傷害致死罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士

傷害致死罪で起訴されて、裁判員裁判となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、友人と酒を飲みにいった居酒屋で、隣の席で飲んでいた男性とトラブルになりました。
最初は口論だったのですが、お互いにヒートアップして、最終的には店の外で殴り合いの喧嘩にまで発展してしまい、Aさんは、男性をコンクリートの地面に投げ飛ばしてしまいました。
その直後に店員の通報で駆け付けた宮城県遠田警察署の警察官に傷害罪現行犯逮捕されたAさんは、逮捕の二日後に、傷害罪で勾留が決定したのですが、勾留期間中に被害者の男性が死亡したことから、Aさんは傷害致死罪起訴されてしまいました。
Aさんの家族は、裁判員裁判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

傷害致死罪

暴行等によって人に傷害を負わせ、その被害者が死亡してしまうと、暴行を加えた加害者は傷害致死罪に問われる可能性が高いです。
傷害致死罪は、人が死亡するという結果では、殺人罪と同じですが、殺人罪には「人を殺す故意」つまり殺意が必要とされているのに対して、傷害致死罪の成立は「暴行の故意」で足りるとされており、殺意までは必要とされていません。
ただ「死ぬかもしれない。」という認識があって暴行した場合は、結果を容認したとして未必の故意が認められる可能性があるので注意しなければなりません。
Aさんのように傷害罪で勾留が決定した場合でも、被害者が亡くなると傷害致死罪殺人罪に切り替えられて起訴されることとなります。

そして傷害致死罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
傷害致死罪は、人の死という結果の重大性から、初犯であっても刑務所に服役する可能性が極めて高い犯罪ですが、刑事事件に強い弁護士を選任して、刑事裁判に望めば執行猶予付判決になる可能性がないわけではありません。

裁判員裁判

傷害致死罪起訴された場合の刑事裁判は、裁判員裁判によって行われます。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった刑事裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
裁判員裁判は、裁判期間こそ短期間で行われますが、裁判が開始されるまでに、証拠や主張等を整理する特別な手続の期間が設けられるために、起訴されてから裁判で刑が言い渡されるまでは長期間に及びます。
そして長期に渡って裁判を戦っていくにあたっては、刑事事件を専門とする、裁判員裁判の経験豊富な弁護士に依頼することを、お勧めいたします。
膨大な証拠を精査し、必要な証拠を取捨選択する等、刑事事件の経験に裏付けられた知識が必要となるからです。
また、裁判員裁判においても、法的な知識を有しない裁判員に対して、主張をアピールするための法廷技術等が必要となります。

裁判員裁判に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、傷害致死事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
傷害致死罪で起訴された方の弁護活動をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

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