Posts Tagged ‘逮捕’

【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

2025-03-27

【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

覚醒剤取締法違反と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんが覚醒剤を使用し、外を散歩していると前からパトカーが走ってきました。
それを見たAさんは、すぐに角を曲がってパトカーから離れようとしました。
しかし、その様子を見たパトカーの警察官は、怪しいと思ってAさんを追って声をかけました。
そして職務質問の際に尿検査を求められ、Aさんは拒否しました。
そのままAさんは帰ることができましたが、覚醒剤取締法違反で逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤は覚醒剤取締法において、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと同種の覚醒作用を有するもの、そしてそれを含有する物と定義されています。
そして覚醒剤取締法第19条は、覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者、医師から交付を受けた場合などを除いて、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤の使用を禁止しています。
この場合の「使用」とは、その用法に従って覚醒剤を用いる行為のことです。
人ではなく家畜に使用すること、研究や製造のために使用することも含まれます。
他人に使用することももちろんですが、他人に頼んで自身に使用させた場合も覚醒剤取締法違反が成立します。
Aさんはインターネットを通じて覚醒剤を購入しているため、医師や覚醒剤研究者から施用のため交付を受けたわけではありません。
そしてAさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者でもないため(これらの業種でも覚醒剤を私的に使うことはできません)、覚醒剤取締法違反となります。
また、先述のような特定の業種、施用のため交付を受けた者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条第1項が定めています。
そのためAさんが買った覚醒剤を使用まではしていなかったとしても、買った覚醒剤は手元にあるため覚醒剤取締法第14条第1項が適用され、覚醒剤取締法違反が成立します。

逮捕の流れ

職務質問は任意であるため、Aさんのように検査を断ることができます。
しかし、その後令状が発行された場合、尿検査を断ることはできず、陽性が出れば逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最長72時間の身体拘束を受けることになります。
さらに、検察官が勾留請求を行い、裁判官が認めた場合は捜査のために10日間追加で身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することが可能で、認められればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大で23日もの間、身体拘束される可能性があります。
このような身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による早期釈放のための弁護活動が必要です。
弁護士がいれば捜査機関に対して意見書を提出したり、身元引受人を立てたりして身体拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定されるまでの時間は短いため、身体拘束の回避を目指す場合は、速やかに弁護士へ相談することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、覚醒剤取締法違反になる行為をしてしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】サークルの後輩に対して暴行を加え暴行罪で逮捕、逮捕された場合に考えられる不利益

2025-01-24

【事例解説】サークルの後輩に対して暴行を加え暴行罪で逮捕、逮捕された場合に考えられる不利益

暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルの後輩であるVさんと仲が良くありませんでした。
ある日、AさんはVさんと街中で出会いましたが、Vさんはあいさつしませんでした。
Aさんはそのことに怒って、Vさんの腹を何回か殴りました。
近くにいた通行人がAさんを止め、警察に通報しました。
しばらくして白石警察署の警察官が駆け付け、暴行罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

暴行

刑法において暴行は、条文によってその定義がかわります。
刑法第208条暴行罪を「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
この場合の「暴行」は、人の身体に対して不法な有形力を行使することと定義されています。
Aさんのように腹を殴る行為は典型的な暴行です。
この他、隣で楽器を大音量で鳴らすなどの行為も、暴行罪の要件を満たします。
また、相手の身体に対して触れていなくても、暴行となる可能性はあります。
過去には、いたずら目的で相手方に対して石を投げた場合、当てる気がなく石が相手の足元に落ちただけだったとしても、これは相手の身体に対して暴行を加えたことになります。
逆に接触があったとしても、故意がないのであれば暴行罪になりません。
例えば道を歩いている際、急に立ち止まり後ろを歩いていた人がぶつかって転倒してしまったとしても、暴行を加える気はなかったと判断できるため暴行罪にはなりません。
暴行によって相手を傷害するに至ってしまった(怪我をした)場合は、傷害罪が適用されます。
こちらも暴行の故意は必要ですが、傷害の故意がなくても相手に怪我をさせてしまうと傷害罪となります。
参考事件の場合、Aさんの暴行によってVさんが怪我をしていないため、暴行罪が適用されました。

