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【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動
【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、外国に行った際に大麻を吸ったことがありました。
日本に帰ってきた後もそのことが忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました。
そしてAさんは、気仙沼警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます。
しかし日本は大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)を、大麻取締法で取り締まっています。
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。

贖罪寄付
被害者がいる刑事事件の際には、示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません。
薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があります。
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります。
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう。
大麻取締法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを、当事務所は実施しています。
365日24時間体制で、どちらのご予約もフリーダイヤルにて受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、大麻取締法違反でご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお持ちしております。
スピード違反で前科になるケースとは
スピード違反で前科になるケースとは
道路交通法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、制限速度が30キロの一般道を、時速70キロの速度を出して走っていました。
そして目的地だったコンビニの駐車場に自動車を止めました。
コンビニから自動車に戻ってくると、パトカーで追いかけてきていた亘理警察署の警察官が立っていました。
速度超過の道路交通法だとAさんは説明され、「裁判になるかもしれないから」と言われました。
罰金を支払えばいいと思っていたAさんは警察官にそう言われて怖くなり、法律事務所で弁護士に相談することに決めました。
(この参考事件はフィクションです。)
道路交通法違反
速度超過とは、一般的にスピード違反と呼ばれている道路交通法違反であり、その言葉通り道路交通法の規定を破ったことを意味します。
道路交通法違反はある程度軽いものであれば、いわゆる青切符と呼ばれる処理(交通反則通告制度の処理)となります。
青切符の交付であれば、Aさんが思っていた通り反則金の支払いで刑事事件になることはありません。
しかしAさんの場合、30キロを超える速度で速度超過になっています。
一般道の場合、30キロを超える速度超過は青切符では済ますことができず、いわゆる赤切符を切られることになります(30キロ未満であれば刑事事件化されません)。
この場合、刑事事件としての手続きが進められることになるため、正式な裁判が開かれる可能性があり、そうでなくとも罰金処分となります。
赤切符となる道路交通法違反は上記の速度超過の他、ひき逃げ(救護義務違反・報告義務違反)、無免許運転といったものがあげられます。
そのため制限速度を40キロオーバーした速度で運転したAさんは、赤切符が切られる道路交通法違反が成立しました。
Aさんに科せられる法定刑は道路交通法118条1項1号の規定により「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
また、青切符による処理とは違い、赤切符の交付は刑罰であるため前科となります。
贖罪寄付
参考事件のような速度超過の道路交通法違反は、被害者がいる事件ではないため、被害者と示談を締結して不起訴や減刑を求めるという手段がとれません。
被害者不在の事件で不起訴や減刑を目指すのであれば、贖罪寄付をすることが弁護活動の候補にあがります。
贖罪寄付とは被害者不在の事件、被害者と示談ができなくなってしまった事件などで考えられる手続きで、事件を起こしてしまったことを反省していると意思表示するために、公的な組織や団体に対して行う寄付です。
この贖罪寄付とは、寄付金の相場が事件の内容次第で変わり、弁護士を通して寄付を行うことが一般的です。
贖罪寄付を受け付けている組織も、弁護士を通して手続きを行うことが多いため、贖罪寄付をするのであれば弁護士に弁護活動を依頼することが不可欠と言えます。
そのため速度超過の道路交通法違反の際は、速やかに弁護士に相談することが重要です。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
また、弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間対応しており、土曜日、日曜日だけでなく祝日もお電話をお待ちしております。
ご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった、または交通事件を起こして弁護士をお探しの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
盗撮事件、被害者が示談を拒否したら
盗撮事件、被害者が示談を拒否したら
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、市内の電車に乗って同じ電車に乗っていたVさんの後ろに付けました。
そしてあらかじめ録画モードにしていた携帯を取り出すと、カメラ部分をVさんのスカートの中が撮影できるような位置に差し込みました。
しかし、Aさんは現場を目撃した他の乗客に、電車が駅に着いた際に取り押さえられました。
その後、Aさんは駅員に引き渡され、仙台北警察署から駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律によって取り締められています。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる」「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を意味しており、Aさんが撮影したのは前者になります。
一般的に盗撮事件と言われていたこれらの事件は、各自治体が定める迷惑行為防止条例により以前は罰せられていました。
しかし、性的姿態等撮影罪が定められたことで処分を以前より重くし、全国一律で処罰されるようになりました。
Aさんのような盗撮事件を起こした場合の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。
贖罪寄付
こういった盗撮事件では、被害者が連絡を拒否したため示談が締結できなくなってしまうケースがあります。
弁護士を通すことで示談交渉を進めることが可能になる場合もありますが、それでも被害者が拒めば示談締結は望めません。
しかし、そんな時にとれる手段として贖罪寄付というものがあります。
被害者と連絡が取れないケースの他、被害者がそもそも存在しない事件などで行われる手続きです。
公的な組織や団体に寄付することで事件への反省を示す贖罪寄付は、示談交渉ほどではありませんが処分を軽くする効果が期待できます。
贖罪寄付は弁護士を通して行うことが基本で、寄付金額の相場も事件内容によって異なり、弁護士のサポートが不可欠です。
そのため贖罪寄付を考えているのであれば、弁護士から専門的なアドバイスを受けるため、法律事務所への相談が必要になります。
弁護士が必要になればご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕中の方に直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を受け付けておりますので、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方、または盗撮事件の当事者となって贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にお電話ください。
覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて購入した覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは覚醒剤を常にバックに入れて持ち運んでいましたが、たまたまアルバイト先の同僚にバックの中にある覚醒剤と注射器を見られてしまいました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していることが店長にも伝わり、Aさんが覚醒剤を所持していたことを店長は警察に伝えることにしました。
そして河北警察署にAさんは覚醒剤取締法違反で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の所持や使用に関しては、覚醒剤取締法で取り締まられています。
覚醒剤取締法第19条には、医師や研究者などの一部の者を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
そして覚醒剤取締法第41条の3では、第19条の規定に違反した者に対して、「10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、覚醒剤取締法第14条では特定の職業などを除いて、覚醒剤の所持を禁じており、使用と同じ10年以下の懲役が科せられます。
そのためAさんは所持していた覚醒剤を注射器で使用しているため、覚醒剤取締法違反が成立します。
贖罪寄付
薬物事件は被害者が存在しない事件です。
そのため傷害罪や窃盗罪のように、被害者に対して示談交渉を行うことで刑事処分を軽くするように求めることができません。
こういった場合にとれる手続きとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは公的な団体に対して、反省の態度を示すために寄付を行うことです。
被害者がいない事件であっても行うことができるため、薬物事件などでは贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行われ、寄付をしたことの証明書を弁護士が裁判所に提出します。
寄付する金額も罪名や事件の内容によって変化するため、参考事件のような事件ではすみやかに弁護士に依頼し、対応することが重要になります。
また、贖罪寄付をした事実だけでなく、薬物事件の場合再発防止に向けた取り組みを行っているかどうかも処分を決定する上で考慮されるため、どういった取り組みをするべきかも弁護士に相談して決めるべきでしょう。
薬物事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
【お客様の声】大規模商業施設での盗撮事件 贖罪寄付により不起訴処分を獲得
【お客様の声】大規模商業施設での盗撮事件 贖罪寄付により不起訴処分を獲得
大規模商業施設での盗撮事件、贖罪寄付により不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、大規模商業施設でスマホを使い、通行人を盗撮したことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は被害者との示談交渉を行いたいと考えていましたが、被害者は一切関わりたくないとの意向を警察に伝えていました。
そのため弁護士からの連絡にも出ていただけない状態でしたので、弁護士は贖罪寄付を依頼者に提案しました。
そして贖罪寄付をしたことによって、依頼者は不起訴処分を獲得する運びになりました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
今回の事件は被害者がいる事件であったことから、当初依頼者は被害者との示談を考えていました。
しかし、弁護士から被害者の連絡先にかけても電話に出てもらえず、警察や検察からの連絡も拒否している状態でした。
示談交渉が行えないということから、弁護士は贖罪寄付をする提案を依頼者にしました。
贖罪寄付とは反省の気持ちを表明するために、公的な団体に寄付を行うことです。
そして依頼者は贖罪寄付を行い、弁護士は贖罪寄付を行ったことを検察官に報告しました。
その後、検察官から不起訴処分が決まったことの連絡が入りました。
被害者との示談交渉ができないままでは前科が付いてしまう恐れもあったため、贖罪寄付による不起訴処分獲得は大変良い結果に落ち着いたと言えます。

