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【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪
【事例解説】交通取り締まりの最中に、対応していた警察官を突き飛ばしたことで公務執行妨害罪
公務執行妨害罪と身柄拘束について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、友人と2人でドライブをしていました。
その時、交通取り締まり中だった警察官に止められ、2人は車から降りることになりました。
友人は違反切符を切られることになりましたが、その時違反処理をしていた警察官の態度が気に食わず、Aさんは警察官を両手で突き飛ばしました。
それを見た他の警察官はAさんを取り押さえました。
そしてAさんは公務執行妨害罪の容疑で白石警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪
警察官に暴力を振るった場合、参考事件のように刑法に定められた公務執行妨害罪が適用されます。
公務執行妨害罪は刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文における「公務員」とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の事務に従事する職員を指しています。
「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際にという意味です。
しかし勤務中でなくとも、制服に着替えている時など公務に関連があると考えられるのであれば、職務の執行に当たります。
「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
この「暴行又は脅迫」によって公務の円滑な執行が妨害されれば、公務執行妨害罪となります。
ただし、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度の「暴行又は脅迫」であれば良いと考えられているため、結果公務が滞っていなくとも公務執行妨害罪は成立します。
参考事件では、交通取り締まりという「公務を執行」している「公務員」である警察官に対して、両手で突き飛ばすという「暴行」を加えているため、Aさんには公務執行妨害罪が適用されています。
逮捕・勾留
公務執行妨害罪で逮捕されてしまうと、身柄拘束され警察から取調べを受けることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察に送るか判断し、送致が決まると身柄拘束された状態で検察に送られます。
検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するか決め、裁判官が勾留請求を認めると逮捕後の勾留が決定されます。
勾留されてしまうと、原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されるため、逮捕されると最大で23日もの間身柄拘束されます。
その間は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、無断欠勤が続けば職場からの解雇、捜査を受けていることが学校に発覚すれば停学や退学などの処分を下される可能性もあります。
しかし、弁護士がいれば身柄拘束を阻止し、そのような不利益を回避できるかもしれません。
勾留は逃亡・証拠隠滅の恐れがあると判断されると認められるため、その可能性を否定する意見書を検察官と裁判官に提出することで、勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留が決定するまでの時間は非常に短いので、ご家族などが身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土・日・祝日も含め24時間対応しております。
公務執行妨害罪で事件化してしまった方、ご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法
【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法
大麻所持の麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を職場に持ち込んでいました。
ある日、Aさんは大麻を入れている袋を職場に忘れていきました。
袋に気付いたAさんの同僚は、乾燥した草のようなものを見つけ大麻ではないかと思いました。
その後、上司にも相談し、警察に通報することに決めました。
警察が捜査したことで、Aさんが持っていたのは大麻であることが露見しました。
そしてAさんは麻薬取締法違反の疑いで、気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻で麻薬取締法違反
麻薬取締法こと麻薬及び向精神薬取締法では、大麻は麻薬に含まれているため、大麻を所持したり使用したりすれば、麻薬取締法違反になります。
ただし、大麻の栽培には大麻取締法が適用されるため、大麻取締法違反になります。
この法律における大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)および大麻草を使った製品のことです。
麻薬の所持は麻薬取締法第28条に規定があり、特定の場合を除いて、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはインターネットで大麻を購入しており、大麻に携わる職業に就いているわけではありません。
インターネットでの購入も許可されているわけではないので、Aさんには麻薬取締法違反が成立します。
麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に分類されているため、大麻を所持した場合の刑罰は「7年以下の拘禁刑」となります。

身柄拘束
警察が被疑者(犯人)を逮捕すると、取調べをしながら48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致を受けた検察は、警察と同じく取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
そして裁判所が勾留を認めると、原則10日(延長されるとさらに10日)身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された場合の身柄拘束は最長で23日間になります。
その間、被疑者は行動を厳しく規制、監督される環境に身を置くことになり、外部との接触も厳しく制限されることになります。
身柄拘束中は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社を解雇になる可能性があります。
身柄拘束からの早期釈放を実現するためには、弁護士が必要です。
弁護士がいれば身元引受人を立てる、逃亡や証拠隠滅を否定する書面を提出する等の身柄解放活動を行えます。
身柄拘束されてしまった場合、このような弁護士による身柄解放活動が重要になります。
大麻に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、大麻取締法に違反してしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには
【事例解説】交際していた中学生とホテルで性交に及び不同意性交等罪で逮捕、早期釈放のためには
16歳未満の者が被害者の不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県宮城郡に住んでいる大学院生のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。AさんはVさんと市内にあるホテルに泊まり、そこで性行為に及びました。
しかし、Aさんとホテルに行ったことがVさんの両親の耳に入りました。
そしてVさんからAさんは成人していることを知り、Vさんの両親がAさんのことを警察に相談しました。
しばらくして、不同意性交等罪の容疑で、Aさんは塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
16歳未満の者とわいせつな行為
刑法第177条第1項には、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められており、これが不同意性交等罪の条文です(「前条」とは同じ刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています)。

不同意性交等罪の条文はこれだけではなく、刑法第177条は第3項まであります。
そして第3項が「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定めており、年齢によっては同意があっても不同意性交等罪が適用されるとわかります。
Aさんの場合、Vさんは16歳未満の中学生であり、Aさんは成人しているため、5歳は年齢が離れています。
そのためAさんとVさんは性交への同意があったとしても、不同意性交等罪が成立します。
条文には「第1項と同様とする。」とあるため、第3項の不同意性交等罪も、刑罰は「5年以上の有期拘禁刑」となります。
身体拘束
警察が逮捕する場合、犯人が逃亡したり、罪証隠滅したりすることを懸念して逮捕に踏み切ります。
参考事件のようなケースでは、VさんとAさんは顔見知りで連絡を取り合うことができます。
そのため罪証隠滅(Vさんに連絡をとって性交していないと言わせる等)の可能性を考え、逮捕していると考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、取調べが行われます。
さらに、取調べが3日では足りないと判断され勾留請求が通ってしまうと、10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、取調べを受ける日々が続くことになります。
身体拘束の回避や長期化を避けるには、弁護士による弁護活動が必要です。
逮捕する必要がないことを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりする等、弁護士がいれば釈放のための身柄解放活動ができます。
検察が勾留を決めるまでの時間は短いため、身体拘束された際には速やかに弁護士弁護活動を依頼することが重要です。
不同意性交等罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
16歳未満の者とわいせつな行為をしてしまった方、不同意性交等罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
【事例解説】パトカーから逃げたことで警察から不審に思われ、職務質問から無免許運転が発覚
無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、無免許で車を運転していました。
運転中にパトカーが通りかかったため、Aさんは急いでその場を離れようとしました。
しかし、パトカーに乗った警察官が、Aさんの車がパトカーを見るなりスピードを上げたことを不審に思い、Aさんの車を追いかけました。
そしてAさんに追いつくと職務質問を実施しました。
職務質問の結果、Aさんは運転免許証を持っていないことが分かり、Aさんはそのまま道路交通法違反の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反
参考事件のAさんは道路交通法違反で逮捕されています。
Aさんは無免許で運転していますが、無免許運転は正式な罪名ではありません。
道路交通法に違反した場合、内容がスピード違反でも飲酒運転でも罪名としては道路交通法違反になります。
道路交通法第64条には「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
この条文に違反した場合の道路交通法違反が、無免許運転です。
この場合の無免許運転には、今まで1度も運転免許証を取得したことがないだけではなく、免許を失効したのに運転した、免停中に運転した場合も含まれています。
無免許運転による刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第1項)」となっています。
逮捕後の流れ
交通事故などを起こさない単純な無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されなかったり、逮捕後の勾留が付かず釈放されたりすることもあります。
しかし長い期間無免許運転をしていた、短期に無免許運転を何度も繰り返していた、といったケースでは逮捕の可能性が高くなります。
Aさんの場合、無免許運転を複数回している可能性があるので逮捕されたと考えられます。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最大で72時間身体拘束され、さらに勾留請求が通ってしまうと10日間から20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されると最長23日の間、外部との連絡が制限され取調べを受ける日々が続きます。
このような身体拘束、そしてその長期化を避けるには弁護士が必要です。
弁護士がいれば、逮捕が不要であることを捜査機関に主張したり、身元引受人を立てたりすることで釈放を目指すことができます。
身体拘束の長期化を防ぐには速やかな弁護活動が重要であるため、まず弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
無免許運転に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、無免許運転が発覚してしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
【事例解説】会社に対して爆破予告のメッセージを送り、威力業務妨害罪で逮捕されたケース
