盗難自転車をもらい取調べ
盗難自転車であることを知らずに譲り受け、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市泉区に住むAさん。
知人から使わなくなった自転車をもらい、日常的に乗っていました。
ある日、無灯火運転が警察官に見つかり、停車させられました。
警察官が防犯登録ナンバーを調べたところ、盗難被害に遭った自転車であることが判明。
Aさんは、知人からもらったものだと答えましたが、改めて後日、泉警察署にて事情聴取を受けることになりました。
不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~疑われている犯罪は?~
知人からもらった自転車が盗難品であることが判明したAさん。
Aさん自身が盗んだとして窃盗罪、あるいは盗難品であることを知って譲り受けたとして盗品無償譲受罪や盗品有償譲受罪が成立しないか疑われていることになるでしょう。
まずは窃盗罪の条文を見てみます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Aさん自ら盗んだとなれば、この犯罪が成立することになります。
続いて、盗品無償譲受罪の条文を見てみます。
第256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
盗品などを無料でもらった場合にはこの条文に該当することになります。
続いて、盗品有償譲受罪の条文を見てみましょう。
第256条2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品をお金を払って買うなどした場合には、この犯罪が成立することになります。
タダでもらった場合(256条1項)よりお金を払って買った場合の方が刑罰が重いのは不思議な感じがするかもしれません。
これは、
①お金を払って買ってくれる人がいると、物を盗んで売りさばこうといったインセンティブが働いて犯罪を助長する
②窃盗犯人が転売利益を得ようと盗品を売りさばいて第三者の手に渡ってしまうと、被害者が物を取り戻すのが難しくなる
といった事態を防ぐという趣旨になります。
なお、自転車の無灯火運転も5万円以下の罰金となるので要注意です(道路交通法52条1項、120条1項5号、同条2項)。
~盗品と知らなかった場合は無罪~
無灯火運転は自分で気付いていなくても5万円以下の罰金です。
しかし、盗品無償譲受罪と盗品有償譲受罪は、盗品だと知らずに譲り受けた場合は、犯罪が成立しません。
ただし、ひょっとすると盗品かもしれないと思っていた場合には、犯罪が成立します。
未必の故意があると言われる状態です。
警察の取調べでは、盗品だと知っていたか、盗品かもしれないと思わなかったかといった点を追及される可能性があります。
知らなかったと答えても、自転車をもらった当時の状況からすると、知らなかったという弁解は通用しないのではないか、といった言われ方もされるかもしれません。
警察の取調べを受けるという経験がない、あるいは少ない人がほとんどでしょうから、うっかり罪を認めるような発言をしてしまう可能性もあります。
このようなことがないように、事前に弁護士から取調べを受ける際のアドバイスを受けておくのがよいでしょう。
また、盗品であると知っていた、あるいは盗品かもしれないと思っていた場合には、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことによって、刑事裁判を受けず前科も付かずに終わる不起訴処分など、軽い結果で終わる可能性を上げることができます。
弁護士は示談締結に向けた弁護活動も行いますので、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、万が一逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
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