築館警察署が逮捕

築館警察署が逮捕

業務上横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県栗原市に住むAさん。
勤め先の会社で経理を担当しており、現金の入出金も担っていました。
Aさんは、社長が細かいところまでチェックしないことをいいことに、現金を少しずつ着服し、飲食などに使うという行為を繰り返していました。
しかし、ついに社長に着服していたことがバレてしまい、会社を解雇された上で、お金を返還するよう要求されました。
しかし返還する資金がなく、家族にも相談しなかったことから、全く返還できずにいたところ、社長は警察に被害届を提出。
Aさんは、築館警察署の警察官に逮捕されました。
連絡を受けて驚いたAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~業務上横領罪~

経理担当として現金の入出金も担っていたAさん。
その現金を着服した行為には、業務上横領罪が成立するでしょう。

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪には刑罰として罰金が定められていません。
したがって後述のように不起訴処分や執行猶予を狙っていくことになります。

~この後の流れ~

逮捕されてしまったAさん。
今後の刑事手続の流れを確認しておきます。

まずは最大で3日間、警察署の留置場等で身体拘束されます。
この期間中、警察官から取調べ等の捜査を受けた後、検察庁に移動し、検察官から取調べを受けます(弁解録取)。
検察官は、犯した罪の重さ、犯行を認めて反省しているか、前科の有無、家族などの身元引受人がいるかといった事情を考慮した上で、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留(こうりゅう)請求をします。

その後、裁判所に移動して、裁判官から事情を聞かれます(勾留質問)。
その結果、裁判官も逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどと判断すれば、勾留決定をします。勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束がなされる。
この勾留期間はさらに最大10日間延長されることもあります。

合計すると23日間、身体拘束が続く可能性があるわけです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
勾留されたまま起訴されれば、保釈金を支払って保釈が認められない限り、身体拘束が続いていくことになります。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察案や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
なお、釈放されれば即、事件終了ということではなく、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~示談締結が大切~

検察官は被疑者を起訴して刑事裁判にかける権限を持っていますが、不起訴とする権限も持っています。
もし不起訴処分となれば、刑事手続はそこで終了し、前科も付きません。

不起訴処分をしてもらうために重要なこととして、示談が成立していることがあげられます。
前科の有無などにもよりますが、被害が回復されており、被害者の処罰感情も強くないのであれば、不起訴処分とする可能性も出てきます。

また、不起訴処分とまではいかなくても、示談が成立していれば、執行猶予になる確率を上げることができます。

今回、Aさん自身は返還するためのお金がないようですが、ご家族の支援を得ながら、示談交渉を進めていくことも考えられます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、いつ釈放されるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。

業務上横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

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