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映っていなくとも性的姿態等撮影罪
映っていなくとも性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、小型のカメラを購入しました。
そしてAさんは近所にあるコンビニのトイレに、盗撮目的でカメラを設置しました。
しかし、コンビニの店員が掃除の際にカメラが隠してあることに気付き、警察に通報しました。
その後警察が捜査を進め、カメラには掃除に来た店員以外誰も映っていませんでしたが、Aさんがカメラを設置したことが分かりました。
そしてAさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで加美警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影未遂罪
まず性的姿態等撮影罪が定められているのは、令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
そして第2条第1項では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる姿態等」は「イ」と「ロ」の2つが定めてあり、それぞれ「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」となっています。
これがAさんに適用された条文ですが、上記の通り設置したカメラには「性的姿態等」が移っていませんでした。
しかし、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が規定されています。
そのため、カメラに性的姿態等が写っているか否かに関わらず、盗撮を目的としてカメラを設置した時点でAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立しました。
事情聴取
Aさんは警察に呼び出されているため、警察署で事情聴取を受けなければいけません。
そうなれば警察官から事件について色々なことを聞かれますが、事情聴取に詳しいといったことでもない限り、適切な対応は取りづらいでしょう。
また、事情聴取は1回で終わるとは限らず、再度警察に呼ばれる可能性も十分あります。
複数回の事情聴取でなるべく間違いの少ない対応をするためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し受け答えのアドバイスを受けることが、事件をスムーズに解決する鍵になります。
盗撮事件の際には、速やかに盗撮事件に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。
性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談および逮捕された方のもとに弁護士が直接事情を伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご利用いただけますので、盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
電車内の盗撮事件で適用された、性的姿態等撮影罪
電車内の盗撮事件で適用された、性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、乗っている電車の中でスカートを履いた女性の横に並びました。
Aさんは事前に録画モードにして手に持っていたスマホ使い、スカートの中を撮影しました。
そしてAさんは電車を降りましたが、女性が盗撮されたことに気付いていたため呼び止められ、駅員に引き渡されました。
その後、気仙沼警察署の警察官が現場に到着し、Aさんは撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪、通称「撮影罪」が定められているのは、令和5年7月13日から施行された法律である「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
この法律の第2条第1項により、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」は撮影罪に該当し、次に掲げる姿態等には人の性的な部位およびそれらを隠すために身に付けている衣服(下着)が含まれているため、参考事件のAさんには撮影罪が適用されています。
撮影罪は未遂でも成立します。
そのため撮影した動画にスカートの中が映っていなくとも、盗撮を目的としているためAさんの行為は撮影罪の適用範囲です。
撮影罪は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が法定刑となっています。
新設された法律
上記の法律が施行されるまでは盗撮による処罰を各自治体が定める迷惑防止条例で決めていました。
宮城県の迷惑行為防止条例では、スマホでスカートの中を撮影する参考事件の行為であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられていました。
これまでの盗撮は都道府県ごとにバラつきがあり、一貫した取り締まりができない問題がありましたが、撮影罪が新設されたことで全国一律で盗撮行為の処罰ができるようになり、処罰内容もより重いものになっています。
盗撮事件に強い弁護士事務所
撮影罪が新設されたことにより、盗撮事件の扱いは以前と細部が変わりました。
そのため撮影罪の疑いで逮捕された場合などには、盗撮事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けておりますので、盗撮をしてしまった方、ご家族が撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。
【お客様の声】女子トイレで盗撮事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
【お客様の声】女子トイレで盗撮事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分
女子トイレで起きた盗撮事件で、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(20代男性、前科・前歴なし)は、女子トイレに侵入して盗撮をしたことで、警察に逮捕されてしまいました。
依頼者は初回接見終了後の報告で即契約することに決め、弁護士は身柄解放のための意見書を提出しました。
そして依頼者の旦那さんは即時釈放されることになりました。
次に弁護士は被害者に連絡を取り、示談交渉を進めました。
当初被害者は刑事処罰を求めるという姿勢で示談は難航しましたが、弁護士から説得を重ねたことで、最終的には重い処罰を求めない形での示談締結となりました。
その後、検察官から不起訴処分となったことの連絡がありました。
結果
勾留阻止
不起訴処分
事件経過と弁護活動
契約後弁護士はすぐに釈放を求める意見書を作成し、検察官に提出しました。
そして意見書を提出した当日の夕方、依頼者の旦那さんが勾留されることなく釈放となりました。
釈放された翌日、警察から「被害者が謝罪を求めている」と連絡があり、弁護士は代理人として被害者と示談交渉を行いました。
被害者側は厳罰を望んでおり、示談交渉は難航しました。
しかし弁護士が回数を重ねて説得したことにより、被害者側も厳罰は求めないという形で、示談交渉を締結することができました。
その後、検察官から連絡があり、不起訴処分となった報告がありました。
勾留される前に釈放され、さらに罰金になってもおかしくない事件で不起訴処分を獲得できるなど、今回は最も良い形で終わらせることができた事件でした。

【お客様の声】大規模商業施設での盗撮事件 贖罪寄付により不起訴処分を獲得
【お客様の声】大規模商業施設での盗撮事件 贖罪寄付により不起訴処分を獲得
大規模商業施設での盗撮事件、贖罪寄付により不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、大規模商業施設でスマホを使い、通行人を盗撮したことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は被害者との示談交渉を行いたいと考えていましたが、被害者は一切関わりたくないとの意向を警察に伝えていました。
そのため弁護士からの連絡にも出ていただけない状態でしたので、弁護士は贖罪寄付を依頼者に提案しました。
そして贖罪寄付をしたことによって、依頼者は不起訴処分を獲得する運びになりました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
今回の事件は被害者がいる事件であったことから、当初依頼者は被害者との示談を考えていました。
しかし、弁護士から被害者の連絡先にかけても電話に出てもらえず、警察や検察からの連絡も拒否している状態でした。
示談交渉が行えないということから、弁護士は贖罪寄付をする提案を依頼者にしました。
贖罪寄付とは反省の気持ちを表明するために、公的な団体に寄付を行うことです。
そして依頼者は贖罪寄付を行い、弁護士は贖罪寄付を行ったことを検察官に報告しました。
その後、検察官から不起訴処分が決まったことの連絡が入りました。
被害者との示談交渉ができないままでは前科が付いてしまう恐れもあったため、贖罪寄付による不起訴処分獲得は大変良い結果に落ち着いたと言えます。

【お客様の声】勤務先で盗撮事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
【お客様の声】勤務先で盗撮事件を起こし、被害者との示談で公判請求を回避
勤務先で起きた盗撮事件で、被害者との示談で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、勤務先でスマホを使い、同僚を盗撮したことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は被害者との示談交渉を行いたいと考えていましたが、職場の上司からは被害者の連絡先を教えてもらえず、自宅謹慎となり被害者へ謝罪ができない状態でした。
そこで依頼を受けた担当の弁護士が被害者家族に連絡し、示談交渉を締結させ公判請求を回避し、略式罰金で刑事手続きが終了となりました。
結果
略式罰金
事件経過と弁護活動
依頼者は被害者と示談交渉ができない状態でしたが、弁護士に依頼したことで警察から被害者の連絡先を弁護士に限り教えて頂くことができ、示談交渉を行うことができました。
依頼者には示談締結のために示談金を払う用意がありましたが、被害者の望む示談金は依頼者が用意できる金額のおおよそ倍の金額でした。
しかし弁護士から被害者に対し依頼者の経済状況を丁寧に説明し、依頼者の払える金額の範囲で示談を成立させることができ、公判請求の回避に成功しました。
今回の弁護活動では、略式罰金という形での出費は発生しましたが、依頼者には勤務先の盗撮で余罪もあり、公判請求されて正式裁判になる可能性もあった事件でした。
そのため略式罰金に抑えられ、何より依頼者に正式裁判を回避できたことを安心していただけたことが何よりの結果です。

トイレにカメラを設置する盗撮事件
トイレにカメラを設置する盗撮事件
盗撮行為による宮城県の迷惑行為防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいるAさんは宮城県角田市内にあるコンビニエンスストアを訪れていました。
Aさんは店内のトイレに入ると、前もって用意していた小型のカメラをバックから取り出し、トイレの側面に目立たないようにして設置しました。
Aさんが帰ったのち、トイレ掃除をしていた店員が小型カメラを発見し、そのまま警察に通報しました。
その後、宮城県角田警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんは逮捕されることとなりました。
Aさんは「女性を撮影する目的」で小型カメラを設置したと、自身の犯行の動機を説明しています。
(参考事件はフィクションです。)
盗撮
参考事件で逮捕されたAさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
盗撮は一般的な表現として使われていますが、盗撮罪という罪名は存在していません。
多くの場合、盗撮事件は事件が起きた地域の自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
参考事件は宮城県内で起きた事件であるため、適用されるのは宮城県の迷惑行為防止条例です。
そのためAさんの行為は「迷惑行為防止条例違反」が正式な罪名となります。
Aさんの行為は、宮城県の定める迷惑行為防止条例第3条の2第3項に抵触しています。
第3条の2第3項には「何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」と定められています。
そのため人が衣服を一部付けない状態になるコンビニエンスストアのトイレに、正当な理由がないのに人を撮影する目的で小型カメラを設置したAさんの行為が、迷惑行為防止条例違反であることは間違いないでしょう。
ちなみに、宮城県の迷惑行為防止条例では盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。
盗撮事件で重要になる示談交渉
盗撮事件での弁護活動の1つは示談交渉です。
被害者に対する示談を締結し、減刑や不起訴を求めることが考えられます。
参考事件のような場合、盗撮は未然に防がれているため盗撮された被害者は存在しませんが、このような場合は、小型カメラを設置されたコンビニが被害者であると考えられるので、コンビニの店長等責任者に対して示談交渉を行う必要があります。
刑事手続き上の効果的な示談は、誰に対して交渉を行うのか、またどういった条件で締結すべきなのか等、専門的な知識が必要となってくるので、示談交渉を行いたいという場合には、法律の専門家である弁護士に任せることをお勧めします。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス等をご利用いただけます。
盗撮事件を起こしてしまった方、またはご家族が盗撮などの迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
盗撮事件で逮捕、宮城県の迷惑行為防止条例
盗撮事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県登米市に住んでいる会社員のAさんは、スマートフォンを動画モードにして高校の通学路に置き、女子生徒のスカートの中を撮影する行為を繰り返していました。
しかし、路上に置かれたスマートフォンに気付き、動画モードになっていたことを確認した高校生が警察に通報しました。
警察の捜査の結果、スマーフォンに映っていた動画や防犯カメラの映像などの情報からAさんの身元が割れ、Aさんは登米警察署に逮捕されました。
(報道された事件の一部事実を改変しています)
【盗撮の刑罰について】
刑法には盗撮罪というものは記載されておりません。
盗撮行為は、各自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例で処罰されることが多いです。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
盗撮に関する禁止規定は、宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の柱書と、第3条の2の第1項3号に記載されています。
宮城県迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3条の2 第1項3号
人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
上記の刑事事件例でAさんは下着を撮影する目的で、写真機等に該当する動画モードのスマートフォンを公共の場所である路上に設置しているため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。
宮城県の迷惑行為防止条例の16条第1項によれば盗撮行為の罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています。
【盗撮で逮捕された場合の弁護活動】
盗撮事件において重要な弁護活動の1つに被害者との示談交渉があります。
被害者との示談が締結していれば、刑事処分が軽くなったり、場合によっては不起訴処分を獲得することも可能です。
しかし、事件を起こした立場の方から被害者に連絡を取ることは事実上不可能です。
なぜなら被害者と連絡を取るには被害者の連絡先を聞かなければならないため、加害者側に連絡先を教えることをほとんどの被害者は躊躇うからです。
そのため示談交渉には被害者と加害者の間に入る弁護士が必須になります。
示談を成立させるためにも,盗撮事件をはじめとする刑事事件の専門的な知識や経験が豊富な弁護士に速やかに示談交渉の依頼をすることが重要です。
上記のような盗撮事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
また、ご家族の方が逮捕されてしまった方は,弊所で実施している初回接見サービスをご検討ください。
弁護士が逮捕された方のもとに直接伺いますので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
【解決事例】盗撮の再犯で捜査されるも不起訴処分を獲得
宮城県仙台市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、ショッピングモールにて、女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aさんは、3年ほど前から盗撮を繰り返しており、2年前に一度捜査の対象とされるも不起訴処分となった前歴があります。
店舗に発覚し、迷惑防止条例違反として連行された警察署での取調べを受けたAさんは、逮捕や勾留、起訴を回避すべく、弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは逮捕こそされていないものの、通報を受けた警察が、既に捜査を開始している段階です。
逮捕・勾留は、起訴・不起訴の判断に向けた捜査のために一時的に身柄を拘束する手続にすぎないため、逮捕・勾留をせずに警察が捜査を行うことも少なくありません。
これを、在宅事件といいます。(一方、逮捕・勾留を行いつつ捜査を進める形式の事件を身柄事件といいます。)
もっとも、在宅事件であっても、警察は身柄拘束を行わないだけであり、取調べ等の捜査やその後の起訴・不起訴の判断については通常通り行われることとなります。
また、最初は在宅事件として取り扱われていた場合でも、捜査の状況によっては突然逮捕され、身柄事件へと切り替わることもありえます。
そして、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
したがって、在宅事件であっても、弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするおそれがあるのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
また、処分を軽くする上では、被害者に対する示談は極めて有効な手段となります。
被害者が加害者を許すことを意味する宥恕(ゆうじょ)を得た事実や、被害に対する弁償を済ませたといった事実は、処分を軽くするための強い事情となりうるのです。
もっとも、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、本人自ら示談を行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
無事に示談を奏功させる上では、早期の段階で弁護士に依頼する必要性が非常に高いといえるでしょう。
もっとも、今回のケースでは、被害者が「関わりたくない」との意思表示をしていたことから、示談をすることはできませんでした。
このような、被害者に弁償できない場合であっても、本来被害者に納める金銭を公的機関等に寄付する贖罪寄付という手段が有効です。
贖罪寄付をした事実によって、検察官に反省を示すことができ、これにより処分が軽くなることがあるのです。
本件でも、被害者との示談は困難と判断したことから、贖罪寄付ををすることをご提案させていただきました。
加えて、性犯罪等、再犯率が高いとされる犯罪の場合には、医療機関等でのカウンセリングを受けているという事実も、処分の軽減を目指す上での有効な手段となりえます。
カウンセリングを受け、適切な治療のもと再犯防止に努めているという姿勢をアピールすることにより、反省を示すことができるのです。
本件では、Aさんのが通っていた機関のカウンセラーの意見書を求めることができたことも、不起訴処分の決め手の一つになったのではないかと思われます。
総括すれば、本件は、再犯であり、起訴可能性は十分に高かったものと考えられます。
もっとも、早期の段階からの贖罪寄付やカウンセラーの意見書提出等の適切な弁護活動が功を奏し、不起訴処分を無事獲得することができたといえるでしょう。
【盗撮事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったため、贖罪寄付をご提案でき、また起訴処分を回避することができました。
仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
宮城県仙台市の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。
【解決事例】盗撮事件において、弁護活動により早期釈放を実現し裁判を回避した事例
宮城県仙台市の盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
Aさんは、勤務先の女子トイレ内に侵入し、Vさんが入っている個室に小型カメラを設置したところ、それが勤務先に発覚しました。
勤務先の通報を受けた警察が駆け付け、捜査が開始されましたが、まだ犯人が自分であることまでは発覚していないようでした。
もっとも、逮捕されることは時間の問題であり、事態の悪化を回避したいと考えたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
【弁護活動】
Aさんは、現時点では逮捕こそされてはいませんが、カメラという決定的な証拠が押さえられてしまっています。
職場等のトイレ内での盗撮は、建造物侵入罪(刑法130条)や迷惑行為防止条例違反にあたり、逮捕可能性の高い犯罪です。
そのため、Aさんがいずれ警察により逮捕・勾留されてしまうことはほとんど確実でした。
通常、逮捕後には勾留が予定されており、合計で最大23日間、身柄を拘束された状態での取調べが連日行われることとなるため、過酷な日々が続くことになります。
また、取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕前の初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、今後の処分が大きく左右されることとなります。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
その後、案の定Aさんは逮捕されてしまうこととなりますが、あらかじめ取調べにおいて何を話すかを弁護士と相談していたため、罰金刑で済むこととなりました。
また逮捕後の勾留についても、最大20日間のところ10日間で済み、早期に釈放されることができました。
正式裁判になることも十分に予想される犯罪でしたが、早期の弁護相談・依頼により、10日間あまりの身柄拘束と罰金のみでの釈放を実現したのです。
【盗撮事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったため、勾留延長や正式裁判を回避することができました。
仮に逮捕されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上では示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
宮城県仙台市の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門的に扱うプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
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【解決事例】 盗撮事件で素早い示談により不起訴処分
宮城県利府町で発生した盗撮事件で素早い示談によって事件化せずに解決した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県利府町に住む男性のAさんは日用品の買い出しでよく使うスーパーに行った際に、衝動が抑えきれなくなり、たまたま同じスーパーにいたVさんのうなじのあたりを、持っていたスマートホンのカメラでズームして撮影しました。
何枚かとったところでVさんと一緒にスーパーに来ていた家族に見つかり、警察を呼ばれました。
駆け付けた利府町管轄の塩釜警察署の警察官によって塩釜警察署に連行されました。
Aさんは、逮捕こそされなかったものの警察からは宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)として捜査を進めると告げられました。
自分ではどうしていいかわからなかったAさんは刑事事件に精通した弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談を利用し、その後、弁護を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんに前科や前歴がないこと、また身柄を拘束されずに捜査が進められていることより、真っ先に捜査機関を通じてVさんと連絡を取り、被害者Vさんへの心からの謝罪と賠償を含めた示談が必要であると判断しました。
弁護士からの連絡を受けたVさんは、今後このような行為をしないことを条件に示談に応じてくださいました。
またAさんは、発覚していないものの以前にも同様の行為をしていたことがあり、弁護士のアドバイスで専門の病院で治療を受けることにしました。
捜査機関はVさんとの間で示談が成立していることやAさんが再犯防止に向けて通院をしていることを含め不起訴処分を下しました。
※守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。
【盗撮】
日本には盗撮罪という罪名はなく、盗撮は痴漢などと同様に各都道府県の定める迷惑行為防止条例などによって裁かれます。
宮城県迷惑行為防止条例
第3条の2
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
2号 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
宮城県ではこのように定められています。
しかしながらこの条文を読むだけでは下着以外の服の上からの盗撮は裁かれないように感じますが、最高裁判所は卑わいな言動とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」であると解釈ています(最決平成20年11月10日)。
すなわち今回の事例は今回の事例は 第3条の2 4号 に該当するのです。
【捜査機関への対応】
たとえ下着や恥部以外であったとしても、盗撮被害に遭われた方は嫌悪や羞恥の念を抱き、加害者への処罰感情がより一層高まります。
そんな中で寛大な処分を得るためには刑事事件に精通した弁護士による迅速な対応がカギとなります。
今回の事例のようにまずは無料法律相談サービスを利用して弁護士から今後の見通しについて説明を受けてから、依頼して頂くことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所で盗撮事件もこれまでに数多く取り扱っています。
宮城県利府町の盗撮事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイアルは0120-631-881です。お困りの方は今すぐお電話ください。
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