【お客様の声】覗きの軽犯罪法違反を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避

【お客様の声】覗きの軽犯罪法違反を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避

覗きによる軽犯罪法違反事件で、贖罪寄付で正式裁判をした弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者(40代男性、前科・前歴なし)は、住宅の窓から住人の着替えを覗いたことで、当初は迷惑行為防止条例違反の疑いで警察から在宅捜査されていました。
依頼者は被害者と示談交渉がしたいと思っていましたが、被害者は連絡を取りたくないと示談交渉を拒否していました。
示談交渉交渉ができないということで弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案し、依頼者は贖罪寄付をすることにしました。
また、弁護士が検察に意見書などを提出したことで、依頼者の罪名は軽犯罪法違反となりました。
最終的に、科料で事件は終了しました。

結果

科料(1万円未満の金銭納付)

事件経過と弁護活動

依頼者はすぐにでも被害者にお詫びがしたいとの意向だったため、弁護士は警察を通して被害者の連絡を聞くことにしました。
しかし、被害者は一切連絡を取りたくないと連絡先の提供を拒否していました。
示談交渉ができない状況になったため、弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案しました。
贖罪寄付は事件を起こしたことの反省を示すために、公共的団体等に対して寄付を行うことです。
そして依頼者は示談交渉に使うつもりだった示談金を使い、贖罪寄付を行いました。
また、弁護士が検察に対して意見書などを提出したこともあり、依頼者の罪名は迷惑行為防止条例違反よりも軽い軽犯罪法違反へと変更されました。
最終的に、依頼者は科料を言い渡され事件は終了となりました。
示談交渉ができず、警察からも「罰金(1万円以上の金銭納付)になる」と言われていた事件でしたが、裁判と罰金を回避することができたのはやはり贖罪寄付の影響が大きかったと考えられます。

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