宮城県名取市のスピード違反対応の弁護士 前科がある場合には

宮城県名取市のスピード違反対応の弁護士 前科がある場合には

宮城県名取市在住のAは、高速道路を制限時速46キロメートル超過して走行した道路交通法違反スピード違反)の疑いで、仙台地方検察庁に呼び出されています。。
Aには8年前にスピード違反によって罰金刑を受けた前科があることが判明しています。
Aは前科がある場合でも刑を軽くできるか刑事事件専門の法律事務所無料法律相談しました。
(フィクションです。)

~スピード違反で前科がある場合~

スピード違反の中でも、

・一般道路を制限速度30キロ以上オーバーして走行した場合
・高速道路を制限速度40キロ以上オーバーして走行した場合

には、反則金制度の適用がないため、刑事事件となって懲役刑罰金刑といった刑事罰の対象となります。

今回のAは、8年前にスピード違反によって罰金刑を受けた前科があります。

前科」とは、過去に有罪判決により刑を言い渡された事実を言います。
ここでいう刑には、懲役刑禁錮刑執行猶予付き判決、さらには罰金刑なども含まれます。
前科が付くと、警察・検察庁の記録に残り、また罪を犯してしまった場合には重い刑に処せられることが予想されます。

もっとも、前科があるからといって、直ちに実刑判決といった重い処分を受けるわけではありません。
略式罰金での事件終了や、執行猶予の獲得、減刑を目指すことも不可能というわけではありません。
しかし、そのためには、違反行為の態様、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、速度超過に陥った経緯や動機を特定することが重要です。
そして、再発防止のための具体的な取り組みなどを客観的な証拠に基づいて主張することが必要です。

交通事犯では、二度と違反を繰り返さないように、自分の犯した行為がどれほど危険なものなのかしっかり認識して、交通ルールを順守する意識を本人自身が高めることが大切です。
特に、重い処分が見込まれる交通事犯の場合では、通勤や通学に自動車を使用する必要がない環境を整える、場合によっては自動車を処分することなども視野に入れます。
これらの事情を情状酌量の事情として主張し、略式罰金での事件終了や執行猶予付判決を狙っていきます。
弁護活動においては、早い段階からこれらの主張をするための根拠づくり・環境づくりに取り組むことが重要ですので、弁護士にはできるだけ早めに相談することをお勧めいたします。

スピード違反事件前科があって見通しに不安のある方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)

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