特殊詐欺で逮捕!家族が面会をするには?

特殊詐欺で逮捕!家族が面会をするには?

宮城県大崎市に住むAさんは,SNSを通じて知り合った相手から,「割のいいバイトがあるから,やってみないか。電話の指示に従ってキャッシュカードを受け取るだけの簡単な仕事だ」と誘われました。
Aさんは軽い気持ちで仕事を引き受けましたが,指定された場所に行ってみると,張り込んでいた宮城県古川警察署の警察官に詐欺未遂罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は宮城県古川警察署で面会をしようとしましたが認められず,弁護士初回接見を依頼しました(フィクションです)。

~逮捕された人とはいつ面会ができる?~

逮捕された人は,事件を管轄する警察署の留置所で身体が拘束されます(一部,警察署以外の警察施設で拘束されることもあります)。
逮捕状によって逮捕された場合も,設例のAさんのように現行犯逮捕された場合も同様です。
逮捕された方のご家族はすぐにでも面会がしたいと思いますが,逮捕直後は家族であっても,法律上,面会(正式には接見)を行う権利はありません。
それでは,いつになったら面会ができるのかというと,通常は勾留の決定がされてから面会が可能となります。

勾留とは,逮捕に引き続いて身体拘束を継続することを指します。
勾留の判断に携わるのは検察官と裁判官です。
まずは,逮捕されてから48時間以内に,事件は検察官のもとに送られます(刑事訴訟法203条1項。Aさんのように現行犯逮捕された場合も同様です。刑事訴訟法216条)。
事件の送致を受けた検察官は,24時間以内に裁判所へ勾留を請求するか判断します(刑事訴訟法205条1項)。
検察官が勾留の請求を行い,裁判官が勾留の決定を行うと,一律10日間,最大で20日間の身体拘束の効果が生じます。
勾留の決定がされてしまうと,釈放されずに留置所へ戻されますが,以降は平日の日中に限り,面会ができるようになります。
なお,弁護士は弁護人(及び弁護人となろうとする者)として,逮捕後,勾留の決定がつく前のタイミングでも自由に接見が可能です(刑事訴訟法39条1項)。

~必ずしも面会ができるわけではない~

しかし,すべての刑事事件勾留決定後に面会が認められるわけではありません。
法刑事訴訟法81条が「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に「接見を禁じ」ることを認めているためです。
裁判官が勾留決定と同時に接見も禁止することを,接見禁止決定と呼びます。
接見禁止の決定がされてしまうと,たとえ事件と無関係な家族であっても,面会をすることができなくなります。
設例のAさんのように,共犯者が多数存在することが考えられる特殊詐欺を理由に逮捕された場合は,勾留決定に加えて接見禁止決定も付せられることが通常です。
接見禁止が付いたままでいると,逮捕された方が釈放されるまで,家族との面会はできないことになってしまいます。
設例のAさんのように特殊詐欺に関わって逮捕された場合は,釈放されるにしても,検察官による起訴がされた後に保釈が認められた場合がほとんどであるため,何もしない場合,長期間にわたって家族との面会ができないままになってしまいます。

もっとも,弁護士がついている場合,接見禁止の解除を裁判所に求めていくことができます。
設例のAさんのように,面会を求める家族の方が事件と無関係な場合は,接見禁止の対象から家族のみを外すことが考えられます
これを接見禁止の一部解除の申し立てと言います。
逮捕直後に弁護士の依頼ができている場合,ご家族による面会を早いタイミングで実現させることも可能になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,速やかな接見禁止解除に動きます。
逮捕されてしまったご家族との面会ができずにお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所が実施しております初回接見サービスによって,迅速に接見を行い,その後の速やかな接見禁止解除へとつなげていきます。
(宮城県古川警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せください。)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら