Posts Tagged ‘釈放’

公務執行妨害罪が成立する状況

2023-11-27

公務執行妨害罪が成立する状況

公務執行妨害罪と逮捕後の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、自転車で運転している際にパトカーに止められました。
Aさんは警察官から職務質問を受けることになりましたが、急いでいたため止められたことに腹が立っていました。
話の途中でまだ職務質問が続きそうになったことで、Aさんは「もういいだろ」と言って警察官を突き飛ばし、自転車で離れようとしました。
そのため、Aさんは警察官から取り押さえられ、公務執行妨害罪の容疑で角田警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は、刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
職務を執行するに当たり」という表現は、特定の職務の執行が開始されてから終了するまでの時間ですが、職務執行と時間的に密接に関連している行為(制服への着替えなど)を含みます。
この場合の「暴行」は、公務員に対して向けられた物理的な力の行使を意味しています。
しかし、必ずしも公務員の身体に直接加えられる必要まではなく、例えば警察官の乗っているパトカーを叩くなどの行為でも、公務執行妨害罪における暴行になり得ます。
テレビで放映されている刑事ドラマでも、警察官への暴行・脅迫で公務執行妨害罪となるシーンは登場しますが、公務執行妨害罪は公務員が対象であるため、警察官だけが対象という訳ではありません。
例えば、救急活動を行っている最中に患者やその関係者が暴行・脅迫行為を救急隊員に対して行う市役所や図書館などの公共施設で利用者が暴行・脅迫行為を職員に対して行う、これらの状況も公務執行妨害罪の成立要件を満たします。

逮捕された後の流れ

逮捕されると、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決定します。
そして検察官へ送致されると、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかを決定します。
勾留請求された裁判官が勾留を決定すれば、10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長可能であるため、勾留は最大で20日間継続されるため、逮捕されると外部との連絡を制限された状態で取調べを連日受ける状態が、最大23日間続くことになります。
長時間の身体拘束を避けるためには、会社や家庭への影響を主張したり、証拠隠滅や逃亡の危険がないことなどを書面にして提出したりといった身柄解放活動を、弁護士に依頼することが重要です。
早期の釈放が難しい場合でも、弁護士に伝言を頼むことで、家族に会社や学校へ連絡してもらうといったことが可能になります。
そのため参考事件のように公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

まずは弁護士事務所へご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応しておりますので、公務執行妨害罪の容疑で逮捕された、またはご家族が逮捕・勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。

不注意による人身事故、過失運転致傷罪について

2023-10-25

不注意による人身事故、過失運転致傷罪について

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社から自宅に帰るために自動車を運転していました。
Aさんが信号のないT字路の交差点で右折したところ、横断歩道を渡っていたVさんにぶつかって骨折による怪我を負わせてしまいました。
AさんはVさんを介抱し、すぐに警察に連絡しました。
そして遠田警察署から警察が到着し、Aさんは過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

自動車で運転手が過失により被害者に怪我を負わせれば、参考事件のように過失運転致傷罪となります。
過失運転致傷罪は、過失運転致死罪と共に自動車運転死傷行為処罰法第5条に定められています。
その内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
この場合の過失とは、前方不注意や居眠り運転、信号無視など運転中の不注意を意味します。
参考事件の場合、右折した際に横断歩道を渡る人とぶつかって交通事故が起きました。
仮に、この被害者が車道に唐突に走りだしたなどの予測や回避が不可能な行動をとったことが原因の事故であれば罪には問われませんが、今回は横断歩道を渡る人にAさんが気付かない(右折の際に注意を怠った)ことが原因で事故が発生しているため、過失運転致傷罪となりました。
また、交通事件を起こして被害者に怪我を負わせてしまっても、被害者が軽傷と判断されれば条文の通り刑は免除となりますが、参考事件における被害者の怪我は骨折であるため、傷害が重いと判断され過失運転致傷罪が成立しました。

