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【事例解説】模造刀を携帯していたことで警察署に呼び出し、模造刀に適用される銃刀法の条文

2025-06-19

【事例解説】模造刀を携帯していたことで警察署に呼び出し、模造刀に適用される銃刀法の条文

模造刀に適用される銃刀法違反の条文について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、刀剣に関心があり、模造刀を購入し自宅に飾っていました。
友人から模造刀を見たいと言われ、Aさんは友人宅に模造刀を持って行くことにしました。
その際に、Aさんはパトロール中の警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
持っていた模造刀のことを聞かれ、「模造刀なので真剣ではない」と伝えました。
しかし、警察官から「模造刀でもダメなんだよ」と言われ、後日警察署に行くことになりました。
前科が付くのではないかと不安に思ったAさんは、河北警察署に行く前に弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

参考事件の場合、Aさんに適用される罪名は銃刀法違反になります。
模造刀であれば刃もないため、銃刀法違反になることに違和感を覚える方もいるかもしれません。
実際に、銃刀法(正式名称:銃砲刀剣類所持等取締法)における刀剣類は、刀剣類は15センチメートル以上の刀、5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフなどを言います(銃刀法第2条第1項第3項)。
しかし、銃刀法22条の4には模造刀についての規定があり、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定めています。
映画や舞台での演技で模造刀を使うのであれば、それは「業務」にあたります。
そして「正当な理由」とは、例えば刀剣を購入して家に持って帰る途中や、競技などで使うために持ち歩いている場合などです。
人に見せるため持ち歩くのはもちろん、護身用であっても「正当な理由」になりません。
そのため正当な理由なく模造刀を携帯したAさんには、銃刀法違反が成立します。
模造刀の携帯は、銃刀法第35条第1項第2号の規定により「20万円以下の罰金」が科せられます。

贖罪寄付

模造刀所持による銃刀法違反の場合、刑務所に服役になることはありませんが、罰金刑になり前科が付く可能性があります。
銃刀法違反などの被害者がいない事件で前科を避ける場合、重要な弁護活動に贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを反省していると示すために、公的な組織や団体に対して行う寄付のことで、主に被害者がいない事件で行われます。
贖罪寄付を受け付けている組織や団体の多くは、弁護士を通してしか寄付ができません。
また、贖罪寄付の金額も決まっているわけではありません。
そのため贖罪寄付をするのであれば弁護士の協力はほぼ必須であるため、被害者がいない事件を起こしてしまった際は、まずは弁護士に相談し、アドバイスを受けましょう。

銃刀法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談をご予約いただけます。
また、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスも、同じフリーダイヤルでご利用いただけます。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
贖罪寄付をお考えの方、またはご家族が銃刀法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】果物ナイフを所持していたことが職務質問で警察に発覚、刃物の所持に適用される条文

2025-03-15

【事例解説】果物ナイフを所持していたことが職務質問で警察に発覚、刃物の所持に適用される条文

銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、キャンプを趣味にしていました。
そのためキャンプで使う道具を、いつもバッグに一式入れていました。
ある時Aさんは警察官から職務質問を受けました。
手荷物チェックの際に、Aさんのバッグから刃渡り5センチ以下の果物ナイフが見つかりました。
Aさんは、キャンプによく行くため入れていたと説明しました。
警察官にキャンプの帰りかこれから行くか聞かれ、Aさんはそうではないと答えました。
最終的にそのままAさんは帰されましたが、しばらくしてAさんに警察から連絡があり、後日築館警察署に呼び出されました。
不安になったAさんは弁護士事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法でしょう。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
この場合の「業務」は、社会生活での地位に基づき、反復継続して行う事務または事業です。
仕事も当然業務ですが、報酬のないボランティアや習慣なども、業務として扱います。
正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る場合やキャンプの際に持っていく場合などを指します(護身用の所持は「正当な理由」になりません)。
Aさんはキャンプのために果物ナイフを持っていましたが、職務質問の時はキャンプ中ではなくその行き帰りでもないため、Aさんが果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし、刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。

軽犯罪法違反

様々な軽犯罪を取り締まっている軽犯罪法には、刃物を取り扱った条文があります。
軽犯罪法第1条2号がその条文で、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」には軽犯罪法違反が成立します。
軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留又は科料」です。
Aさんの場合、果物ナイフをバッグに入れていましたが、刃物を人目に触れにくくして持ち歩く行為は「隠して携帯していた」と判断される可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は銃刀法違反だけではありません。
Aさんのように刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
軽犯罪法違反になってしまった方、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【お客様の声】銃刀法違反事件を起こし、再発防止に努めると意見書を出し不起訴処分

