Posts Tagged ‘詐欺’

チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件

2023-09-21

チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件

SNS上で行われた詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、SNS上であるアーティストのライブチケットを欲しいと書き込んでいる人を発見しました。
Aさんはライブチケットを持っていませんでしたが、「持っているのであげます」と言ってチケットの代金を指定した口座に振り込むように誘導しました。
書き込みをした宮城県柴田郡に住んでいるVさんは指定の口座にチケット代を振り込みましたが、届くと言われた日を過ぎてもチケットが届かなかったことから大河原警察署に被害届を出しました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が特定され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と詐欺罪が定められてます。
「人を欺いて」とあることから、詐欺罪にはまず被疑者(犯人)による欺く行為(欺罔行為)が必要になります。
そしてその行為によって被害者が勘違い(錯誤)を起こし、その勘違いに基づいて財産の処分行為が行われ、その結果として被疑者または第三者が財物か財産上利益を取得する。
上記の流れが因果的につながって存在する時、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まずAさんがチケットを持っているので譲ると言ってVさんを欺き、そしてAさんがチケットを持っていると錯誤したVさんが、財物である現金をAさんの口座に振り込んだためAさんは財物を取得しました。
そのため、Aさんのしたことは詐欺罪に該当します。

示談交渉

詐欺事件を起こしてしまった場合、不起訴処分や減刑を求めるには被害者との示談交渉が重要な弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で連絡をとって行うことも可能ですが、SNS上での詐欺事件の場合、被害者の連絡先がわからないことがほとんどです。
また、こういった事件で警察が被疑者側に被害者の連絡先を教えることもまずありません。
そのため示談交渉を進めるためには、代理人として間に入る弁護士の存在は不可欠です。
的確な弁護対応をするためにも、詐欺事件などの刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所では実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

特殊詐欺事件の出し子が逮捕 詐欺罪ではなく窃盗罪が適用

2023-07-21

特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕された事件を参考に、出し子の弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、闇バイトの出し子の役割を担っていました。
ある日、Aさんは、自宅を訪ねてきた仙台南警察署の警察官によって、窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使用して、コンビニのATMから現金を引き出した「出し子」の容疑です。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件の出し子

Aさんの担った「出し子」とは特殊詐欺事件における役割の1つです。
特殊詐欺事件は、架空請求や未払い金の督促など、虚偽の内容を記載したメールやハガキなどを被害者に送り付けたり、その旨を電話で告げたりして被害者を騙し、被害者に現金を指定の口座へ振り込ませる非対面型の手口や、「受け子」と呼ばれる被害者を騙す役が被害者宅を訪ねて、被害者からキャッシュカードを騙し取ったり、盗んだりして、そのキャッシュカードを使って、ATM機から現金を不正に引き出すなど、様々な手口が存在します。(特殊詐欺事件の手口についてはこちらをクリック
特殊詐欺事件は、全ての犯行を一人の犯人が行うことは極めて稀で、ほとんどの特殊詐欺事件は、複数人の犯人によって犯行が実行され、犯人達にはそれぞれの役目が決められているという、典型的な組織犯罪です。
特殊詐欺事件の役割の中で、騙された被害者が振り込んだ現金をATM機から引き出したり、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出す役割を担っている犯人を『出し子』と言います。
ATM機が設置されている場所には必ず複数の防犯カメラが設置されており、更にATM機自体にも、ATM機を操作する人間の顔をアップで撮影する特殊なカメラが設置されているので、出し子は、警察の捜査によって身元が特定されやすく、逮捕されるリスクが非常に高い役割です。