逮捕後の対応

Aさんのように暴行事件を起こすなどして逮捕されてしまうと、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束をされることになります。
さらに、検察が捜査のために身柄拘束を延長する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が通ると、原則10日間、場合によっては追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
その間は通勤や通学もできなくなるため、解雇リスクなどが生じます。
身柄拘束中も取調べはあるため、外部との連絡を制限された状態で取調べが続く日々は、精神的にも疲弊します。
こういった様々な不利益を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出するなどし、身柄拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定される前に行動を起こす必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士へ相談しましょう。

暴行罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、24時間対応しています。
暴行事件を起こしてしまった方、暴行罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件

2024-12-22

【事例解説】相談を受けた際に相談料を要求、相談内容をバラすと脅し現金を受け取った恐喝事件

恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんから相談を受けていました。
その相談内容は業務に関係のあることで、それを知ったAさんはVさんに「相談に乗ったんだから相談料をよこせ」と言いました。
Vさんは最初断りましたが、「バレたらまずいだろ」と会社に伝えることを示唆したため、5万円をAさんに払いました。
翌日、Aさんは警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは恐喝罪の疑いで、河北警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

恐喝

刑法において「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫および暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力(物理力)の行使を言います。
なお、直接相手方に暴力が加えられていなくとも、その暴行が相手方を畏怖させる性質のものであれば恐喝罪になります。
例えばカツアゲなどをする際に、相手にぶつからずとも近くの椅子を蹴飛ばして脅せば、相手方を畏怖させる程度の暴行になります。
また、これらの暴行、脅迫が反抗を抑圧するに至る場合は恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
恐喝罪の条文は2つあり、刑法第249条第1項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められ、続く同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
金銭などを脅し盗る場合は「財物の交付」となり、第1項恐喝罪が適用されます。
財産上不法の利益」はサービスや債権などが該当し、借金をしているが相手を脅して支払いを免れると第2項の恐喝罪となります。
そして、Aさんは相談内容を会社に伝えると仄めかし、Vさんに財物である現金を交付させたため、第1項恐喝罪が成立します。

逮捕後の流れ

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束され警察から事情聴取を受けることになります。
その間、行動は監視され、外部との連絡も制限されます。
そして警察は事情聴取をしながら、釈放するか検察に事件を送致するかを48時間以内に決めます。
送致を受けた検察は釈放するか裁判所に勾留請求するかを、24時間以内に決めます。
勾留とは逮捕期間の延長のようなもので、勾留が決まると10日間、追加でさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、最長で23日間身体拘束されることになります。
これを避けるには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要です。
身元引受人を立てる、罪証隠滅や逃亡の危険がないと弁護士を通して主張することで、身体拘束の阻止を目指せます。
恐喝事件などの刑事事件で早期釈放をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
どちらも土、日、祝日を含め、24時間ご予約可能です。
恐喝事件の当事者になってしまった、恐喝罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった、このような時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【事例解説】未成年者に同意を得てわいせつな行為をしても、適用される不同意わいせつ罪について

2024-12-10

【事例解説】未成年者に同意を得てわいせつな行為をしても、適用される不同意わいせつ罪について

不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、中学生であるVさんと付き合っていました。
Vさんは彼氏がいることは家族に話していましたが、Aさんが5歳以上年上の成人男性だったことは話していませんでした。
VさんがAさんの自宅に遊びに来た際、AさんはVさんにキスや股間を触ることを要求し、Vさんは言われたとおりにしました。
その後、Vさんの家族がAさんの年齢とVさんにしたことを知りました。
怒ったVさんの家族は警察に行き、被害届を提出しました。
そしてAさんは不同意わいせつ罪の容疑で気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ事件

参考事件では、刑法不同意わいせつ罪が適用されています。
不同意わいせつ罪は、条文に定められた特定の行為により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されます。
しかし、AさんはVさんにお願いし、Vさんも応じているため不同意ではありません。
同意があるのに不同意わいせつ罪が適用されていますが、これは2人の年齢に理由があります。
刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定めています。
この条文にはわいせつな行為について同意と不同意の記載がありません。
そのため、16歳未満である中学生のVさんに、Vさんより5歳以上年上のAさんがわいせつな行為をさせたことで、不同意わいせつ罪が適用されました。
条文には「第1項と同様とする。」とあるため、同条第1項不同意わいせつ罪に定められた「6月以上10年以下の拘禁刑」が刑罰として科せられます。