2024-10-19

【お客様の声】銃刀法違反事件を起こし、再発防止に努めると意見書を出し不起訴処分

正当な理由がないのに車に包丁を入れて運転した銃刀法違反事件で、検察に対して再発防止に努めるといった意見書を出し不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(20代男性、前科・前歴なし)は、正当な理由がないのに車に包丁を入れて運転したことで、警察から捜査を受けていました。
幸い勾留は付かずに釈放されましたが、今後も警察から何度か呼ばれて事情聴取を受けることになりました。
そこで弁護士は、今後は再発防止に努めるといった意見書を提出し、最終的は不起訴処分を獲得することができました。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

息子さんは取調べに素直に応じていたため、身体拘束は長引くことなく釈放されました。
しかし、その後も警察に呼ばれて取調べを受けることになったため、依頼者は弁護士に依頼することを決めました。
そこで弁護士は依頼者から事情を聞いたうえで、家族が監督し再発防止に努める、悪質性が低いという意見書を作成しました。
そして事件が警察から検察に送致された段階で、作成した意見書を検察に提出し、不起訴処分を求めました。
その後、検察からの連絡があり、息子さんは不起訴処分になりました。
包丁などは手に持たずとも車に入れているだけで銃刀法違反が適用されてしまいます。
罰金処分となって前科が付いてしまう可能性がある事件であるため、今回は速やかに弁護士に依頼したことが、不起訴処分に繋がったと言えます。

【事例解説】護身用で包丁を持ち運んでいたため銃刀法違反、包丁を持ち歩く「正当な理由」とは

2024-10-04

【事例解説】護身用で包丁を持ち運んでいたため銃刀法違反、包丁を持ち歩く「正当な理由」とは

銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんと喧嘩をしました。
その際にVさんから「夜道には気を付けろよ」と言われ、Vさんに襲われるかもしれないと不安になりました。
それからAさんは夜道を歩く際は包丁を持ち歩いていました。
ある日Aさんが警察官から職務質問を受け、持ち物をチェックされました。
そして警察官から刃渡り7センチメートルほどの包丁を持っていた理由を聞かれ、事情を話しました。
警察官にそれは違法だと伝えられ、Aさんは銃刀法違反の疑いで仙台中央警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法

一般的に銃刀法と呼ばれるこの法律は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言います。
包丁を持っていたAさんに適用されたのは銃刀法第22条の「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められた条文です。
携帯」とは、自宅以外の場所で刃物を持ち歩くことで、刃物を車の荷台に入れて運転しても携帯したことになります。
業務その他正当な理由による場合を除いて」とあるため、料理人など仕事で刃物を扱う人は取り締まりの対象ではありません。
正当な理由」については、購入した包丁を持ち帰る、キャンプなどで料理をするために持って行くなどが認められます。
ただし、キャンプまたは購入した帰りに包丁を車などに忘れて、その後車で移動した場合は正当な理由がない状態で携帯したことになり、銃刀法違反になります。
そして意外に思う人もいるかもしれませんが、護身用で持ち歩くことは「正当な理由」になりません。
したがって包丁を護身用として持ち歩いていたAさんには、銃刀法違反が成立します。

不起訴処分

銃刀法第31条の18第2項第2号の規定により、Aさんの罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
実刑もありえますが、参考事件のようなケースだと罰金になる可能性が高いです。
しかし、裁判を避けられたとしても罰金は前科になるため楽観視はできません。
前科を回避し不起訴処分を獲得するためには、弁護士の存在が重要です。
十分に反省していること、再発防止に努めていることを弁護士を通して主張することで、不起訴処分を目指せます。
警察から取調べを受ける際にも、弁護士から事前にアドバイスを受ければ適切な対応ができます。
銃刀法違反不起訴処分の獲得を目指す際は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。

銃刀法に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で実施しています。
身柄拘束されている場合は、弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
銃刀法違反で事件化してしまった、またはご家族が銃刀法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士

2024-08-07

【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士

軽犯罪法違反と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、数日前にキャンプをしていました。
しかし、Aさんはキャンプの際に使っていた刃渡り5センチほどのナイフを、そのままバッグに入れて忘れていました。
後日Aさんが警察に職務質問され、その際にバッグにナイフが入っていることが発覚しました。
Aさんは経緯を説明しましたが、警察にいずれ加美警察署に呼ぶといわれ、軽犯罪法違反の在宅事件として捜査が進むことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

