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【事例解説】廃墟に無断で侵入したところを警察に通報され軽犯罪法違反、在宅事件での弁護士
【事例解説】廃墟に無断で侵入したところを警察に通報され軽犯罪法違反、在宅事件での弁護士
軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、住んでいる場所の近くにある廃墟に来ていました。
ちょっとした好奇心から中に入り散策していたところ、そこに警察官が現れました。
Aさんは懐中電灯を持っていたため、その明かりが通行人に見つかり警察に通報されたとのことでした。
Aさんは警察にやましいことをしたかった訳じゃないと説明し、警察官に住所や連絡先を伝えました。
後日、Aさんの元に連絡が来て、軽犯罪法違反の取調べのために加美警察署に来るように言われました。
逮捕されることを恐れたAさんは、警察署に行く前に弁護士事務所に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽微な秩序・道徳に違反する行為を取り締まるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を科しています。
「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上1万円未満の支払いを指しています。
「看守していない」とは誰かが管理・支配していないことを意味しているため、管理者や監視人がいる建物であれば、「看守」された建物と言えます。
人が存在していなくとも建物に鍵がかかっていて、鍵が保管されている場合は、建物を人が事実上管理・支配している判断されます。
ただし、立入禁止の看板を立てているだけという場合は、「看守していない」と判断される可能性が高いです。
参考事件の場合、Aさんは「看守していない」建造物と考えられる廃墟に侵入しているため、軽犯罪法第1条第1項の軽犯罪法違反が成立しました。

在宅事件
刑事訴訟法第199条第2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」とあるため、逮捕の必要性がないと判断されれば、Aさんのようにその場で逮捕されることはありません。
しかし、事件化していないわけではないため、逮捕されないだけで事件の捜査は進み、これを在宅事件と言います 。
刑事事件では、勾留されてから国が弁護士を選任する国選弁護人の制度があります。
しかし、在宅事件は当然勾留されないため、国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件で弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選弁護人が重要です。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
弁護士に弁護活動を依頼すれば事件をよりスムーズに終わらせることができるため、在宅事件であっても弁護士に相談することがお勧めです。
在宅事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所の法律相談は、初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕・勾留中の方には、弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間ご予約を承っております。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】果物ナイフを所持していたことが職務質問で警察に発覚、刃物の所持に適用される条文
【事例解説】果物ナイフを所持していたことが職務質問で警察に発覚、刃物の所持に適用される条文
銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、キャンプを趣味にしていました。
そのためキャンプで使う道具を、いつもバッグに一式入れていました。
ある時Aさんは警察官から職務質問を受けました。
手荷物チェックの際に、Aさんのバッグから刃渡り5センチ以下の果物ナイフが見つかりました。
Aさんは、キャンプによく行くため入れていたと説明しました。
警察官にキャンプの帰りかこれから行くか聞かれ、Aさんはそうではないと答えました。
最終的にそのままAさんは帰されましたが、しばらくしてAさんに警察から連絡があり、後日築館警察署に呼び出されました。
不安になったAさんは弁護士事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反
刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法でしょう。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
この場合の「業務」は、社会生活での地位に基づき、反復継続して行う事務または事業です。
仕事も当然業務ですが、報酬のないボランティアや習慣なども、業務として扱います。
「正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る場合やキャンプの際に持っていく場合などを指します(護身用の所持は「正当な理由」になりません)。
Aさんはキャンプのために果物ナイフを持っていましたが、職務質問の時はキャンプ中ではなくその行き帰りでもないため、Aさんが果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし、刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。
軽犯罪法違反
様々な軽犯罪を取り締まっている軽犯罪法には、刃物を取り扱った条文があります。
軽犯罪法第1条2号がその条文で、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」には軽犯罪法違反が成立します。
軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留又は科料」です。
Aさんの場合、果物ナイフをバッグに入れていましたが、刃物を人目に触れにくくして持ち歩く行為は「隠して携帯していた」と判断される可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は銃刀法違反だけではありません。
Aさんのように刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
軽犯罪法違反になってしまった方、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
軽犯罪法違反と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、数日前にキャンプをしていました。
しかし、Aさんはキャンプの際に使っていた刃渡り5センチほどのナイフを、そのままバッグに入れて忘れていました。
後日Aさんが警察に職務質問され、その際にバッグにナイフが入っていることが発覚しました。
Aさんは経緯を説明しましたが、警察にいずれ加美警察署に呼ぶといわれ、軽犯罪法違反の在宅事件として捜査が進むことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法
比較的軽い刑罰となる犯罪を定めた軽犯罪法を破ってしまうと、軽犯罪法違反となります。
Aさんが違反したのは軽犯罪法第1条第2条の「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められた条文です。
この条文に違反すると、「拘留又は科料」の刑罰となります。
また、仮にAさんの持っていたナイフが刃渡り6センチを超えていた場合は、銃刀法違反となってしまい、より罪が重くなります。
在宅事件
Aさんは警察に捜査されることになりましたが、逮捕はされませんでした。
刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められています。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合でも、逮捕の必要性はないと判断されれば、身柄拘束を受けずに捜査が進むことになり、これを在宅事件と言います 。
逮捕の必要性が認められる場合とは、罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると考えられる場合です。
そのため、犯罪の証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は逮捕されません。
在宅事件は事件として取り扱わないわけではないため、警察署に呼び出すなどして事件の捜査を警察が行い、書類や証拠物は検察官に送られ、検察官は起訴するかどうかを判断します。
在宅事件は逮捕されていないため、逮捕後の身体拘束である勾留も、当然ありません。
国が弁護士を選任する国選弁護人は、勾留されてからでなければ弁護士を選任するこができないため、在宅事件では国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件においては弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選の弁護人を選任することになります。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
参考事件のように逮捕されない在宅事件であったとしても、弁護士に弁護活動を依頼することが、事件をスムーズに終わらせる鍵になります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また逮捕されている方には、弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間電話対応が可能です。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で刑事事件となってしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。
【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は
【事例解説】肝試しの目的で建造物に無断で侵入してしまった一例、適用される法律と条文は
建造物侵入罪と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、友人と一緒に肝試しをすることになりました。
友人に車で連れられて山の中にある廃墟に来たAさんたちは、1時間程廃墟の中を探索しました。
Aさん達はその後何事もなく帰りましたが、後日Aさんは友人が特に許可を得たわけではないのに肝試しをしたことを知りました。
それでは逮捕されるのではないかと不安になった、Aさんは弁護士に相談できないかと宮城県内で法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪
Aさんとその友人は、無断で山の中にある廃墟に入り込んでいます。
参考事件を見てまず思い浮かべる犯罪は、建造物侵入罪である方が多いでしょう。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文の場合、「人の住居」に侵入した者には住居侵入罪が成立します。
「建造物」は住居(および邸宅)以外の建物を意味します。
この建造物は建物だけを指すものではなく、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地も建造物の範囲内としています(これは「囲繞地」と呼ばれます)。
「人の看守」が必要ですが、侵入時に人(管理人など)がその場にいる必要まではありません。
また、一時的に使用しているだけの建造物に侵入しても建造物侵入罪となります。
参考事件の場合、Aさん達が侵入した廃墟が人に看守さえているのであれば建造物侵入罪ですが、そうでないのなら後述する別の罪が適用される可能性があります。
軽犯罪法違反
比較的軽めの犯罪に適用されるのが、軽犯罪法です。
軽犯罪法第1条第1項では、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」に対して「拘留又は科料」を刑罰として科しています。
参考事件の廃墟が看守されていない建造物であった場合、この条文が適用され、Aさん達には軽犯罪法違反が適用されます。
軽犯罪法違反となって科せられる「拘留又は科料」は、拘留が刑事施設に1日以上、30日未満収監されることを指し、科料が1000円以上、1万円未満の支払いを指しています。
この軽犯罪法違反と建造物侵入罪は同じ無断で建物に侵入した場合に成立するものですが、その刑罰は大きく異なっています。
一見同じような犯罪でも細部の違いによって適用される法律、条文が変わりことは多々あります。
そのため自身がしてしまった行為が犯罪になってしまうと思った際、まずは法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
刑事事件の際は法律事務所へ
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで、逮捕または勾留中の方へ直接弁護士が伺い面会する初回接見サービスもご利用可能です。
軽犯罪法違反となってしまった方、建造物侵入罪となってしまった方は、24時間ご利用いただける弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤルへ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】模造刀を持ち運んでいるところを見つかり警察から事情聴取、銃刀法の詳しい条文について
【事例解説】模造刀を持ち運んでいるところを見つかり警察から事情聴取、銃刀法の詳しい条文について
銃刀法違反(および軽犯罪法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、金属製の模造刀を購入し、自宅に保管していました。
Aさんは友人宅に行く際に模造刀を持って行き、友人宅で模造刀の自慢をしました。
その後、自宅に帰る際に気仙沼警察署の警察官に模造刀を持っていたため、職務質問を受けることになりました。
そして模造刀を持っていたためAさんは銃刀法違反の容疑で事情聴取を受けることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
銃刀法違反
銃刀法とは銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制を定めた法律です。
この呼び方は略称であり、正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」となっています。
銃刀法における刀剣類は15cm以上の刀、5.5cm以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフなどを指しています。
この条文には模造刀の記載がなく、そもそも模造刀であれば刃がないので銃刀法違反にあたらないと思われるかもしれません。
しかし、模造刀については銃刀法22条の4に規定があり、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定められています。
業務以外の「正当な理由による」携帯とは、模造刀を購入し持って帰るまでの間や、修理をするために修理店へ移動する間などが該当します。
たとえ護身用で持ち歩いているという理由でも、「正当な理由」とはなりません。
そのため友人に見せる目的で模造刀を持ち出し、携帯していたAさんは、参考事件では銃刀法違反となっています。

また、Aさんの持っていた模造刀は金属製ですが、木製の模造刀でも安心はできません。
軽犯罪法第1条2号は「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」とあるため、木製の模造刀を隠して所持していると軽犯罪法違反になる可能性もあるため、注意が必要です。
事情聴取への備え
参考事件のAさんは事情聴取(取調べ)を受けることになりました。
事情聴取は実際に警察署に行って行うことになりますが、かかる時間は事件によって変わり、2回目以降も警察署に呼ばれることがあります。
刑事事件に詳しくなければ、いきなりの事情聴取で警察に質問されても、上手くこたえられない人がほとんどだと思われます。。
そのため警察署に事情聴取を受ける前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し対策を立てておくことが重要です。
まずは弁護士に相談しましょう。
刑事事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また、同じフリーダイヤルで逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約も可能です。
銃刀法違反、および軽犯罪法違反事件の当事者となった、またはご家族が逮捕されてしまった、そのような方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。
【お客様の声】覗きの軽犯罪法違反を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避
【お客様の声】覗きの軽犯罪法違反を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避
覗きによる軽犯罪法違反事件で、贖罪寄付で正式裁判を回避した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(40代男性、前科・前歴なし)は、住宅の窓から住人の着替えを覗いたことで、当初は迷惑行為防止条例違反の疑いで警察から在宅捜査されていました。
依頼者は被害者と示談交渉がしたいと思っていましたが、被害者は連絡を取りたくないと示談交渉を拒否していました。
示談交渉交渉ができないということで弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案し、依頼者は贖罪寄付をすることにしました。
また、弁護士が検察に意見書などを提出したことで、依頼者の罪名は軽犯罪法違反となりました。
最終的に、科料で事件は終了しました。
結果
科料(1万円未満の金銭納付)
事件経過と弁護活動
依頼者はすぐにでも被害者にお詫びがしたいとの意向だったため、弁護士は警察を通して被害者の連絡を聞くことにしました。
しかし、被害者は一切連絡を取りたくないと連絡先の提供を拒否していました。
示談交渉ができない状況になったため、弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案しました。
贖罪寄付は事件を起こしたことの反省を示すために、公共的団体等に対して寄付を行うことです。
そして依頼者は示談交渉に使うつもりだった示談金を使い、贖罪寄付を行いました。
また、弁護士が検察に対して意見書などを提出したこともあり、依頼者の罪名は迷惑行為防止条例違反よりも軽い軽犯罪法違反へと変更されました。
最終的に、依頼者は科料を言い渡され事件は終了となりました。
示談交渉ができず、警察からも「罰金(1万円以上の金銭納付)になる」と言われていた事件でしたが、裁判と罰金を回避することができたのはやはり贖罪寄付の影響が大きかったと考えられます。

【お客様の声】覗きと盗撮で軽犯罪法違反事件を起こし、被害者と示談し、更に贖罪寄付で不起訴処分
【お客様の声】覗きと盗撮で軽犯罪法違反事件を起こし、被害者と示談し、更に贖罪寄付で不起訴処分
覗きと盗撮の軽犯罪法違反事件で、被害者との示談し、贖罪寄付も行ったことで不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科なし)は、被害者宅の窓から浴室を覗き、盗撮したことで警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は被害者と示談交渉を行う意向でしたが、被害者は連絡先を教えたくないと示談交渉に乗り気ではありませんでした。
そこで弁護士は贖罪寄付を提案し、更に弁護士限りの連絡にすることで示談交渉に応じてもらうことにも成功しました。
そして被害者と示談を締結し、贖罪寄付もしたことで依頼者は不起訴処分となりました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
依頼者は示談交渉を行うつもりで家に謝罪に向かいましたが、許す気はないと交渉に応じてもらえませんでした。
そこで弁護士に依頼し、検察官から弁護士の連絡先を被害者に伝え、再度示談交渉に応じてもらえないかと打診しました。
この時点では被害者が示談に応じてくれるか不明瞭であったため、弁護士は依頼者に公的な団体への寄付で反省を表明する贖罪寄付を提案し、依頼者は示談交渉の成否に関わらず贖罪寄付をすることに決めました。
そして被害者は弁護士限りの連絡であればと示談交渉に応じていただけ、最終的には宥恕条項を取り付けた一番良い形で示談を締結することができました。
その後、不起訴処分にすることが検察官から報告されました。
捜査の段階で警察は「おそらく罰金になる」と依頼者に話していましたが、それを避け不起訴を獲得できたのは、示談の締結と贖罪寄付という両方の影響が大きかったと言えるでしょう。