長期の身体拘束

警察に逮捕されてしまうと、身体拘束され、取調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察に送致するかを決めます。
検察に送致されると、検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは逮捕期間の延長とも言えるもので、勾留請求され裁判官が勾留を認めると、10日間、場合によってはさらに追加で10日間は身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、23日間もの間身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできないため、学校や仕事も無断で休むことになってしまいます。
早期の釈放を目指すためには弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出する、身元引受人を立てるなどのことが必要です。
また、勾留前の身体拘束の間は家族であっても面会することができません。
しかし弁護士であれば面会することができるので、伝言を弁護士に頼み、家族などを通して職場や学校に連絡することができます。
身体拘束を受けている場合は、まずは弁護士に相談することが重要です。

不同意わいせつ罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらも土、日、祝日含め、24時間対応可能ですので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて

2024-08-16

【事例解説】夜道で露出させた身体の陰部を見せつけたことで公然わいせつ罪、逮捕された後の流れについて

公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、夜に下着を履かないで外に出ました。
そして夜道を歩く際に前から女性が歩いてくると、ズボンのチャックを開けて横を通ろうとしました。
Aさんがしていたことに気付いた女性は、すぐに警察へ通報しました。
その後現場に塩釜警察署の警察官が現れ、Aさんに事情を聞きました。
そしてAさんは警察に対して下半身を露出させていたことを認めました。
Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪刑法に定められた性犯罪です。
刑法第175条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めており、これが公然わいせつ罪の条文です。
公然わいせつ罪が成立するためには公然性が必要です。
条文にある「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態にあることを言います。
注意点として、認識することができればいいため、実際に不特定又は多数人が認識している必要はありません。
例えば目撃者が1人もいない場面であっても、公園など多くの人が利用する場所でわいせつな行為をすれば公然わいせつ罪となります。
この場合の「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反している行為とされています。
陰部を露出させる行為はわいせつな行為にあたるため、これを不特定かつ多数人が利用する路上で行ったAさんには公然わいせつ罪が成立しました。

逮捕後の流れ

警察から逮捕されると、釈放されない限りは48時間以内に事件は検察に送致されます。
送致を受けた検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを決めます。
そして勾留が決定すると10日間身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することができ、さらに10日間追加で身体拘束される可能性があります。
つまり警察に逮捕されてしまうと、最大23日間も外部との連絡を制限され、取調べを連日うけることになります。
勾留が決定する前は家族との面会も行えないため、家族や会社に事情を伝えることもできません。
しかし弁護士であれば、勾留される前の捜査段階であっても面会に行くことができ、ある程度の連絡を取ることができます。
早くに弁護士が動くことができれば、勾留を防ぐための弁護活動も行うことができ、釈放の可能性も高まります。
逮捕されて勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

公然わいせつ罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件および刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、平日はもちろん土、日、祝日も24時間対応しております。
公然わいせつ罪で刑事事件化してしまった、ご家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、こういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕

2024-07-23

【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、イヤホンを付け音楽を聴きながら自転車で大学から帰るところでした。
そこをパトカーに見つかったAさんは、警察官から自転車を止められました。
話しをしているうちに逮捕されると思ったAさんは、警察官を突き飛ばすと自転車に乗って逃走しようとしました。
しかしすぐに他の警察官がAさんを取り押さえました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で泉警察署に現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

刑事ドラマなどでは警察官に暴力を振るった、または逃げ出したことで公務執行妨害罪となって逮捕されるシーンがあり、実際に参考事件のようなケースで刑法公務執行妨害罪が成立します。
しかし、刑法第95条には「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのため公務員であれば被害者が警察官でなくともよく、市役所や区役所で働いている職員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、公務執行妨害罪は適用されます。
職務を執行するに当たり」とあるため、公務員が休暇中である場合は、暴行や脅迫によって職務の執行が妨害されたわけではないので公務執行妨害罪になりません(もちろん暴行罪脅迫罪が適用される可能性はあります)。
ただし厳密には職務中でなかった場合でも、職務の執行と密接に関連している考えられるのであれば(制服への着替え中など)、「職務を執行」している状態に含まれます。
妨害とありますが実際に職務が暴行、脅迫によって滞っている必要はありません。
あくまで妨害の可能性がある行為を行ったことが重要であるため、参考事件のAさんのように、逃走を試みたがすぐに取り押さえられたためそれほど時間をとられていないケースでも、公務執行妨害罪は適用されます。
また、この場合の暴行は、近くにあるものを蹴るなどして直接被害者の身体に接触していないものでも暴行に含まれます。
脅迫も、実際に脅迫された被害者が怖がっていなくとも、一般的に言われたら恐怖を抱く内容と判断されれば脅迫となります。

逮捕後の流れ

逮捕される警察と検察で最長72時間、身体拘束をされながら取調べを受けます。
この取調べが終わってもすぐに釈放されるわけではなく、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば裁判官に対する勾留請求が行われます。
そして裁判官が認めれば10日間、延長されれば20日間は勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束されることになります。
外部との連絡を制限されるため家族や友人とも会うことが難しく、当然出勤はできないため失職のリスクもあります。
勾留を防ぐためには弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を行うことが重要です。
すぐに釈放が叶わなくとも、弁護士がいれば伝言を預って家族や職場に連絡をすることもできるようになるため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士を入れることがお勧めです。

公務執行妨害罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕、勾留中の方へ弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
公務執行妨害罪で事件を起こしてしまった方、公務執行妨害罪の容疑でご家族が逮捕、勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について

2024-07-17

【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について

業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市のスーパーで働いているAさんは、店に来た客の落とし物を管理していました。
しかしAさんは、落とし物にサイフがあった場合、中から現金を抜き取っていました。
それらの行為を繰り返し行っていたところ、その抜き取る瞬間が監視カメラに写ってしまい、犯行が発覚しました。
そしてAさんは業務上横領罪の容疑で、若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪

刑法には横領の罪が3つ定められており、そのうちの1つが業務上横領罪になります。
刑法第253条がその条文であり、内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
横領は不法領得の意思を持って、他人の物の占有を自己の占有に移すことを言います。
占有とは、財物に対する実質的な管理、支配を意味する言葉です。
業務上横領罪における占有は、他人からの委託信任関係に基づいた占有である必要があります。
他人から物を預っている場合、確かに物自体は手元にあり占有していますが、元の持ち主が占有を移したわけではないので、ここには委託信任関係に基づいた占有があります。
そしてその元の持ち主の意思に反して、その財物を不法に自分の物にしようとすれば、横領となります。
業務上横領罪の場合、業務者という立場を有している者が横領行為を行うと成立します。
この場合の業務者は、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者です。
質屋や運送業者などはその典型ですが、会社の金銭や物を管理している社員や役員もここに含まれます。
また、この場合の業務にはボランティアなど、仕事ではないものも含まれています。
Aさんはスーパーの従業員の仕事として落とし物の管理を任されていました。
その落とし物から、Aさんは現金を不法に抜き取り自分の物にしています。
そのため、参考事件のAさんには業務上横領罪が適用されます。

逮捕後の流れ

警察官に逮捕されてしまうと、取調べを受けることになります。
そして警察官は48時間以内に事件を検察官に送致するか決めます。
送致されると検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは10日間の身体拘束のことで、延長されればさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり警察に逮捕されてしまうと最大で23日間、外部と連絡を制限された状態で連日取調べを受けることになってしまいます。
長期の身体拘束を避けるのであれば、弁護士による弁護活動が必要になります。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてからでなければ依頼することができません。
しかし個人で依頼する私選弁護人は、逮捕直後から勾留が行われないように動くことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に相談し、身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。

業務上横領罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が多く所属する法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
業務上横領罪で刑事事件化してしまった方、業務上横領罪の疑いでご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。

【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは

2024-05-28

【事例解説】友人を自宅付近で待ち伏せして警察から警告、ストーカー規制法違反での逮捕リスクは

ストーカー規制法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルのVさんに興味を持っていました。
AさんはVさんの家を調べて待ち伏せし、通学する時に声をかけるなどしました。
Aさんに対してVさんはそれとなく拒否するような態度を取りましたが、Aさんはやめなかったので警察に通報しました。
そしてAさんは古川警察署からストーカー行為をやめるよう言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

ストーカー規制法違反

Aさんのした行為はストーカー規制法で禁止されている行為です。
ストーカー規制法は正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言い、この法律に違反するとストーカー規制法違反になります。
ストーカー規制法第2条第4項ではストーカー行為を、位置情報無承諾取得等とつきまとい等を、同一のものに対して反復して行うこととしています。
同条第1項は、8つの項目をあげそのいずれかを「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」行うことを「つきまとい等」と定義しています。
そして第1号では「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があげられています。
そのため、Vさんを待ち伏せて声をかけるなどの行為を何度かしているAさんはストーカー規制法違反が成立します。
ストーカー規制法第18条は「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定めており、仮にAさんが有罪になった場合はこの法定刑が適用されます。

ストーカー規制法違反での逮捕

Aさんは逮捕されることを恐れて相談していますが、警察の言う通りこれ以上ストーカー行為を続けなければ、逮捕される確率は低いと言えます。
しかし、警告を無視してストーカー行為を繰り返してしまうと、逮捕リスクは高くなります。
もちろん、悪質であると判断された場合は警告なしで逮捕の可能性もあります。
どこまでの行為であれば逮捕されないのかは専門知識がなければわからないため、ストーカー行為をした、もしくは自身の行為がストーカー行為に該当するか不安な方は、刑事事件を中心に扱っている法律事務所に相談することをお勧めいたします。

ストーカー規制法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料で法律相談をご利用いただくことができます。
また、逮捕された方に対しては、弁護士が留置所などに直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日ご予約を承ります。
ストーカー規制法違反で事件を起こしてしまった、またはご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった、このように時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

2024-05-01

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
既にAさんのレンタカーは返却期限を過ぎていましたが、レンタカー会社に連絡せずに使い続けていました。
Aさんにレンタカーを貸したレンタカー会社は、Aさんと連絡が取れなくなったことで、警察に相談してしました。
そして警察の捜査でAさんの身元が割れ、横領罪の容疑で白石警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪

Aさんの逮捕容疑は横領罪です。
刑法にも横領罪と定められていますが、この横領罪はその他の横領の罪(業務上横領罪遺失物等横領罪)との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
刑法第252条第1項横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
占有とは財物に対する事実上の支配・管理を意味します。
この場合の占有は、実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、これを自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと、勤めている会社の資金を着服するイメージがあると思いますが(これは業務上横領罪にあたります)、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
例えば友人から借りた本を許可なく販売する、借りたDVDを返却せず手元に置くなども横領罪の範疇です。
参考事件の場合、レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続けているため、Aさんには横領罪が成立します。

逮捕後の弁護活動

警察に逮捕されてしまうと、警察は48時間以内に事件を検察に送致します。
送致を受けた検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決定します。
この捜査機関が取調べを行う72時間の間、一般の方は逮捕された方に会うことができません。
しかし、弁護士であれば勾留決定の前でも接見を行うことができます。
勾留前に接見を依頼すれば早い段階で事件の詳細を知ることができ、伝言を預ることも可能です。
また、この段階で弁護活動を始めることができれば、勾留請求を避け早期の釈放を目指すことができます。
逮捕後の72時間という短い時間は勾留の決定だけでなく、事件の今後を左右する重要な場面であるため、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

逮捕の際は弁護士にご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間体制で。土・日・祝日も対応可能です。
横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けております。

不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について

2024-03-11

不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる大学生のAさんは、自宅へ帰る途中に帰える方向が一緒だった高校生のVさんの後を付けました。
そして人気のない道に入ったところで後ろから抱きつき、胸や足などを触りました。
しかし、たまたまその道に入った通行人が現場を目撃し、Aさんをその場で取り押さえ、Vさんが警察に通報しました。
その後石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

同意を得ることなくわいせつな行為をする不同意わいせつ罪は、刑法により禁止されています。
刑法第176条第1項にその条文があり、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と記載があります。
次に掲げる」ものは、恐怖または驚愕する予想外の事態に直面させる、睡眠またはその他の意識不明瞭状態に乗じる、地位などの影響力から揺さぶりをかける、などの項目が第8号まで定められています。
Aさんはまず後ろから抱きついていますが、この行為は同条第1項第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いと考えられます。
その上でVさんの同意を得ることなくわいせつな行為をしていることから、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されることになりました。

逮捕後の活動

Aさんのように逮捕されてしまった場合、留置所などで身体拘束がされることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察官に送致するかを決め、送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
裁判官が勾留を決めれば10日間身体拘束を受けることになりますが、勾留は延長することで最大20日まで期間を増やすことができます。
つまり、逮捕されると釈放されない限り、最大で23日間身体拘束が続くことになります。
長期の身体拘束を避けたいのであれば、逮捕後すぐに釈放を求める必要があります。
そのためには弁護士のサポートが必要です。
弁護士がいれば、欠勤による会社への影響を主張したり、逮捕まではする必要がないと逃亡や罪証隠滅の可能性を否定したり、これらを弁護士が書面にして提出することで釈放するように働きかけることができます。
また、弁護士に伝言を頼むことで、家族に事情を説明したり、逆に家族からの伝言を聞いたりすることもできます。
逮捕の際に身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要になります。

不同意わいせつ罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も土、日、祝とも24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ罪による事件を起こしてしまった方、または不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら