逮捕を防ぐには

逮捕を防ぐには

犯罪をしたが逮捕を避けたい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、市内の某スーパーで万引きをしました。
その日はバレた感じはしませんでしたが、後日、警察から電話があり、事情を聞きたいので仙台中央警察署まで来るよう言われました。
Aさんは、事情聴取の後、そのまま逮捕されるのではないかと不安になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~窃盗罪が成立することに~

スーパーでの万引きをしたAさん。
当然ながら、窃盗罪に問われることになります。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

条文を見ると、罰金刑のほか、10年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性もあるわけです。

ただ、万引きの場合、盗んだ金額や賠償したかといった事情にもよりますが、例えば初犯の場合には大目に見てもらうということで不起訴処分となって前科も付かずに終わり、2回目は罰金となり、3回目は懲役(執行猶予が付くことも)となるといった感じで、だんだんと重くなっていくことが多いです。

~逮捕される?~

Aさんは、万引きした当日は店員から呼び止められたりしませんでした。
しかし、店側がAさんの怪しい動きを知りながらも、万引きをした確証を持てなかったので、防犯カメラで確認した上で警察に相談した、といったケースも考えられます。

では、このままAさんは逮捕される可能性はあるのでしょうか。

警察としては、逮捕状を持っていきなりAさん宅に行き、Aさんを逮捕するということもできます。
それをしなかった理由としては主に、①証拠が固まっていないので、一度取調べをするパターンと、②比較的軽い犯罪なので、逮捕せずに在宅事件として扱うつもりであるパターンなどが考えられます。

これは事件によるので、どちらであるかを断言することは難しいですが、万引きは、犯罪の中では比較的軽い方であり、前科がなければ(あるいは少なければ)逮捕されないケースも多いので、Aさんの場合も逮捕はされずに捜査が進んでいくことも考えられます。

それでも、万全を期して逮捕を防ぐためには、取調べにおいて反省態度をしっかり見せ、被害を受けた店舗に賠償する意向を示すこと、万引きに対する依存症的な状態(クレプトマニア)にあるのであれば治療やカウンセリングを受けるつもりであることを示すこと、などが大切となります。
これらは、最終的に刑罰を軽くしていくためにも重要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

とはいえ、処分や判決が軽くなるのを防ぐため、あえて賠償を受け取らないことにしている店もあるので、具体的にどうやって賠償を受け取ってもらうことや示談を締結することをお願いしたらよいのか、不安を感じると思います。

また、取調べでは何を聞かれるのか、どのように受け答えしたらよいのか、といった不安もあると思います。

事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

万が一、すでに逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。

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