軽犯罪法

比較的軽い刑罰となる犯罪を定めた軽犯罪法を破ってしまうと、軽犯罪法違反となります。
Aさんが違反したのは軽犯罪法第1条第2条の「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められた条文です。
この条文に違反すると、「拘留又は科料」の刑罰となります。
また、仮にAさんの持っていたナイフが刃渡り6センチを超えていた場合は、銃刀法違反となってしまい、より罪が重くなります。

在宅事件

Aさんは警察に捜査されることになりましたが、逮捕はされませんでした。
刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められています。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合でも、逮捕の必要性はないと判断されれば、身柄拘束を受けずに捜査が進むことになり、これを在宅事件と言います 。
逮捕の必要性が認められる場合とは、罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると考えられる場合です。
そのため、犯罪の証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は逮捕されません。
在宅事件は事件として取り扱わないわけではないため、警察署に呼び出すなどして事件の捜査を警察が行い、書類や証拠物は検察官に送られ、検察官は起訴するかどうかを判断します。
在宅事件は逮捕されていないため、逮捕後の身体拘束である勾留も、当然ありません。
国が弁護士を選任する国選弁護人は、勾留されてからでなければ弁護士を選任するこができないため、在宅事件では国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件においては弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選の弁護人を選任することになります。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
参考事件のように逮捕されない在宅事件であったとしても、弁護士に弁護活動を依頼することが、事件をスムーズに終わらせる鍵になります。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また逮捕されている方には、弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間電話対応が可能です。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で刑事事件となってしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

【事例解説】模造刀を持ち運んでいるところを見つかり警察から事情聴取、銃刀法の詳しい条文について

2024-06-03

【事例解説】模造刀を持ち運んでいるところを見つかり警察から事情聴取、銃刀法の詳しい条文について

銃刀法違反(および軽犯罪法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、金属製の模造刀を購入し、自宅に保管していました。
Aさんは友人宅に行く際に模造刀を持って行き、友人宅で模造刀の自慢をしました。
その後、自宅に帰る際に気仙沼警察署の警察官に模造刀を持っていたため、職務質問を受けることになりました。
そして模造刀を持っていたためAさんは銃刀法違反の容疑で事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法とは銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めた法律です。
この呼び方は略称であり、正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」となっています。
銃刀法における刀剣類は15cm以上の刀、5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフなどを指しています。
この条文には模造刀の記載がなく、そもそも模造刀であれば刃がないので銃刀法違反にあたらないと思われるかもしれません。
しかし、模造刀については銃刀法22条の4に規定があり、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定められています。
業務以外の「正当な理由による」携帯とは、模造刀を購入し持って帰るまでの間や、修理をするために修理店へ移動する間などが該当します。
たとえ護身用で持ち歩いているという理由でも、「正当な理由」とはなりません。
そのため友人に見せる目的で模造刀を持ち出し、携帯していたAさんは、参考事件では銃刀法違反となっています。

また、Aさんの持っていた模造刀は金属製ですが、木製の模造刀でも安心はできません。
軽犯罪法第1条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあるため、木製の模造刀を隠して所持していると軽犯罪法違反になる可能性もあるため、注意が必要です。

事情聴取への備え

参考事件のAさんは事情聴取(取調べ)を受けることになりました。
事情聴取は実際に警察署に行って行うことになりますが、かかる時間は事件によって変わり、2回目以降も警察署に呼ばれることがあります。
刑事事件に詳しくなければ、いきなりの事情聴取で警察に質問されても、上手くこたえられない人がほとんどだと思われます。。
そのため警察署に事情聴取を受ける前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し対策を立てておくことが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう。

刑事事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
銃刀法違反、および軽犯罪法違反事件の当事者となった、またはご家族が逮捕されてしまった、そのような方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。

