痴漢事件を起こしてしまった場合の、刑事事件の手続きと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、職場から帰宅するため同市にある駅から電車に乗りました。
電車に乗ったAさんは、近くにいた女性を見つけると、スカートの上から女性のふとももを手で触りました。
後日、被害にあった女性が交番に被害届を出したため、塩釜警察署が捜査を始めました。
その後、防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、塩釜警察署に痴漢の疑いで逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
宮城県内の痴漢事件
一般に痴漢と呼ばれる行為には、自治体ごとに定められているいわゆる迷惑行為防止条例が適用され、処罰されます。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されることになります。
宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されており、さらに第3条の2の第1項1号に「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」と痴漢行為について規制しています。
上記の刑事事件例でAさんは公共の乗り物である電車の中で女性に対し、衣服等の上から身体に触れているので、宮城県の迷惑行為防止条例に違反していることは言うまでもありません。
痴漢の罰則規定
宮城県の迷惑行為防止条例の17条第1項1号に、第3条の2の第1項1号にあたる行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と記載されています。
痴漢事件の弁護活動
痴漢は被害者が存在する刑事事件であるため、被害者に対する示談交渉が重要な弁護活動になります。
被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することも可能です。
不起訴にならなくとも示談が成立していれば、処分結果に良い影響が出る可能性もあります。
示談交渉は示談書の作成など、専門的な知識が必要になります。
また、性犯罪では被害者は連絡先を被疑者に教えるのを躊躇うため、示談を締結するためには弁護士の存在は不可欠と言えます。
示談締結のためには、弁護士への早期の依頼が重要です。
宮城県内の痴漢事件でお悩みの方は
上記のような痴漢事件をはじめとする刑事事件でお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
弊所は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所であり、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が伺う 初回接見サービス をご利用いただけます。
痴漢事件などの刑事事件が発生した際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までお気軽にご連絡ください。

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