「出し子」には窃盗罪が適用される

参考事件のAさんは窃盗罪が適用されています。
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた犯罪です。
窃取とは人の財物の占有(物に対する支配・管理)をその占有者の意思に反して。自己または第三者に占有を移すことを指します。
特殊詐欺事件に加担したのに詐欺罪ではないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし詐欺罪が成立するためには、犯行の過程に「人」を欺く行為が必要になります(刑法第246条)。
しかし特殊詐欺事件出し子は、素性を知らない指示役の指示によって現金を引き出すのが役目で、どこまで詐欺行為の共謀があるのか立証することが非常に困難であるために、他人名義のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為だけをとらえて窃盗罪が適用されることが多々あります。

重く受けとめられる窃盗行為

窃盗罪は万引きなどであれば、初犯である、弁済が済んでいるなどの条件次第で、不起訴になる可能性があります。
しかし出し子を担ったことによる窃盗罪は、被害額が甚大になりやすく、特殊詐欺事件の実行犯であることが重く受けとめられます。
そのため、略式命令による罰金刑で済まされる可能性はほぼなく、逆に初犯であっても実刑になる可能性があります。
また参考事件のようなケースの場合、キャッシュカードを騙し取られた個人だけでなく、不正に現金を引き出された銀行も被害者となります。
そのため示談交渉を行う相手が法人となることもあり得るため、間に入ってスムーズに示談を進める弁護士の存在が重要になります。

詐欺事件の際は当事務所へご連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談を実施している他、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、またはご家族が出し子を担ったことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

ファミレスでの無銭飲食 詐欺罪で逮捕

2023-06-19

ファミレスでの無銭飲食による詐欺事件

詐欺罪となる無銭飲食について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさん財布を所持しておらず、代金が払えないことを知っていましたが、5000円以上の料理やドリンクを注文し、飲食しました。
その後、会計のタイミングになってAさんは店員に「車にサイフを忘れたのでとりに行きます。」と嘘をついて退店し、そのまま逃走しました。
しばらくして、Aさんが戻ってこないことを不審に思った店員が、無銭飲食されたと警察に通報しました。
その後、塩釜警察署の捜査で身元の割れたAさんは、無銭飲食による詐欺罪逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無銭飲食

Aさんは無銭飲食したことで、詐欺罪が適用されて逮捕されています。
詐欺罪は、刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が適用されるには、下記の一連の流れが必要です。
まず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それによって被害者が錯誤し、その錯誤に基づいて財産の処分行為が行われ、その結果犯人または第三者が財産上の利益か財物を取得する、これらが因果的につながって存在する時に詐欺罪が成立します。
そのため参考事件のAさんは、注文する段階で代金を支払う意思と能力がないにも関わらず料理を注文しているため、この行為が代金を支払う意思と能力があると店側を勘違いさせる欺罔行為に当たります。
そして店側が代金を支払う意思と能力がAさんにあると錯誤した状態で、財物である料理をAさんに交付したため、Aさんには詐欺罪が適用されます。

示談交渉

参考事件のような無銭飲食事件の場合、店側に対して食事した分の料金を支払う被害弁償を行うなどの示談交渉を行うことが、弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で行うことも不可能ではありませんが、被害者が個人ではなく会社などである場合、弁護士を通さなければ示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
そのため確実な示談交渉を行うためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。

キャッシュカードの不正利用【電子計算機使用詐欺罪】

2022-08-28

電子計算機使用詐欺事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の周辺に落ちていた財布を拾いました。
財布にはキャッシュカードとそのパスワードのメモが入っていたため、Aさんは銀行のATMを使い、自身の口座に送金を行いました
後日、財布の持ち主であるVさんが口座の残高が減っていることに気付き、古川警察署に被害届を出しました。
古川警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。

(この刑事事件例はフィクションです。)

【電子計算機使用詐欺罪の成立】

刑事事件例のAさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されています。
※刑事事件例の場合、Aさんは遺失物等横領罪(刑法254条)も適用されますが、ここでは割愛しています。

電子計算機使用詐欺罪刑法246条の2で定められています。

第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

前条とは刑法246条の詐欺罪を指しています。

第246条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪を欺く場合に適用されるので人以外には適用されません
そのため計算や演算などを電気信号を用いて電子回路、記憶素子などで処理する機械である、コンピューターなどの電子機器を使った詐欺には電子計算機使用詐欺罪が適用されます。