威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、家に営業の電話がかかってくることに嫌気が差していました。
Aさんは電話をかけてくる会社Vに対して、「ビルを爆破して従業員を殺してやる」とメッセージを送りました。
メッセージを受けた会社Vは、警察に「爆破予告を受けた」と通報しました。
その後、警察の捜査によってメッセージを送信したのはAさんであることが分かりました。
しばらくして、Aさんの自宅に岩沼警察署の警察官がやって来て、Aさんを威力業務妨害罪の疑いで逮捕してしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は刑法第234条に「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と定められています。
「前条の例による」とは、同じ刑法に定められた信用毀損罪および偽計業務妨害罪の条文にある刑罰が適用されることを意味します。
信用毀損罪・偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」になるため、威力業務妨害罪の刑罰も同様です。
この場合の「業務」は、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務・事業を意味します。
仕事はもちろん業務にあたり、仕事の準備時間(着替えなど)も業務に含まれます。
ボランティアや習慣なども業務であるため、この場合の業務に報酬の有無は問われません。
そして「威力」とは、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
威力として認められる行為は非常に多く、暴行・脅迫の他、大声や叫び声を上げる、物を壊したり隠したりする、集団で威圧するなど、これらは全て威力になるとされます。
また、実際に業務の妨害がされたわけではなくとも、業務が妨害されるおそれが発生すれば、威力業務妨害罪は成立します。
参考事件の場合、爆破予告のメッセージは威力とされます。
それによって会社Vはその対応をする必要ができ、業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害される、またはそのおそれが発生する事態になりました。
そのためAさんには威力業務妨害罪が成立します。
身柄拘束
威力業務妨害罪で逮捕されてしまうと、最長72時間身柄拘束され、取調べを受けることになります。
警察・検察の取調べの後、さらに身柄拘束を継続する必要性があると判断された場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
この勾留請求を裁判所認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間身柄拘束されることになります。
つまり、逮捕されると最長で23日間も身柄拘束を受ける可能性があり、その間は出勤もできずに解雇される可能性や、学校側に事件が発覚して退学になる危険性もあります。
しかし、弁護士であればそのような事態を回避するために弁護活動を行うことができます。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないようにはたらきかけたり、客観的な証拠があれば意見書と一緒に提出して勾留が不要であること主張したりすることで、身柄拘束の回避が望めます。
勾留による身柄拘束は決定されるまでの期間が短いため、身柄拘束の回避を目指す際は、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
威力業務妨害罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間・365日も対応しているため、威力業務妨害罪になってしまった、ご家族が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
【事例解説】駅構内に落ちていたサイフをネコババし遺失物等横領罪、逮捕後の流れについて
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、仕事終わりの帰宅途中、駅構内にサイフが落ちているのを発見しました。
Aさんはサイフを拾いましたが、そのまま自身のカバンに入れて帰りました。
その場面を、たまたま近くを歩いていた通行人が目撃していました。
通行人はサイフをネコババした人がいたと駅員に報告し、そのまま駅員は警察に通報しました。
その後、遠田警察署の捜査でサイフをネコババしたのはAさんだと発覚し、Aさんは遺失物等横領罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪
Aさんの行ったネコババは、刑法では横領の罪に該当します。
適用されるのは刑法第254条の遺失物等横領罪で、内容は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
「占有」とは物に対する事実的支配のことを指し、横領の罪ではそれに加えて法的支配関係も含めて考えられます(不動産の権利等)。
「遺失物」はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずにその占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車等も該当します。
「漂流物」はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事件の場合、落ちたことで占有者の占有を離れて誰の占有にも属さなくなったサイフを拾い、Aさんは、警察に届けずネコババしました。
そのため、Aさんには遺失物等横領罪が成立します。
身柄拘束
逮捕されてしまうと、最大で72日間、取調べを受けながらの身体拘束が続く可能性があります。
そして捜査機関がより長い期間身体拘束をする必要があると判断すれば、裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められるとまず10日間、延長されると20日身体拘束が継続されます。
つまり逮捕されると、連絡を制限され常時監視された状態で取調べを受ける日々が、最長23日間続くことになります。
このような身体拘束を回避するためには、早期釈放を目指した弁護活動を、弁護士に依頼することが大事になります。
弁護士がいれば、罪証隠滅、逃亡の危険がないことを示す証拠を集め、身体拘束は不要であると捜査機関に主張することができます。
横領の罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を通して示談を締結できれば、減刑や不起訴処分も考えられます。
遺失物等横領罪で事件を起こしてしまった際は、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
遺失物等横領罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
