【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説

【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説

強盗罪、および強盗利得罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、目的地に向かうためタクシーに乗っていました。
目的地に着いたAさんは料金を支払わずに、タクシーを降りました。
慌てて運転手がAさんに駆け寄ると、Aさんは運転手の脚を蹴って転ばせると、そのまま走って逃走しました。
Aさんを見失った運転手は会社に連絡し、後に事件は警察に通報されました。
その後、若林警察署が捜査によってAさんの身元が判明し、しばらくしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条強盗罪の条文があり、その第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
暴行は人の身体に対する有形力の行使を言い、脅迫は一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を意味します。
この場合の暴行・脅迫は刑法の中でも狭い(厳しい)範囲の暴行であり、強盗罪が成立するための暴行・脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度の強度をもつものでなければいけません。
反抗できないほどではない場合、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
コンビニ強盗などに適用されるのはこの第1項であり、一般的に考えられる強盗罪はこちらになるでしょう。
しかし、強盗罪には物を盗む以外でも成立する条文があります。
それが同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた強盗罪です。
こちらは「財物」ではなく「財産上の利益」を対象にした条文で、サービスや債権などを不法に得ることで成立します。
第1項強盗罪1項強盗として、こちらは2項強盗、もしくは強盗利得罪と呼び分けられています。
Aさんの場合、タクシーで目的地に向かうサービスを受けていながら、運転手に暴行を加えて料金の支払いを免れたため、強盗利得罪が成立します。

執行猶予

刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
強盗利得罪は「同項と同様とする」とあり、刑法第236条第1項と同じ刑罰が適用されます。
つまり強盗利得罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」であり、このままでは執行猶予の条件を満たせません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士による弁護活動が肝要です
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の懲役にすることができれば、先述の条件を満たし、執行猶予が取り付けられます。
減刑を求める際には被害者と示談の締結ができていることも大切であり、弁護士がいれば示談交渉もよりスムーズに進められます。
強盗事件の際は速やかに弁護士に相談し、減刑及び執行猶予獲得のために弁護活動を依頼することが重要です。

強盗罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、どちらのご予約も受け付けております。
強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗利得罪の容疑で逮捕・勾留されているといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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