銃刀法違反、「正当な理由」とは何か

2024-02-19

銃刀法違反、「正当な理由」とは何か

銃刀法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、飲み会の帰りに警察に職務質問を受けました。
持ち物を検査されることになり、Aさんは応じてバックを見せました。
バックには8センチメートルほどのサバイバルナイフが入っており、警察が質問したところ、数日前にキャンプに行った際からそのままにしていたとAさんは説明しました。
そしてAさんはそのまま銃刀法違反の容疑で、仙台南警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法とは略称であり、正しくは「鉄砲刀剣類所持等取締法」という法律を指しています。
この法律は銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めているものです。
Aさんに該当する銃刀法違反は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定された銃刀法第22条の条文だと考えられます。
ここでいう「携帯」とは、自宅などの住居以外で刃物を手に持っている状態や、刃物を身体に帯びるなど身辺に置いてすぐに使用できるようにしている状態(かつその状態が持続している)を意味します。
業務ではない場合の「正当な理由」には、刃物の購入や修理のために持ち歩いている、キャンプで使用するために持ち歩いている、などの理由があげられます。
人に見せるなどの目的は当然「正当な理由」にはなりませんが、身を守るため目的も「正当な理由」にはならず、銃刀法違反となってしまいます。
Aさんはキャンプで使用したサバイバルナイフをバックに入れていました。
一見すると正当な理由があったようにも思えますが、キャンプ当日ではないためもう「正当な理由」で携帯しているとは言えないため、Aさんは銃刀法違反となりました。
こういったケースの場合は、銃刀法31条の18第2項第2号の規定により「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が法定刑として科せられます。

弁護士に相談

警察署に連行された場合、その警察署で事情聴取(いわゆる取り調べ)を受けることになります。
事情聴取は短時間で終わることもありますが、事件の内容次第で長時間に及んだり、複数回に分けて行われたりすることもあります。
当然ながら事情聴取に慣れている人はあまりいないため、事情聴取の際にどう受け答えをすればいいかわからないことがほとんどです。
そのため警察からの事情聴取を受ける前に弁護士からアドバイスを受け、適切な対応を知っておくことが重要です。
その後の動きについても、弁護士に弁護活動を依頼すればよりスムーズに対応することができます。

銃刀法に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
銃刀法違反の疑いで事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

護身用のナイフを携帯 銃刀法違反で在宅捜査

2023-07-16

護身用のナイフを携帯していたとして、銃刀法違反で在宅捜査を受けている事件を参考に、銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる無職のAさんは、新聞などで物騒な事件が報道されているために、普段から外出する際に、刃渡り7センチほどのサバイバルナイフを護身用としてカバンに入れて持ち歩いています。
そんなある日、友人と酒を飲んだ帰りに夜道を歩いていたAさんは、パトロールしていた南三陸警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
そしてカバンの中に入れていた護身用のサバイバルナイフが見つかってしまったのです。
Aさんは警察官に対して、護身用で持ち歩いているナイフだと説明しましたが、警察官から「護身用でも銃刀法違反に抵触する。」と言われて検挙されてしまい、その後は銃刀法違反の容疑で在宅捜査を受けています。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反

Aさんが検挙された銃刀法とは、「鉄砲刀剣類所持等取締法」という法律の略称で、この法律では、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制等について定められています。
参考事件の場合、Aさんの違反した銃刀法の条文は以下の通りです。

銃砲刀剣類所持等取締法第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

この条文における「携帯」は直接手に持ったり身体に帯びたり、それに近い状態で現に携えている状態を言い、覚醒剤取締法等でいうところの「所持」の概念よりかは範囲が狭まりますが、Aさんのように、カバンの中に入れて持ち運んでいる行為は「携帯」と言えるでしょう。
また「業務」は、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業のことを指します。
そして「正当な理由」とは社会通念上の正当な理由であり、例えば店で購入して自宅に持ち帰る途中や、修理に出すために持ち運んだりすることは、正当な理由と判断されるでしょうが、キャンプで使うからという理由で、常に車に入れていると、キャンプへの行き帰りの道中以外では、正当な理由と判断されない場合があるので注意が必要です。
参考事件でAさんは護身用と説明していますが、残念ながら街中で護身のために刃物を携帯する行為は正当な理由には当たらないと判断される可能性が高いでしょう。
そのため6センチ以上のサバイバルナイフを持ち歩いていたAさんは、銃刀法第22条に違反したことになるでしょう。
また、Aさんに適用される法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です(銃刀法第31条の18第2項第2号)。

銃刀法違反の弁護活動

参考事件のように銃刀法違反となってしまった場合に不起訴処分や減刑を獲得するためには、事件を起こしたことを深く反省していること、2度と同じことが起こらないように再発防止に努めていることなどを主張する必要があります。
また起訴を回避したい場合は、検察官が起訴することを決定する前に、弁護活動を始める必要があるため、銃刀法違反事件を起こしてしまった場合は、速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することが必要です。

刑事事件に詳しい弁護士への相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
銃刀法違反事件を起こしてしまった方、またはご家族が銃刀法違反により逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。

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