仙台市の事後強盗事件で逮捕された少年の私選付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市在住のAさん(15歳少年)は、無人の民家に空き巣に入ったところを、たまたま家に戻ってきた住人に見つかり、住人に追いかけられました。
Aさんは、住人の追跡から逃れるために、追いかけてきた住人に暴力を振るいました。
その後Aさんは、事後強盗罪の容疑で、宮城県若林警察署によって逮捕されました。
そして家庭裁判所に送致後、Aさんには国選付添人が付されることになりましたが、その国選付添人は、あまり接見に来てくれず、少年弁護についての熱意が感じられません。
不安に思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に事件のことを相談して、私選付添人への切り替えを検討することにしました。
(フィクションです)
国選付添人と私選付添人
少年が事件を起こして逮捕され、家庭裁判所による少年審判が開かれることになった場合には、少年の弁護のために、弁護士を「付添人」として付けることが認められています。
また、以下のいずれかの要件を満たす場合には、家庭裁判所が「国選付添人」として弁護士を付すことがあります。
- 検察官の関与決定があったときに、少年に弁護士である付添人がないとき。
- 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪であり、かつ、少年に弁護士である付添人がないとき。
付添人たる弁護士には、少年の意見を代弁し、少年の正当な権利・利益を守るという役割が期待されます。
しかし、国選付添人は弁護士の中から無作為に指名される制度であるため、場合によっては、少年事件に詳しくない弁護士が国選付添人に選ばれ、十分な少年弁護が受けられないケースも想定されるところです。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士は、少年の「私選付添人」としてご依頼いただければ、刑事事件・少年事件の経験豊かな弁護士による、きめ細やかで充実した少年弁護に、熱意を持って尽力いたします。
具体的には、少年審判が開かれないようにする、または少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を得るために、弁護士の方から、少年に非行事実が存在しないことや、非行事実が軽微で少年の性格や周囲の環境に照らして更生の余地があること等を主張し、少年審判を行う家庭裁判所に対して働きかけを行っていきます。
少年による事後強盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。