遺失物等横領罪で事件化してしまった方は、または遺失物等横領罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社にある男女兼用の更衣室に来ていました。
Aさんはスマホを動画撮影できる状態にして、荷物置き場にスマホを隠しました。
しかし、職員が隠されているスマホに気付き、警察に被害届を提出しました。
そして警察が捜査した結果、スマホの持ち主はAさんであることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅を訪れ、スマホのことを聞きました。
Aさんが盗撮目的でスマホを隠したと認めたため、大和警察署は性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
一般的に盗撮と言われる犯罪に適用されるのが、性的姿態等撮影罪です。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」、性的姿態撮影等処罰法とも略される法律に定められています。
そして性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号に、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪とする条文が定められています。
「性的姿態等」とは「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」、それ以外の「わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態」です。
Aさんは盗撮する目的で、会社の更衣室にスマホを隠して設置しています。
スマホが見つかった時点であれば、「性的姿態等」が写っていない可能性もあります。
しかし同条第2項に「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、盗撮する目的でスマホを設置した時点で、性的姿態等撮影罪は成立します。
性的姿態等撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
身体拘束

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束されて取調べを受けます。
そして警察は取調べをしながら48時間以内に、事件を検察に送致するかを決めます。
さらに送致を受けた検察は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求され裁判官が勾留を認めると、さらに10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長もできるため、追加で10日間身体拘束が続くこともあり、逮捕されると最長で23日間も身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできず、取調べが続く日々は精神的、肉体的にも苦痛なものになるでしょう。
このような長期の身体拘束を避けるためには、弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出したり、身元引受人を立てたりすることが重要です。
また、家族との面会ができない状態でも弁護士なら面会することができるので、身体拘束中でも弁護士がいれば家族に伝言を頼むことができます。
早期釈放を目指す際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
盗撮に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、盗撮で事件を起こしてしまった、またはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰
【事例解説】鍵のかかっていなかった友人宅に入り食器などを盗んだ事件、侵入窃盗の刑罰
侵入窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、友人のVさんが住んでいるアパートに来ていました。
Vさんは不在でしたが、家には鍵がかかっておらず、Aさんは中に入ることができました。
魔が差したAさんは、食器や小物などを自身のバッグに入れ、そのまま持ち帰りました。
その後、Vさんが自宅に帰ってきた際に、鍵を掛け忘れていたことと、家から物がなくなっていたことに気付き、Vさんは警察に相談しました。
仙台東警察署の捜査によって、Aさんが犯人であることがわかりました。
しばらくしてAさんの身元も特定され、窃盗罪、そして住居侵入罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
空き巣

空き巣とは、住人が不在にしている間に住居に入り、物を盗む犯行です。
住居侵入罪と窃盗罪を同時に行うものは他にも事務所荒らし・金庫破りなどがあり、こういった財産事件は侵入窃盗(侵入盗)と言われます。
住居侵入罪・窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
正当な理由がないのに人の住居に侵入した者に適用されるのが、刑法第130条の住居侵入罪です。
Aさんには、Vさんの住居にVさんの許可を得ずに侵入する正当な理由はありません。
そのためこの時点でAさんには住居侵入罪が成立します。
他人の財物を窃取した者に適用されるのが、刑法第235条の窃盗罪です。
Vさんの物をVさんの許可なく持ち出しているため、窃盗罪もAさんに成立します。
刑罰はそれぞれ、住居侵入罪が3年以下の懲役又は10万円以下の罰金、窃盗罪が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
侵入窃盗のように、犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる犯罪は、牽連犯と言われます。
牽連犯は、刑法第54条の規定によってその最も重い刑により処断されます。
侵入窃盗の場合、より重いのは窃盗罪の刑罰であるため、Aさんには10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
逮捕後の流れ
逮捕された場合、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束されることになります。
その間は取調べを受け、検察が身柄拘束を続けて捜査をする必要があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求を出します。
それによって勾留された場合、10日間身柄拘束が延長されます。
勾留期間はさらに追加することができ、さらに10日間身柄拘束を継続することができます。
つまり、逮捕されてしまうと最大23日も身柄拘束される可能性があります。
このような状況を回避するためには、弁護士による弁護活動が重要です。
検察官や裁判所に対して意見書を提出して勾留請求しないように働きかけたり、身元引受人を立てるなどして身柄拘束が不要であると主張したりして、身柄拘束の長期化を防ぐことができます。
