Posts Tagged ‘詐欺’

【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

2025-09-11

【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動

特殊詐欺の出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、特殊詐欺に加担し、出し子をすることになりました。
ある日、Aさんは受け子からキャッシュカードを受け取り、コンビニに行って現金を100万円ほど引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕され、コンビニの防犯カメラの映像を警察が捜査し、出し子をしていたAさんがいたとわかりました。
その後、Aさんの身元が特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは出し子をしたと認め、窃盗罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺とは、電話など対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の上司や警察など信頼ができる人物を装って現金などを騙し取る詐欺の手口です。
特殊詐欺では複数の犯人が、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は参考事件のように、騙し取ったキャッシュカードを使って現金を引き出す役割です。
Aさんは特殊詐欺に加担しているのに、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されていますが、これは出し子が現金を騙し取る方法に原因があります。
刑法詐欺罪が成立するには、財物を得る際に人を欺く過程が必要です。
架け子受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがありません。
そのため、犯行時に人を欺くことをしていないAさんには詐欺罪が成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪が成立しました。
窃盗罪刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

接見禁止

特殊詐欺のような共犯者が多い重大な事件では、接見禁止が付いてしまうことがあります。
接見禁止とは弁護士以外と面会ができなくなる処分です。
これは逮捕されてない共犯者が面会に訪れ、証拠隠滅や口裏を合わせられることを防ぐ目的があり、主に共犯者が複数いると考えられる事件で接見禁止が付けられる傾向にあります。
接見禁止は付けられたら以降誰とも面会できないわけではなく、一部解除することで家族など限られた人と面会を可能にすることができます。
そのためには面会が可能な弁護士が事情を聞き、捜査機関に書面を提出するなどして証拠隠滅する可能性がないことを主張する必要があります。
接見禁止の一部解除を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
特殊詐欺に加担してしまった、逮捕されてしまったご家族の接見禁止を一部解除したい、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【お客様の声】詐欺未遂事件を起こし、被害者への謝罪・弁償の助言をし不起訴処分

2025-07-24

【お客様の声】詐欺未遂事件を起こし、被害者への謝罪・弁償の助言をし不起訴処分

コピーした回数券を使って公共交通機関を使用した事件で、被害会社と示談を締結し不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の娘さん(20代女性、前科・前歴なし)は、コピーした回数券を使って公共交通機関を使用し、警察から逮捕されていました。
娘さんの釈放後、依頼者はすぐに弁護士と契約し、今後の取調べ対応などを相談しました。
また、依頼者は示談を考えていましたが、被害会社は示談に乗り気ではありませんでした。
そこで弁護士が、謝罪弁償の対応をアドバイス、謝罪文の添削を行いました。
そして謝罪文の提出、被害弁償を行い、弁護士は検察に意見書を提出不起訴処分を求めました。
その後、無事不起訴処分を獲得することができました。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

依頼者は示談を考えていましたが、被害会社は示談という形にすることに消極的でした。
しかし厳しい処分を望んでいるわけではないことが分かり、そこで示談ではなく、弁償する形で被害を補填することになりました。
そして娘さんは謝罪文を作成し、弁護士による添削を受けた後、被害会社に提出しました。
それが済むと、弁護士は検察に被害弁償を行ったこと、謝罪文を提出したこと、被害会社に強い処罰感情はないことを伝え、意見書を提出しました。
その後、検察から不起訴処分の報告がありました。
示談締結の有無は処分に大きな影響が出ますが、今回は被害者が厳罰を望んでいるわけではなくとも示談が難しい状況でした。
しかし示談の形をとらずに弁償を受けてもらい、弁護士を通して被害者の感情を検察に伝え、不起訴処分を目指して弁護活動を行いました。
その甲斐もあって、不起訴処分という最良の結果を得て終わることができた事件でした。

【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

2025-05-22

【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、友人と一緒にそれぞれ別の車に乗って出かけました。
あまり車が通らない市道に入ると、Aさんは車を止めました。
そこでAさんの友人の車が後ろにつき、わざとAさんの車に追突しました。
Aさん達は警察に通報して事件を交通事故として処理させ、保険会社から50万円ほど騙し取りました。
しかし、その後交通事故が故意に引き起こされたことが発覚しました。
そしてAさん達は、詐欺罪の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

保険金詐欺

保険金詐欺とは、事故にあったなどと虚偽の報告を保険会社に伝え、保険金を騙し取る手口の詐欺事件のことです。
保険金詐欺には、その名の通り刑法詐欺罪が適用されます。
参考事件に適用されるのは刑法246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
人を欺いて」とありますが、これは欺罔行為と言って、あえて間違いの情報を被害者に伝え、錯誤に陥らせる(間違った判断基準を抱かせる)ことです。
そしてこの錯誤した状態で被害者が財産の処分行為(交付)を行い、欺いた本人か第三者が財物を得ます。
この一連の流れが因果関係をもって存在することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、Aさん達は自分たちで車を傷付けています。
しかし、Aさん達は保険会社に事故で傷が付いた虚偽の報告をして、保険会社を騙しています。
そして保険会社は交通事故が起きたと錯誤に陥り、錯誤した状態でAさん達に財物である保険金を支払っています。
そのため、参考事件のAさん達には詐欺罪が成立します。

執行猶予と示談

詐欺罪は、法定刑に罰金刑が存在しません。
そのため起訴されて有罪判決となれば、刑務所に服役しなければなりません。
それを避けるには執行猶予を獲得する必要があり、そのためには示談の締結が重要です。
示談の締結ができれば減刑を求め、執行猶予獲得の可能性が高まります。
しかし、騙し取った保険金を返したとして、示談が成立するとは限りません。
減刑に効果的な形で示談を締結するためにも、専門知識を持った弁護士の助力は大切です。
また、会社などの法人は、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
執行猶予獲得のため示談の締結を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

保険金詐欺に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
保険金詐欺事件を起こしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは

2025-03-09

【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは

交際あっせん詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上に「女性を紹介する」という内容でサイトを立ち上げました。
そのサイトを見て電話をかけてきたVさんに、紹介料として現金10万円を現金書留で送らせました。
その後、Aさんとまったく連絡が取れなくなったため、Vさんは警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査によってAさんがサイトを立ち上げたことがわかり、Aさんの身元が特定されました。
また、同じサイトで被害にあった人がVさん以外にもいたことも分かりました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で泉警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

交際あっせん詐欺

「女性紹介」との案内を雑誌の広告に載せたり、メールを使って紹介したりして、会員費や紹介料として現金を騙し取る手口を交際あっせん詐欺と言います。
近年では参考事件のように、インターネットを通して騙す方法も増えてきています。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、参考事件のような詐欺事件にはこの条文が適用されます。
交際あっせん詐欺には詐欺罪ではなく、同じく刑法に定められた恐喝罪が成立することもあります。
例えば、指定された場所に言って女性に会うと、男性が現れ「俺の彼女に何してる」などの脅しで現金を要求する交際あっせん詐欺もあり、この手口には恐喝罪が適用されます。
条文には「人を欺いて」とありますが、これは詐欺罪の成立に必要不可欠な要素です。
欺く行為とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことで、欺罔行為とも呼ばれます。
この行為によって被害者が思い違い・勘違いに陥り、その誤った情報をもとに財産の処分行為をする一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんの場合、電話をかけてきたVさんや他の被害者に紹介料と嘘を吐いて、現金書留で現金を送らせているため、詐欺罪が成立します。

執行猶予

執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するものです。
この執行猶予は付けるための条件があり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しです。
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」になっているため、3年を超える懲役が言い渡され、執行猶予が付かない可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、インターネットを通して行う交際あっせん詐欺では、被害者を特定できないこともあり、仮に連絡先を知っても示談を拒否されてしまうことも考えられます。
しかし、弁護士がいれば被害者の連絡先を警察に聞くことができ、弁護士限りの連絡にすることで示談に応じてもらえるようになる可能性もあります。
詐欺事件執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

詐欺事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土・日・祝日も対応可能です。
詐欺事件を起こしてしまった方・詐欺罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪

2024-11-25

【事例解説】インターネットバンキングを利用した詐欺事件、機械を騙す電子計算機使用詐欺罪

詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、自社が契約する銀行のインターネットバンキングを利用して、虚偽の給与・賞与を会社の口座から自身の口座に入金していました。
何年かして、会社側がお金の動きがおかしいことに気付き、警察に相談していました。
そして、Aさんが不正に会社の口座からお金を送金していたことが発覚しました。
Aさんは石巻警察署電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪は、詐欺罪の一種ではありますが、刑法では詐欺罪と別の条文に定められています。
まず刑法第246条は、第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と、それぞれ財物を対象にした詐欺罪と財産上の利益(サービスや債権)を対象にした詐欺罪が定められています。
詐欺罪は一定の要件が連鎖することが罪の成立に必要で、最初に、欺く行為によって被害者の判断基準に間違いが生まれ、被害者が錯誤(勘違い・思い違い)に陥る必要があります。
そしてその錯誤した情報に基づいて被害者が行動し、結果として欺いた本人・第三者が財物か財産上の利益を得ることで詐欺罪は成立します。
しかし、この条文には「人を欺いて」とあることから、人に嘘を吐いていることが必要であり、機械類を騙しても詐欺罪は適用することができませんでした。
そのため、サイバー犯罪などの詐欺罪が対応できない詐欺事件への対策として、1987年に新設されたのが、電子計算機使用詐欺罪です。

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2には「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあり、これが電子計算機使用詐欺罪の条文です。
虚偽の情報」とは、電子計算機で行う予定の事務処理の目的に照らし、真実に反する情報であり、「不正な指令」は事務処理の場面で、本来与えられるべきではない指令を意味します。
参考事件の場合、会社が契約している事務処理に使用するインターネットバンキングを利用して、本来は無い給与・賞与という虚偽の情報を与えて、Aさんは財産上の利益を不法に得ています。
人を欺いて」いるわけではないため、Aさんは詐欺罪ではなく電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
このように詐欺事件でも一般的には馴染みのない罪が適用されることがあり、自身の置かれた状況を把握するためには法的な知識が必要です。
これらの知識は減刑や執行猶予を目指す際にも必須であるため、まずは弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

詐欺事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も24時間、ご予約を受け付けております。
詐欺事件の当事者となってしまった、もしくは、ご家族が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

2024-08-19

【事例解説】無銭飲食をしてしまい詐欺罪が成立、詐欺の要件と無銭飲食で詐欺罪以外が成立するケース

詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる無職のAさんは、所持金が無くなってほとんど食事をしていませんでした。
空腹に耐えかねたAさんは市内にある飲食店に入り、そこで合計でおよそ1万円分の料理を注文しました。
食べ終わった後にAさんは店員を呼ばず、入り口付近のレジカウンターから店員がいなくなるのを見計らって、そのまま支払いをせずに逃走しました。
しかし店員が片付けの際にAさんの注文が済んでいないことに気付き、警察に事件が通報されました。
そして大和警察署の捜査でAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

食い逃げ無銭飲食といった犯罪には、刑法詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪の条文は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」、同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
人を欺いて」とは、欺罔行為を行うこと、相手が財産・財産上の利益を交付する際の判断基準を偽ることです。
人を」とあるため機械を騙す行為は詐欺罪になりません(他人のキャッシュカードを使って口座から現金を盗る行為は窃盗罪が成立すると考えられます)。
財物は所有権の対象となる物(現金など)であり、財産上の利益はそれ以外の財産的利益(債権やサービスなど)です。
詐欺罪で重要なのは法的要件に一定の流れがあることです。
まず欺罔行為によって被害者が誤った判断基準を抱き、錯誤に陥ります。
その錯誤した状態で被害者がその判断基準に則って、財産・財産上の利益の処分行為(交付)を行います。
その結果として騙した本人、または第三者が財物・財産上の利益を得ることで、詐欺罪の要件は成立します。
Aさんの場合、飲食店に入る際は所持金がない状態です。
その状態で注文を行えば、店側は支払う能力と意思があると勘違いするため、この注文が欺罔行為となります。
そしてAさんは店側に食事を提供させ、支払いをせずに逃げているため第1項詐欺罪が成立しました。

詐欺罪以外の無銭飲食

無銭飲食はすべてが詐欺罪の要件を満たすわけではありません。
例えばホテルの宿泊客のために用意された朝食バイキングなどを、宿泊していないのにホテルに入って食べた場合、欺罔行為による錯誤から財物の処分行為が行われているわけではありません。
そのためこのケースでは、ホテルが所有・管理していた料理を窃取したと考えられるため、窃盗罪が成立することになります(宿泊客でなく、宿泊する意思もないのにホテルに入ったことから、建造物侵入罪も成立する可能性があります)。
また、支払えるだけの所持金があり、注文時点では支払う気があったが、精算時にその意思をなくして「サイフを忘れたので取りに行きたい」と騙して退店した場合、第2項詐欺罪が成立します。
これは注文時に欺罔行為はなかったが、精算時の欺罔行為によって支払いを免れて(財産上不法の利益を得て)いることが理由です。
このように一般的なイメージとは異なる運用がされる刑事事件は多々あります。
そのため刑事事件になってしまった際は、まずは法律の専門家である弁護士に相談を求めることが肝要です。

詐欺罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間対応可能です。
無銭飲食をしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

2024-06-19

【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、詐欺グループの末端に闇バイトとして参加していました。
Aさんは架け子の指示役から現金を受け取りに行くように言われ、会社の同僚のふりをして指定された住所に向かいました。
そして被害者宅で現金を受け取り帰ろうとしましたが、詐欺だと気付いていた被害者は、Aさんを取り押さえ警察に通報しました。
そしてAさんは、若林警察署の警察官に詐欺罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺

特殊詐欺は、対面しない方法(電話・ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物を装うことで現金などを不特定多数から騙し取る詐欺事件の通称です。
特殊詐欺はおおよその場合、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、参考事件にある「架け子」とは身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を指します。
この架け子は対面しない立場であるため逮捕リスクが低く、指示役が担っていることが多いです。
そしてAさんの担っている役割は「受け子」と呼ばれるものです。
受け子は被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金を実際に受け取る役割です。
その性質上被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のようにその場で取り押さえられることもあるため、逮捕リスクが高い役割です。
そういった点から闇バイトなどの末端が、切り捨てる前提で受け子を任されるケースがほとんどです。
こういった闇バイトはインターネットから簡単に応募することができるため、近年では若者が騙されて犯罪に利用されることが問題になっています。

接見禁止の一部解除

特殊詐欺に適用されるのは基本的に、刑法詐欺罪になります(事件次第では窃盗罪になることもあります)。
Aさんに適用されているのは「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第246条第1項です。
詐欺罪は罰金刑が定められていない重大な犯罪で、計画性のある特殊詐欺はたとえ詐欺グループ末端の闇バイトであっても事態を重く受け止められます。
特殊詐欺のような共犯の多い事件の場合、接見禁止処分といって面会ができなくなることがあります。
これは共犯者が面会に来て、口裏を合わせられ罪証隠滅や捜査のかく乱をされる可能性を考慮して付けられます。
しかし、接見禁止状態でも弁護士は面会を行うことができます。
そして弁護士であれば罪証隠滅などの可能性はないと捜査機関に主張し、接見禁止を一部解除して、家族など特定の人物とは面会ができるようにする弁護活動も可能です。
接見禁止処分となってしまった刑事事件の際は、まずは弁護士に相談し弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでのご予約は、24時間、365日受け付けておりますので、特殊詐欺闇バイトに応募してしまった、またはご家族は詐欺罪の容疑で逮捕され接見禁止が付いてしまった、このようなケースの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件

2024-03-29

無賃乗車をしたことによって詐欺事件となって逮捕、物を奪わなくとも詐欺罪が適用される事件

無賃乗車の詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、タクシーを呼び止め乗車しました。
そしてタクシーが目的地について料金の支払いを求められた際に、Aさんはタクシーから出て逃走しようとしました。
しかし、その場でタクシーの運転手に取り押さえられ、警察に通報されました。
ほどなくして大和警察署の警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

1項詐欺と2項詐欺

詐欺罪は、金品を騙し取る犯罪行為と一般的に認識されていると思われます。
もちろんこの行為は詐欺罪ですが、刑法が定める詐欺罪はお金を騙し取る行為だけではありません。
まず、刑法第246条第1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と、現金などの物を対象とした詐欺罪が定められています。
この詐欺罪1項詐欺とも呼ばれ、一般的な詐欺罪のイメージはこちらになるでしょう。
そして刑法第246条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
2項詐欺とも呼ばれるこの詐欺罪の条文は、財産上の利益を対象としたものになっています。
財産上の利益とは、現金や貴重品ではなく、債権やサービスの提供などを指しています。
Aさんが取得したのはタクシーの運転という役務であり、これは財産上の利益になります。
1項詐欺2項詐欺はどちらも「人を欺いて」いる必要があります。
人を欺いて」は、事実と違う情報を提供し、相手方に間違った判断基準を与えることを意味し、欺罔行為とも言われます。
この欺罔行為によって相手方が錯誤(思い違い・勘違い)を抱き、その錯誤に基づいた行動によって、欺いた本人または第三者が財産・財産上の利益を取得する。
詐欺罪はこのような要件が連鎖することで成立します。
参考事件の場合、タクシー運転手はAさんが運転を頼んだ時点で料金を払う意思があるという錯誤に陥り、タクシーの運転を行い目的地にAさんを送り届けているため、刑法第246条第2項詐欺罪が適用されました。

無賃乗車による詐欺罪の弁護活動

刑法第246条第2項は「同項と同様とする。」と定められているため、どちらの詐欺罪も刑罰は「10年以下の懲役」ということになります。
罰金刑がないため、検察官が起訴するべきと判断すれば法廷で正式な裁判が開かれてしまいます。
参考事件の場合、Aさんは料金を払うべき場面で逃走した事実から、故意に騙したわけではないと容疑を否認することは難しいと言えます。
そのため被害弁償を行って示談を締結することが、正式な裁判を避ける、または実刑を避けるには重要です。
被害者が会社などの法人である場合、示談交渉が複雑化してしまったり、示談交渉を拒否されてしまったりするケースも多いです。
しかし、弁護士に弁護活動を依頼すれば複雑な示談を専門家に任せることができ、示談交渉を拒まれても弁護士がいるならと示談が検討されることも珍しくありません。
速やかに示談交渉を進めるのであれば、刑事事件に特化し、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することをお勧めいたします。

示談交渉に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルでご予約いただけます。
24時間年中無休で電話対応しておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕

2024-01-08

闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕

特殊詐欺と詐欺罪の刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットから闇バイトの募集に応募していました。
そしてAさんは指示役に従って被害者宅に向かい、そこで被害者家族の同僚や友人を偽って現金を受け取る役割を担当していました。
その後、警察が特殊詐欺事件として捜査を進めた結果、Aさんが事件に関与していたことが分かりました。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官が訪ねて来て、詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

特殊詐欺事件

特殊詐欺とは、被害者と対面しない手段(電話やハガキなどを)用いて被害者を信用させ、指定口座への振り込みやそれ以外の方法により、不特定多数から現金などを騙し取る詐欺事件の通称です。
この詐欺事件は複数人がそれぞれ役割を担い、計画的に実行されているのが特徴です(稀にすべての役割を1人で行っている場合もあります)。
被害者に電話をして騙し、現金などを要求するのが架け子と呼ばれ、口座から現金を引き出す役割は出し子と呼ばれます。
参考事件のAさんのような直接被害者と対面して現金などを受け取る役割は、「受け子」と言われます。
この役割は被害者に顔を覚えられやすい、詐欺だと被害者が気付いた場合に警察から待ち伏せされやすいといった、特殊詐欺の役割の中でも逮捕リスクが非常に高い役割になっています。
そのため、Aさんのようにネットで応募した闇バイトが担当するケースが多いです。
また、監視カメラに顔が写りやすい性質上、出し子も逮捕される可能性が高く、受け子が兼任していることもあります。
また、架け子は逮捕リスクが低いため、指示役が行っているケースが多くなっています。

特殊詐欺の弁護活動

Aさんには刑法に定められた詐欺罪が適用されています。
詐欺罪刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されているため、Aさんの法定刑も「10年以下の懲役」となります。
特殊詐欺は悪質だと判断されやすい犯罪であり、Aさんの担った受け子のように犯罪者グループ利用された闇バイトであっても、実行犯として重く受け止められます。
そのため刑務所へ服役することになる可能性も高く、もし3年を超える拘禁刑になれば、刑法第25条の規定により執行猶予を取り付けることもできません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、減刑を求めるための弁護活動を行う必要があります。
より良い結果を得るには早期に弁護士が行動することが重要であるため、特殊詐欺事件の際には速やかに詐欺事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

特殊詐欺に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間お電話を受け付けておりますので、特殊詐欺事件の一端を担ってしまった方、もしくはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

インターネットを利用した詐欺事件

2023-11-18

インターネットを利用した詐欺事件

インターネット上の詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上でVさんと交流を持ちました。
AさんはVさんと交友を深めた後、「私には50万円の借金がある」と嘘を吐きました。
そしてAさんは自身の口座番号を教え、Vさんに50万円を指定の口座に振り込ませました。
VさんはそれからAさんと連絡が取れなくなり、不審に感じてAさんのことを警察に相談しました。
その後、若林警察署の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪は、他人を欺き、その結果として財物を不正に取得する行為を指します。
日本の刑法第246条第1項によれば、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
この「人を欺いて」という表現から、詐欺罪には人間に対する欺罔行為が必要不可欠であることがわかります。
欺罔行為(欺く行為)は、事実と異なる情報を故意に提供することで、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為を指します。
次に、この欺罔行為によって被害者が「錯誤」に陥り、被害者がその虚偽を信じた結果として財産の「処分行為」を行います。
そして最後に、これらの行為が「因果関係」を持ち、犯人または第三者が実際に財物か財産上の利益を取得する。
上記のような法的要件が連鎖することで、詐欺罪は成立します。
そのためAさんはVさんに「借金がある」と言う欺罔行為を行い、Vさんはその誤った情報に基づいて現金50万円を振り込む財産の処分行為を行っているため、Aさんに詐欺罪が成立するのは明白です。
このようなインターネットを利用した詐欺事件は、日常生活で起こりうる事件として増加傾向にあり、匿名性が詐欺を容易にしていることを示しています。

インターネット上で起きた事件の弁護活動

犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、被害者を欺くことで財産を不正に取得する構造であるため、詐欺罪は「10年以下の懲役」と非常に重い刑罰が科されています。
このような重大な犯罪である詐欺事件で重要になるのは、被害者との示談交渉です。
示談交渉が締結できれば処分の軽減を求めることができ、事件の内容次第で不起訴処分も期待できます。
示談交渉では、被害者への補償として、損害賠償をすることが一般的です。
しかし、Vさんのようにインターネットを利用した詐欺事件の被害者は、直接連絡を取ることが困難なことが多く、弁護士が仲介者として示談交渉を行うことが必要不可欠になります。
詐欺事件において、専門知識を持つ弁護士の役割は非常に大きいため、参考事件のような詐欺事件の場合、弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。

詐欺に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、詐欺罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら