【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について

【事例解説】口論から発展した暴行事件、勾留が決定する際の条件と勾留された際の弁護活動について

暴行罪(および傷害罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰りに公園のベンチに倒れ込んでいました。
その様子を心配した通行人のVさんに「大丈夫ですか」と声をかけられ、気分の悪かったAさんは「大丈夫に見えるか」と言い返し、口論になりました。
AさんはVさんの胸を叩いたり、手を払いのけたりしていました。
その様子を見ていた通行人が「酔っ払いに絡まれている人がいる」と警察に通報していたため、南三陸警察署の警察官が現れました。
警察官が仲裁しましたが、AさんはVさんを突き飛ばすなどの行為を止めようとしなかったため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行罪

暴行罪は、同じく刑法に定められた傷害罪の未遂形態を補足するような形になっています。
刑法第208条がその条文であり、内容は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっています。
この場合の暴行は、人の身体に対する有形力(物理力)の行使を意味しています。
典型的なものとして殴る、蹴るといった暴力があげられますが、暴行罪においては毒物、光、音、熱などの行使も暴行に含まれています。
これらは直接相手の身体に接触している必要まではありません。
例えば、おどかす目的で相手に対して当てるつもりなく石を投げ、相手の足元に石が落ちただけだった(接触しなかった)としても、暴行罪は成立することになります。
Aさんの場合、胸を叩く、手を払いのけるなどの行為は暴行であり、それによってVさんは負傷を負っていないため、暴行罪となりました。
暴行によって怪我などの結果が生まれると刑法第204条傷害罪が成立します。
この条文は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めており、暴行罪より重い刑罰が規定されています。
傷害とは人の生理機能を障害することを意味しています。
これには外傷を与えること以外に、失神させる、病気に罹患させることも含まれています。

被害者が存在する事件の弁護活動

参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪傷害致死罪などの重大な犯罪と比べれば軽微な犯罪ですが、事件の内容次第では逮捕後に勾留が付いてしまう可能性もあります。
勾留されてしまうと10日間、延長されるとさらに10日間の合計20日間身体拘束が続く恐れがあります。
勾留は住所が不定である場合、もしくは証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合に付けられます。
そのため逮捕および勾留されてしまった場合、弁護士を通して前述の危険性がないことを主張し、長期の身体拘束を防ぐことが大切です。
効果的なのは被害者と示談を締結することですが、当事者同士での示談は拗れてしまう可能性もあります。
そのため逮捕、勾留されてしまった際は速やかに弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
24時間お電話をお待ちしておりますので、暴行事件の当事者となってしまった、またはご家族が暴行罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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