勾留が決まるまでの時間は短いため、速やかに弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。
住居侵入罪・窃盗罪に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
窃盗罪で逮捕されてしまった、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動
【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動
傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、学校内で知人のVさんと喧嘩をしていました。
その後も気が済まなかったAさんは、Vさんと会った際にVさんを突き飛ばしました。
突き飛ばされたVさんはフェンスにぶつかり、その際に腕に怪我を負いました。
VさんはAさんが去った後、警察に電話しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんを傷害罪の疑いで仙台南警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪
Aさんの逮捕容疑である傷害罪は、刑法に定められています。
刑法第204条がその条文で、内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
ここでの「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることを意味します。
殴ったり蹴ったりなどの有形的方法によって外傷を負わせることは典型的な傷害はですが、傷害罪における傷害は無形的方法でも成立します。
ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせても傷害です。
病気などを故意に感染させること、睡眠薬などで他人を眠らせることも傷害であり、傷害罪がカバーする範囲は非常に広いです。
参考事件の場合、VさんはAさんに突き飛ばされ怪我をしたため、典型的な傷害罪です。
身体拘束
傷害罪で逮捕されると、捜査機関の下で取調べを受けながら、最長72時間身柄拘束されることになります。
検察が捜査のためにさらに身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求することになります。
裁判官が勾留請求を認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになるため、勤め先に出勤できずに解雇、学校に事件が発覚して退学などの危険性があるなどの不利益が生じます。
しかし弁護士がいれば、そのような不利益や負担を回避するために検察官や裁判所に対して、意見書を提出して勾留請求しないように働きかけることができます。
勾留の要件を否定できる客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出することで身柄拘束を回避する後押しになります。
意見書は勾留による身柄拘束が決定される前に提出する必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士に相談することが重要です。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は、24時間対応可能です。
傷害罪で逮捕されてしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】交通事故を起こし、救護も報告もせず現場を離れたことでひき逃げの道路交通法違反
【事例解説】交通事故を起こし、救護も報告もせず現場を離れたことでひき逃げの道路交通法違反
ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、車を運転して会社から帰っていました。
その帰り道、曲がり角を曲がろうとした際に通行人Vさんが出てきて、Aさんの車はVさんと接触してしまいました。
Aさんは「気を付けろ」とVさんを怒鳴ると、そのまま走り去っていきました。
しかし、VさんはAさんの車のナンバープレートをスマホで撮影していました。
その後Vさんは警察に行き、「ひき逃げされました」と被害届を提出しました。
しばらくして、気仙沼警察署の捜査でAさんの身元が特定され、道路交通法違反の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ひき逃げ
Aさんはひき逃げをしたことで逮捕されましたが、逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
これはひき逃げが法的な表現ではないためで、道路交通法に違反した場合はその内容に関わらず、道路交通法違反が法的な表現になります。
細かく言うのであれば、救護義務違反と報告義務違反による道路交通法違反です。
道路交通法第72条には、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第75条の23第1項及び第3項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」と定められてます。
交通事故を起こした場合に車の運転者は、警察に対して事故が発生した日時及び場所等を報告する義務を負い、救急車を呼ぶなど当該事故の負傷者を救護する義務を負います。
この義務を果たさなかった場合の刑罰は、救護義務違反が「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、報告義務違反が「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」になります。
AさんはVさんと接触事故を起こしましたが、ひき逃げしたため道路交通法違反になりました。
逮捕後の流れ
逮捕され身柄拘束されると、警察は取調べをしながら、事件を検察に送致するか身柄を解放するかを48時間以内に決定します。
そして送致が決まると、検察も取調べをしながら24時間以内に裁判所に勾留請求をするかを決めます。
勾留請求され裁判所がそれを認めると、原則10日間、場合によっては追加でさらに10日間身柄拘束が継続されることになります。
つまり逮捕されると、外部との連絡を制限された状態で取調べを受ける日々が最大で23日間続くことになります。
このような長期の身柄拘束を回避するためには、弁護士による弁護活動が必要です。
弁護士がいれば検察官や裁判所に対して意見書を提出する、身元引受人を立てるなどして身柄拘束の長期化を防いだり、早期の釈放を目指したりすることができます。
身柄拘束の回避を目指す場合は、弁護士に身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。

ひき逃げに強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日受け付けているため、ひき逃げをしてしまった、ご家族が道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