電磁的記録とは記録の作出や変更が直接に財産権の得喪や変更を生じさせるようなものを指し、虚偽の情報とは真実に反する情報のことです。

刑事事件例のAさんは、拾った財布の中に入っていたキャッシュカードを警察に届け出ずにATMに使用し、自身をVさんと偽って送金を行っているので、Aさんは電子計算機使用詐欺罪が成立します。

【電子計算機使用詐欺罪の弁護活動】

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、懲役刑のみが定められています。
そのため、初犯であったとしても検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
そういった事態を避けるためには不起訴処分を獲得する、起訴されてしまったとしても執行猶予を勝ち取って実刑を回避する必要があります。

上記の刑事事件例のような被害者がいる事件では、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
示談を速やかに締結するためには、刑事事件に精通した経験豊富な弁護士に依頼することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

宮城県内で電子計算機使用詐欺事件などの刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご相談ください。
ご家族が逮捕されてお困りの場合は、弁護士が逮捕されているご本人のもとまで面会に向かう初回接見サービスも実施しています。
初回接見サービス無料相談の申し込みは24時間体制で相談を受け付けておりますので、まずは弊所までご連絡ください。

無賃乗車を行い詐欺罪で逮捕

2022-08-25

無賃乗車を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県刈田郡に住んでいる無職のAさんは、仙台方面に移動するつもりでタクシーに乗りました。
もっとも、Aさんは所持金がほとんどない状態でした。
目的地に到着し、タクシーの運転手はAさんにタクシー代を請求しましたが、Aさんはその分のお金を持っていなかったためタクシー代を払えませんでした。
タクシーの運転手がその場で警察に通報したため、Aさんは仙台中央警察署から駆け付けた警察官に、詐欺罪の疑いで逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【詐欺罪の成立】

上記の刑事事件例で、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪について刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、刑法246条2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

刑法 第246条
第1項

 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条2項に該当する場合は、特に2項詐欺と呼ばれます。

財物とは有体物のことであり、財産上の利益は財物を除いた全ての財産を指し、財産的情報や企業秘密などがこれにあたります。

ここでいう欺くとは人に錯誤(思い違い・勘違い)を生じさせる行為のことです。

刑事事件例でAさんはタクシーの運転手に行き先を告げることで、代金を支払う意思と資力があると欺き、錯誤が生じた状態のタクシー運転手が目的地に向かっているため2項詐欺が成立します。

【詐欺罪の弁護】

警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官に送致するかを48時間以内に決定します。
そして警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
さらに裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間身体を拘束されることになります。
勾留は検察官が請求することにより、追加で更に最大10日間身体拘束を延長することが可能となっています。

このように、逮捕・勾留されてしまうと最大で23日間も身体拘束が続くことになり、外部との連絡も制限され連日の取調べにより多大な精神的苦痛も被ることになります。

そうならないためにも、早期に刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、1日でも早い釈放を求める身柄解放の活動が重要になります。

勾留やその延長が決定するまでの期間が限られているため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて速やかに対応することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無賃乗車をはじめとする詐欺事件など、多種多様な刑事事件の経験豊富な弁護士による速やかな対応が可能です。

詐欺事件によりご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスも実施しております。
申込、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間対応しております。

持続化給付金詐欺で起訴される事例が多発

2022-04-27

給付金の不正受給をし、刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市黒川郡の持続化給付金詐欺

仙台市黒川郡在住のAさん(20代・男性)は、友人とともにコロナ禍で収入が激減した経営者を装い、帳簿を偽造することで架空の売り上げを計上し、中小企業庁に対し持続化給付金の申請を行い、現金100万円を受け取りました。
しかし、その後の国税庁の調査により虚偽の申請が発覚し、Aさんらは宮城県泉警察署詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんらは詐欺罪起訴されました。
Aさんの家族は、Aさんが起訴されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

給付金の不正受給

帳簿の偽造などにより、不正に給付金を受け取った場合、詐欺罪(刑法246条1項)、又は、詐欺利得罪(同法246条2項)が成立する可能性があります。

詐欺罪は、人を欺き、誤信させ、財物を交付させた場合(欺罔行為と言います。)に成立します。

また、欺罔行為により支払いを免れるなど財産上の利益を得た場合には、詐欺利得罪が成立します。

給付金詐欺の場合には、収入が激減した経営者であるという事実がないにもかかわらずそのように装って申請をしている点が欺罔行為として詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。

また、特に官公庁に提出する文書や、銀行口座など、本人が誰であるかが重要になる文書で、申請書の名義人欄に架空の名前を使うなど、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽った場合には、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)や、偽造私文書行使罪(同法161条1項)が成立することもあります。

給付金の不正受給の刑事責任と刑事事件の展開

詐欺罪起訴され、有罪判決が出た場合、10年以下の懲役が科されます。
詐欺罪の法定刑には、罰金刑の規定がないため、有罪判決が出た場合は懲役刑が科されるため、重い犯罪類型であると考えられます。

他方で、有印私文書偽造罪・同行使罪で起訴され、有罪判決が出た場合には、3カ月以上5年以下の懲役が科されます。

これらの犯罪は、私文書偽造罪偽造私文書行使罪とが、偽造私文書行使罪詐欺罪とが、目的・手段の関係にあるため牽連犯(刑法54条1項)の関係にあるため、重い詐欺罪の法定刑で処罰されることになります。

上記した仙台市黒川郡の刑事事件例のように、詐欺罪で逮捕され起訴された場合、被害額が高額だった場合や余罪が多数ある場合は、執行猶予なしの実刑判決が下される可能性も否定できません。

持続化給付金詐欺で捕まった

持続化給付金詐欺をし、執行猶予を獲得するためには、いち早く不正受給したお金を返還し、警察へ出頭することが大切です。
警察へ出頭する際の上申書の作成や、出頭後の刑事弁護活動には、刑事事件の弁護士を代理人に立てることを強くお勧めいたします。

仙台市黒川郡で、ご家族が持続化給付金を不正受給をし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。

また、持続化給付金詐欺を起こし、警察へ出頭することを検討し、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部無料法律相談をご利用ください。

ご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

警察から捜査を受けている方は、すぐにお電話ください。

仙台市青葉区の特殊詐欺事件 大学生を受け子で逮捕

2022-04-06

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市青葉区の特殊詐欺事件

Aさん(20代・大学生)は、SNSで「楽に稼げるバイト」と検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
という募集を見つけ、さっそく応募しました。
後日、Aさんはリーダーの男Xからの指示に従い、仙台駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

詐欺罪について

詐欺罪は、刑法第246条第1項において

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

特殊詐欺の“受け子”とは

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称特殊詐欺とよばれます。

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

特殊詐欺事件の発生状況

警察庁の調べによると、令和3年12月現在の特殊詐欺の認知件数は1万3,550件、被害額は約285億円だったようです。
(参考:警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~12月)』より)

また、宮城県内の特殊詐欺の発生状況を見ますと、被害額は2億8,166万円、被害件数は180件だったようです。
(参考:同上)

これら特殊詐欺を手口別にみると、最も多かったのは預貯金詐欺(被害件数61件、被害額8,728万円)だったようです。

なお、預貯金詐欺とは、犯人グループが被害者の親族や地域の警察官、銀行協会職員などを装って、
「あなたの銀行口座が犯罪に使用されており、キャッシュカードの交換が必要になります。」
などと伝え、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳などをだまし取る(脅し取る)手口のことです。

 

特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし、逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件の内容をもとに、ご家族様に対して事件の今後の見通しなどをご説明させてただくサービス(有料)です。

「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」

など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら