大麻所持で通常逮捕 宮城県多賀城市対応の刑事事件専門弁護士

大麻所持で通常逮捕 宮城県多賀城市対応の刑事事件専門弁護士

40代自営業のAさんは、乾燥大麻所持の疑いで宮城県警察塩釜警察署の警察官に大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めているとのことです。
(フィクションです。)

~大麻取締法違反~

大麻は、アサという植物の花や葉といった部位を乾燥、樹脂化あるいは液体化させたものです。
アサは、その茎から丈夫な繊維がとれるので、昔から繊維をとる植物として栽培・利用されてきました。
しかし、現在、日本では一般の栽培や所持等は法律で禁止されており、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者でなければ、栽培することはできません。
大麻にはいくつか種類があり、乾燥大麻(マリファナ)・大麻樹脂(ハシッシュ)・液体大麻(ハッシュオイル)等があります。

大麻は、大麻取締法によって所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培等が禁止されています。
大麻取締法では、大麻の所持や譲渡は「5年以下の懲役」が、大麻の栽培、輸出入は「7年以下の懲役」が法定刑として定められています。
営利目的でこれらを行った場合には、刑罰が加重されています。

ここまで読んで気づかれた方もいるかもしれませんが、実は、大麻を使用することについては、罰則規定がなく、処罰の対象となっていません。
したがって、単に大麻を吸ったことを理由として、処罰されたり逮捕されたりすることはないのです。
しかし、大麻の譲渡や所持なくして大麻を使用することはまず不可能なので、使用自体が処罰されなくとも、所持していたことなどが犯罪として処罰される可能性があります。

大麻取締法違反の容疑で検挙された場合、罰金のみの法定刑が定められていないことから、有罪と判断されれば懲役刑が科せられることになります。
しかし、不起訴執行猶予判決になれば、逮捕されていた場合でも身柄が解放され、刑務所に服役することなく日常生活に戻ることができます。
不起訴や執行猶予判決を獲得できるかは、前科・前歴があるか、所持していた大麻がどれほどの量だったのか、反省を深めているかなどの事情により変わっていきます。
大麻取締法違反で検挙されたが不起訴、執行猶予判決を得たいという場合は、多数の薬物事件の取扱いがある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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