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【事例解説】自宅に放火した結果、火が隣家に燃え移ってしまい現住建造物等放火罪が適用
【事例解説】自宅に放火した結果、火が隣家に燃え移ってしまい現住建造物等放火罪が適用
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる無職のAさんは、自殺しようと考えていました。
Aさんはライターで紙に火を付けると、壁に燃え移らせました。
火は燃え広がり煙が大きく上がったため、隣家の住人が火事に気付いて通報しました。
すぐに消防車が駆け付け消火しましたが、Aさんの自宅だけでなく通報した人の隣家にも燃え移ってしまいました。
その後、Aさんは現住建造物等放火罪の容疑で大和警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪
放火の罪は刑法に複数定められていますが、現住建造物等放火罪はその中で最も罪が重い犯罪です。
刑法第108条がその条文で、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。」と定められています。
「住居」とは人が起臥寝食の場所として使用している、日常生活を営むための建物のことを言い、「建造物」は屋根があり、壁や柱に支持され土地に固定された家屋やその他建築物のことを指します。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、火が独立して燃焼を継続している状態を意味しているため、全焼させずとも建物の一部が燃えていれば現住建造物等放火罪は成立します。
「現に人がいる」、つまり放火時に中に人がいれば現住建造物等放火罪になりますが、「住居」への放火はまた少し違います。
条文は「現に人が住居に使用」とあるため、人がいることは条件になっていません。
そのためマンション等の「人が住居に使用」している建物であれば、放火時に建物の中に人がいなくとも現住建造物等放火罪が成立します。
また、この場合の「人」には放火した犯人が含まれません。
参考事件は放火した後、自宅だけでなく隣家も燃え移っています。
加えて隣家には人がいたため、Aさんには現住建造物等放火罪が適用されました。
仮に燃えたのがAさんの自宅だけで、そこにAさんしか住んでいない場合は、非現住建造物等放火罪の適用が考えられます。
裁判員裁判
現住建造物等放火罪の刑罰は「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」であるため、裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、ランダムに選ばれた国民が裁判員になり、裁判官と一緒に裁判に参加する形式の裁判のことです。
裁判員裁判が開かれる犯罪には条件があり、その1つが「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」です(懲役、禁錮は拘禁刑にあたります)。
そのため現住建造物等放火罪では裁判員裁判が開かれ、通常の裁判にはない手続きがとられます。
例えば、裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をしたり、裁判員が公平な判断をするために裁判員の選任手続きに弁護士が立ち会ったりなどがあります。
通常の裁判ではこのような手続きはないため、これらの手続きにも詳しい弁護士が、裁判員裁判には必要です。
そのため現住建造物等放火罪で裁判が開かれる際は、裁判員裁判に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
裁判員裁判に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、裁判員裁判が開かれることになった、現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】店員を切り付けて現金を奪い強盗傷人罪、裁判員裁判はどのような手続きをとるか
【事例解説】店員を切り付けて現金を奪い強盗傷人罪、裁判員裁判はどのような手続きをとるか
強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、夜にナイフを持って外に出ました。
店員以外に誰もいないコンビニを見つけると、商品棚にいた店員にナイフを出しながら「レジから金を出せ」と脅しました。
店員が断ったため、Aさんは店員の腕を切り付け、「本気だぞ」と店員を再度脅しました。
そして店員からレジにあった約15万円の現金を渡されると、Aさんはそのまま逃走しました。
その後、店員が事件を警察に通報し、加美警察署の捜査によってAさんの身元が特定されました。
ほどなくして、強盗傷人罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗傷人罪
まず、通常の強盗罪は刑法に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」もしくは同じ方法で「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」に適用されます。
この場合、暴行又は脅迫に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度が必要です。
ただし、反抗を抑圧する強度がない暴行・脅迫でも、恐喝罪は成立します。
Aさんはナイフを出して店員を脅迫しています。
凶器を見せての脅迫は反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されます。
そして強盗罪は未遂でも罰せられるため、Aさんにはこの時点で強盗罪が成立しています。
しかしAさんは、店員に現金を出させるために腕を切り付けました。
刑法第240条には、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と強盗傷人罪が定められています。
強盗傷人罪の成立には、「人を負傷させたとき」に故意がある必要があります。
例えば参考事件で脅す際に店員を突き飛ばすなどして、転んだ結果擦り傷などの怪我を負ってしまった(怪我をさせる目的で暴行を加えたわけではない)場合は、適用される条文は同じですが強盗致傷罪と罪名が変わります。
Aさんの場合は店員にレジを開けさせるために、ナイフで怪我を負わせています。
そのためAさんには強盗傷人罪が成立し、刑罰も罪名が強盗致傷罪の時より重いものになります。
裁判員裁判
強盗傷人罪・強盗致傷罪は「無期の懲役」が刑罰に含まれています。
裁判員裁判は、開かれる事件の条件の1つに「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」があるため、参考事件は裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判とは、国民がランダムに選ばれ裁判員になり、裁判官と一緒に裁判に参加する制度です。
この場合、通常の裁判にはない手続きがとられます。
例えば、裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をしたり、裁判員が公平な判断をするために裁判員の選任手続きに弁護士が立ち会ったりなどがあります。
そのため裁判員裁判が開かれる場合、これらの手続きにも詳しい弁護士が必要です。
強盗傷人罪で刑事事件になった際は、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼しましょう。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間・365日ご利用いただけます。
裁判員裁判が開かれることになってしまった、ご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
【事例解説】家族がいる自宅に火を付けて現住建造物等放火罪、重大な犯罪で開かれる裁判員裁判
【事例解説】家族がいる自宅に火を付けて現住建造物等放火罪、重大な犯罪で開かれる裁判員裁判
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、同じ家で暮らすお兄さんと喧嘩をしていました。
怒ったAさんはお兄さんが持っていた本に火を付けました。
すると炎はカーテンに燃え移り、壁にも延焼して燃え続けました。
炎に気付いたAさんの家族は消防車を呼び、その後しばらくして消化されました。
そしてAさんが火を付けたことが分かると、大和警察署の警察官はAさんを現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火事件
放火事件は重大な犯罪で、特に現住建造物等放火罪は刑法に定められた他の放火の罪よりも刑罰が重く、裁判員裁判が開かれるものになっています。
刑法第108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」とあり、これが現住建造物等放火罪の条文です。
ここで言う「住居」とは、人が起臥寝食の場所として使用している、日常生活を営むための建物を意味しています。
「建造物(屋根があり、壁や柱に支持され、土地に固定された家屋やその他建築物)」に放火を行った場合、放火した人物以外の人が建物内にいると現住建造物等放火罪が成立します。
しかし、条文には「現に人が住居に使用し」とあるため、住居の場合は話が変わります。
住居に対して放火する場合、住居として使用されている場所であれば現に人がいなくとも、現住建造物等放火罪となります。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、火が独立して燃焼を継続している状態を意味します。
そのためAさんのように本に火を付けても、住居に燃え移らなかった場合は現住建造物等放火罪にはなりません(建造物等以外放火罪が成立する可能性はあります)。
参考事件の場合、Aさんは家族と住んでいる住居で本に放火したことが原因で、火が燃え移り住居の壁を焼損させているので、現住建造物等放火罪が適用されました。

裁判員裁判対象事件
裁判員裁判が開かれる事件の条件の1つには、「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」があります。
そのため現住建造物等放火罪では裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判は無作為に選ばれた国民が裁判員となって、裁判官と一緒に裁判に参加します。
法律に詳しくない人も参加するため、通常の裁判とは異なる形式がとられます。
裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をとったり、公平な裁判にするため裁判員候補者の選任手続きに弁護士が立ち会ったりします。
このような通常の裁判では行わない、裁判員裁判の時だけ行われる手続きも多いため、裁判員裁判の際には、裁判員裁判制度に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
裁判員裁判に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日受け付けております。
放火事件の当事者となってしまった方、ご家族が現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】殴って怪我をさせ、知人のサイフを奪う強盗致傷事件。重い罪の際に開かれる裁判員裁判とは
【事例解説】殴って怪我をさせ、知人のサイフを奪う強盗致傷事件。重い罪の際に開かれる裁判員裁判とは
強盗致傷事件と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、知人であるVさんを呼び出していました。
AさんはVさんに「金に困っている。」と言って、現金を借りられないかと相談しました。
Vさんは「こっちも余裕がない。」と断ってその場を去ろうとしましたが、後ろからAさんに殴られ倒れ込みました。
そしてAさんは5万円ほど入ったVさんのサイフを奪って逃走しました。
全治1週間の怪我を負ったAさんは警察に「財布を盗られた」と相談しました。
その後、Aさんは強盗致傷罪の疑いで亘理警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗致傷事件
強盗致傷罪は、強盗罪とは別に刑法の条文があります。
まず、強盗罪は刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」、続く第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
この場合の暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度を持っている必要があります。
例えば、ただ脅迫して金品を要求するだけでは強盗罪になりません(恐喝罪にはなります)が、脅迫の際に刃物などの凶器を見せれば反抗を抑圧する強度があるため強盗罪となります。
AさんはVさんを後ろから殴ってサイフを奪っているため、これだけでも強盗罪にはなります。
そして、刑法第240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定めています。
そのため、Aさんの強盗によってVさんが全治1週間の怪我を負った参考事件は、この条文が適用され強盗致傷罪が成立しました。
また、条文の「人を負傷させた時」には故意の有無も重要になります。
暴力は振るったが怪我をさせる気はなかった(故意はなかった)という強盗事件の場合は強盗致傷罪になりますが、怪我をさせる故意があったと判断されると強盗傷人罪という罪名になります。
適用される条文は変わりませんが、その場合は刑罰もより重いものになってしまいます。
裁判員裁判
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が刑罰となっています。
「無期の懲役」が定められた罪で裁判が開かれる場合、裁判員裁判の形式となります。
裁判員裁判とは、国内から一般の方々が無作為に選出され、裁判に裁判員として参加する制度の裁判です。
この裁判員裁判は、公判の前に裁判官と検察官、そして弁護士が集まり、事前に事件の争点をわかりやすくする公判前整理手続をとったり、弁護士が裁判員の選出に立ち会って不公平な裁判を行うような方を選出から除外したりと、通常の裁判とは違った手続きが多くなります。
そのため裁判員裁判となる事件を起こしてしまった際は、刑事事件だけでなく裁判員制度にも詳しい弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。

裁判員裁判の際はご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では初回であれば無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日ご利用いただけますので、強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
特殊な裁判となる現住建造物等放火罪
特殊な裁判となる現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にある会社を解雇されることになりました。
Aさんは最後の出社日に、オフィスに火を付けて帰りました。
しかし、会社に残っていた従業員が火事になっていることに気付き、消火器で消し止めました。
その後、火を消し止めた従業員が会社に報告し、事件は警察に通報されました。
そしてAさんが火を付けた犯人であることがわかり、登米警察署は現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火の罪
現住建造物等放火罪は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
「現に人が住居に使用」している状態とは、人(犯人を除く)が起臥寝食の場所として日常的に使用していることを意味しています。
そのため放火時点で中に人がいなくとも、住居であるならばその時点で現住建造物等放火罪となります。
住居以外の建造物等であれば、「現に人がいる」、つまり建物内にまだ人がいる状態で放火されると、この条文の要件を満たします。
Aさんの場合は現に従業員が残っていた会社に放火しているため、現住建造物等放火罪となりました。
また、刑法には現住建造物等放火罪の他にも放火の罪が定められています。
もしもAさんが放火した時点で会社が全くの無人であれば、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められた刑法第109条第1項の非現住建造物等放火罪が適用されていました。
非現住建造物等放火罪による事件であれば通常の裁判となりましたが、現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため裁判員裁判が開かれることになります。

裁判員裁判制度
ランダムに国民の中から選ばれた人が裁判員となり、裁判に参加するのが裁判員裁判の形式です。
そのため通常の事件とは勝手が違う裁判になります。
裁判員裁判での弁護士は、まず裁判員の選任手続きに立ち会わなければなりません。
これは弁護士のチェックを通すことで、不平等な裁判とならないように裁判員を選ぶことが目的です。
また、裁判の前に検察官・裁判官と共に事件の争点を確認する手続きもとります(これは公判前整理手続と呼ばれます)。
こういった対応もスムーズに行えるよう、裁判員裁判となる事件では裁判員裁判に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
裁判員裁判にも詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日もご利用いただけます。
ご家族が現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されてしまった、または放火の罪などで裁判員裁判が開かれることになった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、お電話ください。
性犯罪で裁判員裁判になるケース
性犯罪で裁判員裁判になるケース
不同意わいせつ致傷罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、夜中に公園へ行き、1人でベンチに座っている女性のVさんを発見しました。
AさんはVさんに近付き、後ろから口を押さえて拘束しました。
そのままAさんはVさんの服に手を入れ、身体を直に触るわいせつな行為を行いました。
しかし近くを人が通りかかったためAさんはVさんを突き飛ばして逃走し、Vさんは怪我を負いました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんが事件を起こしたことがわかり、不同意わいせつ致傷罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ致傷罪
不同意わいせつ致傷罪は不同意わいせつ罪を補足するような形で刑法に定められています。
まず、不同意わいせつ罪は刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と規定され、「次に掲げる」ものはその後に第1号から第8号まで定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんの口を押さえて拘束しています。
この行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」に該当する可能性があります。
ここまでではAさんに不同意わいせつ罪が成立するだけですが、刑法第181条第1項には「第百176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」とあります。
Aさんは現場から逃走する際にAさんを突き飛ばし、怪我をさせています。
そのためAさんには刑法第181条第1項が適用され、不同意わいせつ致傷罪が成立するに至りました。
不同意わいせつ致傷罪は不同意わいせつ罪より罪が重いだけではなく、裁判になれば裁判員裁判が開かれることになります。
裁判員裁判の手続き
裁判員裁判となる事件には条件があり、その1つが刑罰に「無期」が定められたものであるため、不同意わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判では一般の方が無作為に選出され、裁判員と言う立場で裁判に参加することになります。
この制度では公判前手続という裁判前に裁判官と警察官、そして弁護士が集まり事件の争点を明確にする手続きをとります。
弁護士は公判前手続だけでなく、裁判員の選任手続きにも同席します。
ここで弁護士は裁判が不公平に行われないよう、裁判員候補者をチェックします。
通常の裁判と比べてもするべき手続きが多く、裁判員裁判が開かれる事件では裁判員制度に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、アドバイスを求めることが重要でしょう。

裁判員制度に詳しい弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談や、弁護士が直接事情を伺いに逮捕された方のもとに行く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約の際はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」へご連絡ください、24時間体制で対応しております。
不同意わいせつ致傷罪・不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、又はご家族が裁判員裁判となる事件を起こしてしまったという際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
放火で逮捕、2つの条文を比較
放火で逮捕、2つの条文を比較
非現住建造物等放火罪と現住建造物等放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを溜めており、イライラしていました。
Aさんはストレスの発散目的で放火を思いつき、木造の建物を見つけて放火しました。
火は家全体に燃え広がり、煙が出ていることに気付いた通行人が、家が燃えていると消防に通報しました。
その後放火の疑いがあると警察が捜査を進め、放火したのはAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは、非現住建造物等放火罪で登米警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
刑法第109条には「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
このように非現住建造物等放火罪は、人々が日常生活を営む住居ではない建造物に対して放火をする犯罪です。
この場合の「住居」とは、人が日常的に生活するための場所として使用される建造物を意味します。
一方で、 「建造物」とは、法律上、家屋やその他の建築物を指し、屋根があり、壁や柱によって支持され、土地に固定されている構造物です。
これには、人が出入りすることが可能な空間が含まれますが、必ずしも住居である必要はありません。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、その一部が独立して燃焼を継続し得る状態に至ることを指します。
単に火をつける行為ではなく、火が建造物の一部を消失させるか、その使用を不可能にする程度の損傷を与えた場合が「焼損」と認定されます。
例えば、建物の壁紙に火が燃え移り、壁の一部が損傷した場合、その建造物は「焼損」したとみなされ、非現住建造物等放火罪が成立する可能性がありますが、火がすぐに消えて建造物にほとんど損害を与えなかった場合は、この条件を満たさないため非現住建造物等放火罪は成立しない可能性が高くなります。
現住建造物等放火罪
人が住居に使用している、または人がいる建造物に放火すると、刑法第108条に定められた現住建造物等放火罪が適用されます。
建造物の場合、放火時に犯人以外の人がいることが必要です。
しかし住居の場合、日常生活のために使用されているのであれば、放火時に人がいなかったとしても現住建造物等放火罪が適用されます。
こちらは放火による直接的な人命の危険性を考慮に入れた条文であるため、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とより厳しく罰せられ、さらに裁判員裁判が開かれます。
どちらにしても放火による罪は非常に重いため、減刑やその他の法的救済を求めるのであれば、早期の段階で弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
特に裁判員裁判対象事件であれば通常の裁判とは異なる手続きが進められるため、そのような刑事事件の扱いに詳しい弁護士への依頼が望ましいといえます。
放火事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
放火事件を起こしてしまった、非現住建造物等放火罪・現住建造物等放火罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に
強盗の際に人が負傷、裁判員裁判対象の事件に
刑法第240条と裁判員対象事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニのレジでナイフを出して「金をバックに入れろ」と店員を脅しました
店員が指示に従いAさんに現金を入れたバックを渡すと、後ろから近づいていた別の店員がAさんを拘束しようとしました。
そしてAさんが店員を振り払うと店員は壁にぶつかって怪我を負い、バックを持ってそのままAさんは逃走しました。
その後、気仙沼警察署の捜査によってAさんの身元が割れ。強盗致傷罪の容疑でAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗致傷罪
参考事件でもしAさんが店員に怪我をさせなかった場合、前回のブログで紹介した強盗罪が適用されていました。
しかし店員が怪我を負ったため、Aさんには強盗致傷罪が適用されています。
刑法第240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められており、これが強盗致傷罪の条文です。
この条文には4つの強盗罪が規定されています。
故意なく傷付けた場合に強盗致傷罪が適用され、逆に故意に人を傷つけると強盗傷人罪になります。
そして故意なく人を死亡させると強盗致死罪、故意に人を死亡させると強盗殺人罪となります。
参考事件のAさんはまずナイフを示して現金を出すことを要求しました。
この時点で脅迫を用いて財物を奪おうとしているため、「強盗」は成立します。
そして店員がAさんを捕えようとした時にAさんは暴行を加え、結果店員が怪我を負いました。
そのため「人を負傷させたとき」に該当しますが、Aさんは拘束から逃れることを目的として暴行を加えており、怪我をさせることが目的ではなかった可能性が高いことから、故意のある強盗傷人罪ではなく、故意がない強盗致傷罪が適用されたと考えられます。
裁判員裁判対象事件
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」が法定刑となっています。
そのため「死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件」を対象とした、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは国民の中からランダムで選ばれた人が裁判員として裁判に参加する制度です。
一般の裁判とは異なった形式であるため、裁判前に争点を明確にする公判前整理手続がとられたり、裁判が不公平にならないよう裁判員の選任手続に弁護士が立ち会ったりします。
そのため強盗致傷事件の際には、通常の裁判だけでなく裁判員裁判にも詳しい弁護士からサポートを受けることが重要になります。
裁判員裁判の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で承っておりますので、強盗致傷罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方、裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
現住建造物等放火罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士
現住建造物等放火罪で起訴された事件を参考に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市に住んでいる無職のAさんは、1ヶ月ほど前に、焼身自殺しようと企て、自分が住んでいるアパートのカーテンにライターで火を着けましたが、炎が部屋の壁に燃え移り煙が上がったことから、アパートの住民が119番通報し、駆け付けた消防隊員によってAさんは救出されました。
しかし火災はすぐには消火されず、最終的にアパートを半焼してしまい、Aさんは、搬送先の病院で治療を受けた後に、岩沼警察署に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留を受けた後に現住建造物等放火罪で起訴されたAさんは、弁護人から、今後の刑事裁判が裁判員裁判となることを聞きました。(この参考事件はフィクションです。)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
建造物とは、屋根があり壁または柱によって支えられ土地に定着し、その内部に人が出入りし得る家屋、またはこれに類似する建造物と定義されています。
また現に人が住居に使用しているとは、犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用することを意味し、放火犯人以外の人が日常起臥寝食に使用していれば、放火当時に人が現在していなくても現住建造物等放火罪が成立します。ちなみに現に人がいるとは、犯人以外の人間が建造物内に現存することを意味します。
ちなみに現住建造物等放火罪が既遂に達する「焼損」とは、火が媒介物を離れて、建造物などの一部が独立して燃え続ける状態(独立燃焼説)で、参考事件の場合だと、カーテンに火をつけただけではまだ既遂に達したとはいえず、カーテンにつけた火が、アパートの壁に燃え移って独立しても燃え始めた時点で現住建造物等放火罪の既遂に達します。
裁判員裁判
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため、起訴されると裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判ではランダムで選ばれた一般の国民が、裁判員として裁判に参加します。
一般の方が裁判員となる形式であるため、裁判官、検察官、弁護士は裁判の前に事件の争点を明確にする手続きをとります。
これを公判前整理手続といいます。
また、裁判員裁判では裁判員の選任手続にも弁護士は立ち合います。
これは裁判を公平に行うために裁判員候補者をチェックし、被告人に不利または不公平な裁判をするおそれのある裁判員の選出を阻止するためです。
このように裁判員裁判では通常の裁判とは異なった手続きがとられます。
参考事件のような裁判員裁判の対象となる事件の当事者となった場合、裁判員裁判の経験と知識を備えた弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
裁判員裁判に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で申し込むことができます
また、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
放火事件を起こしてしまった方、または裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
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