通貨偽造事件で裁判員裁判

通貨偽造事件で裁判員裁判

仙台市若林区に住むAさんは、お金に困って、自宅のカラープリンターで偽の一万円札20枚を製造し、このうちの1枚を同区内のスーパーで使用して商品を購入しました。
後からAさんの使用した一万円札が偽物であることに気付いた店員が宮城県仙台南警察署に通報し、店内の防犯カメラの映像によりAさんが犯人と特定されました。
Aさんは、通貨偽造・同行使の罪の疑いで、宮城県仙台南警察署により逮捕されてしまいました。
Aさんの両親からの依頼で、Aさんの初回接見に訪れた刑事事件に強い弁護士は、通貨偽造・同行使の罪は、「無期又は3年以上の懲役」という厳しい罰則が定められている罪だとAさんに説明しました。
(フィクションです。)

~通貨偽造・同行使の罪~

今回の事例のAさんが逮捕された通貨偽造・同行使の罪は、行使の目的で貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、偽造された貨幣等を行使する罪です。
刑法148条は、1項で通貨偽造等罪を、2項で偽造通貨行使等罪を規定しています。
刑法148条1項は、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
「通用する貨幣、紙幣又は銀行券」とは、日本で流通し、私たちがお金として使用しているお札や硬貨のことで、Aさんが使用した偽一万円札は、これに該当します。
作成された物は、一般人が、本物の通貨であると誤解してしまうような外観である必要があります。
一般人が注意して見れば偽物だとわかるような場合は、通貨偽造罪の「偽造」とはなりません。
今回の事例では、Aさんが偽一万円札を使用した際、その場ではスーパーの店員は偽造紙幣と気付いていません。
そのため、製造された偽一万円札は、一般人が、本物の通貨であると誤解してしまうような外観の程度に至っていると思われます。
権限のないAさんが通貨に似た外観のものを作成したとして、「偽造」にあたると考えられます。

「行使の目的」で「偽造」するとは、偽の通貨を真正な通貨として流通に置く目的、つまり、本物の通貨のように使用しよう、流通させようとして「偽造」することです。 
教材用や作成技術の興味で作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
事例のAさんに関しては、スーパーで商品を購入する際、真正な通貨として偽造の一万円札を使用し、これを流通に置いているという事情から、「行使の目的」も認められると思われます。
以上から、Aさんは「行使の目的で、通用する…紙幣…を偽造…した」として、Aさんには通貨偽造罪が成立する可能性が高いと思われます。
加えて、偽造した一万円札をスーパーで商品を購入するため使用した行為は、偽造通貨行使罪(刑法148条2項)。にあたり、Aさんには通貨偽造罪と同行使罪が成立すると思われます。
なお、少し難しい話にはなってしまいますが、通貨偽造罪と同行使罪は牽連犯(刑法54条1項)として処理されるため、Aさんの処断刑は無期又は3年以上の懲役となります。

通貨偽造・同行使の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としていますが、同時に、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられています。
そのため、通貨偽造・同行使の罪には、厳しい罰則が定められているのです。
通貨偽造・同行使の罪には無期懲役刑があるため、裁判員裁判の対象事件となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1号)。

通貨偽造・同行使の罪は、厳しい処罰が定められている犯罪であり、起訴されれば裁判員裁判となってしまいます。
このような事件こそ、刑事事件専門の弁護士に依頼して、万全な弁護活動を行ってもらうことをお勧めします。
通貨偽造罪などの刑事弁護のご依頼は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
(宮城県仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)

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