弁護士の弁護活動

参考事件のように過失運転致傷罪で現行犯逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に依頼し身柄解放のための弁護活動を行うことで、早期の釈放が望めます。
警察が逮捕に踏み切るには、逃亡や罪証隠滅を防ぐためなどの要件が必要です。
そのため、警察に弁護士を通してそれらの危険性は無いことや、身元引受人がいることを主張し、釈放の可能性を高めることが重要です。
こういった被害者が存在する交通事件では、被害者に対する示談交渉を行うといった弁護活動が可能です。
また、弁護士からのサポートを受けることで、被害者との示談をスムーズに進める等減刑のための活動も行うことができます。
そのため早めの段階で交通事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

交通事件の際に頼りになる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く、初回接見サービスをご利用いただけます。
また、初回の法律相談は無料になっておりますので、交通事件を起こしてしまった、過失運転致傷罪で家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間予約を受け付けております。

暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動

2023-10-12

暴行事件を起こして逮捕、弁護士による身柄解放活動

暴行罪と逮捕された方に対する弁護活動(身柄解放活動)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会からの帰り道で休憩していると通行人のVさんから見られていることに気付きました。
眼を付けられていたと感じたAさんはVさんに詰め寄り、Vさんが逃げようとすると腕を掴んで腹を蹴る等しました。
そして現場に居合わせた通行人がAさんを取り押さえ、その後警察に通報しました。
しばらくして若林警察署の警察官が現場に現れ、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴力事件

参考事件のAさんは暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第208条に定められています。
この場合の暴行は、「人の身体に対して有形力を行使すること」を意味しており、実は人の身体に対して直接の接触がなくても暴行罪になり得ます。
そのため、人がいる方にわざと物を投げる行為をした場合、人に投げた物が当たらなくとも暴行罪として成立することもあります。
また、楽器などを使って人のそばで大音量を出す行為や、砂や粉などを相手に振りかける行為も暴行となる可能性があります。
条文の通り、暴行罪は「傷害するに至らなかった」場合に成立します。
仮に参考事件のVさんの暴行により怪我をしていたのであれば、Aさんには刑法第204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた傷害罪が適用されていたことになります。

釈放のための弁護活動

警察官に逮捕された場合、釈放されない限り事件は48時間以内に検察官に送致されます。
送致を受けた検察官は、裁判官に勾留請求するか釈放するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留請求を受けて勾留を決定すれば、10日間身体拘束されます。
勾留は延長される可能があり、延長された場合は、さらに最長で10日間まで延長されることがあります。
つまり逮捕された際の身体拘束は、最長で23日間続くことになります。
この間は外部との連絡が制限されるため、会社や学校に連絡をとることができず、無断で欠席、欠勤することになってしまいます。
逮捕が原因で退学処分や会社を解雇となる可能性も十分あるため、逮捕された際は弁護士に身柄解放の弁護活動を行ってもらうことが重要です。
罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断された場合などに警察は逮捕に踏み切るため、弁護士からそれらの可能性がないことを捜査機関や裁判所に主張すれば、速やかな釈放を目指すことができます。
逮捕・勾留中でも家族などに伝言を頼み会社や学校へ連絡してもらうことで、無断での休みを避けることも弁護士がいればすることができます。
また、被害者がいる事件で示談交渉を行う場合、弁護士を通せばよりスムーズに示談を進めることができます。
そのため早期の釈放事件の早期解決を目指すのであれば、刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。

暴力事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を承っております。
ご家族が暴行罪の容疑で逮捕・勾留されている、またはご自身が暴行事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご連絡ください。

酒気帯び運転による逮捕、早期釈放のためには

2023-09-25

酒気帯び運転による逮捕、早期釈放のためには

酒気帯び運転と身柄解放の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、自宅でお酒を飲んでいました。
その後Aさんは買い物に行く必要があったことに気付き、「少しだけなら」と車を運転してスーパーに向かいました。
しかし買い物に行く途中で白石警察署のパトカーに止められ、呼気検査を受けることになりました。
そしてAさんの呼気から基準値超えのアルコールが検出されたことから、Aさんは酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

酒気帯び運転

Aさんの逮捕容疑である酒気帯び運転が定められた法律は、道路交通法です。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そしてこの第65条に違反し、車両を運転する際に政令で定める以上にアルコールを保有する状態にあった者には、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法117条の2の2第3号)。
この法令が定めるアルコールの程度は路交通法施行令に定められており、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合」となっています(路交通法施行令第44条の3)。

早期釈放の重要性

警察官は逮捕後48時間以内に検察官に事件を送致するか判断します。
さらに検察官は送致を受けた後、24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留を決めれば10日間、延長されれば20日間身体拘束されることになるため、逮捕されると最大23日間身体拘束されるおそれがあります。
当然この間は会社への出勤も出来なくなり、逮捕が原因で解雇される可能性も低くありません。
そのため弁護士に身柄解放の活動を依頼することが重要です。
弁護活動を行い罪証隠滅や逃亡の恐れがないことなどを主張し、
速やかな釈放ができれば失職のリスクを減らすことができます。
また、釈放されない間も弁護士を通して家族に伝言を頼んで会社に連絡をしてもらうことで、無断欠勤を避けることも可能です。
早期の釈放を目指すためにも交通事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを、当事務所では24時間体制で受け付けております。
酒気帯び運転をしてしまった方、またはご家族が酒気帯び運転の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【解決事例】青少年健全育成条例違反事件で早期釈放・罰金処分を獲得

2022-06-06

宮城県気仙沼市で起きた青少年健全育成条例違反事件で罰金処分を獲得した事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】

宮城県気仙沼市に住む男性のAさんはSNS上で共通の趣味を持つ女性のVさんと仲良くなりました。
仲良くなって身の上話をするようになるとVさんは22歳で同じ気仙沼市内に住んでいることが分かり、実際に会うことにしました。
その後何度か会ううちにVさんに好意を持ったAさんは、Vさんと肉体関係を持つようになりました。
何回か肉体関係を持つようになる中でAさんはVさんが22歳には見えないと感じ、実際の年齢を確認したところ17歳であることが分かりましたが、その後もVさんとは同様の関係を継続していました。
その数か月後にAさんの自宅に気仙沼警察署の警察官がやってきて、宮城県青少年健全育成条例違反で逮捕され、勾留されました。
Aさんの家族から弁護依頼を受けた弁護士は、早急に身柄解放活動に取り掛かりAさんは早期釈放になりました。
また相手方Vさん並びにVさんのご家族の方に謝罪と示談による賠償の意思を伝えたところ、当初は示談に難色を示していましたが、弁護士の粘り強い交渉の結果示談に応じてくださいました。
検察官はAさんを略式起訴したことで、Aさんは略式手続により罰金刑となりました。

※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。

【未成年者との肉体関係】

未成年者と性交に及んだ場合、児童福祉法又は自治体ごとの青少年健全育成条例によって淫行として犯罪になる可能性があります。
児童福祉法では、第34条第1項第6号で児童(満18歳に満たない者)に淫行をさせる行為を禁止しています。
この淫行の罪は、後述する青少年条例違反とは異なり、児童に影響力を行使して淫行に及んだ場合に適用されます。
罰則は、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
青少年健全育成条例は各都道府県等によって定められており、宮城県の青少年健全育成条例では以下のように定められています。

宮城県 青少年健全育成条例
第三十一条
何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(罰則)
第四十一条

第三十一条第一項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【青少年健全育成条例違反で示談】

青少年健全育成条例違反の場合、相手方は18歳未満の児童となるため、被害者のご家族の処罰感情が強くなることがほとんどであり、加害者が直接被害者のご家族と連絡をとって示談を進めようとするのはかえって逆効果となる可能性があります。
被害者並びに被害者のご家族と示談交渉を進めていく際には、刑事事件に精通した弁護士に依頼するのが適切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で刑事事件・少年事件に精通した弁護士が在籍しており、青少年健全育成条例違反事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県気仙沼市の青少年健全育成条例違反事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
フリーダイヤルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら