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【お客様の声】駅構内で盗撮事件を起こし、被害者への示談で不起訴処分
【お客様の声】駅構内で盗撮事件を起こし、被害者への示談で不起訴処分
駅構内のエスカレーターで、スマホをスカートの中に差し込み下着を撮影した盗撮事件で、被害者と示談を締結し不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(20代男性、前科・前歴なし)は、駅構内の上りエスカレーターで、前にいる女性のスカートの中にスマホを差し込んで下着を盗撮したことで、警察から在宅捜査されていました。
依頼者は示談を考えていましたが、被害者が誰かわからない状態でした。
そこで弁護士に依頼し、弁護士を通して示談交渉を行うことにしました。
被害者とは無事に連絡をとることができ、示談は締結されました。
その後示談の締結を検察に報告し、依頼者は不起訴処分となって事件は終了しました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
依頼された段階では被害者が誰かもわからない状態であったため、弁護士は警察に被害者の連絡先を聞きました。
基本的に警察が被害者の連絡先を教えることはありませんが、弁護士であれば警察を通して被害者に示談の意向があるかを確認できます。
その結果、被害者は示談交渉に応じる気があると分かり、連絡先を聞くことができました。
示談はその後無事に締結され、弁護士は検察に示談締結を報告しました。
それからしばらくして、依頼者が不起訴処分になったと検察から連絡がありました。
被害者が示談に応じる気があったとしても、連絡できずに示談ができなければ起訴されていた可能性がありました。
速やかな依頼が功を奏し、不起訴処分という最も良い結果が得られた事件でした。

【お客様の声】駅構内で盗撮事件を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避
【お客様の声】駅構内で盗撮事件を起こし、贖罪寄付で正式裁判を回避
駅構内のエスカレーターで、スマホをスカートの中に差し込み盗撮しようとした事件で、贖罪寄付で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、駅構内の上りエスカレーターで、前にいる女性のスカートの中にスマホを差し込んで盗撮しようとしたことで、警察から在宅捜査されていました。
依頼者は示談を考えていましたが、被害者には示談を断られてしまいました
そこで依頼者は示談ではなく贖罪寄付を行う方針に切り替え、弁護士を通して贖罪寄付を行いました。
処分は略式罰金となり、公判請求(正式裁判)を回避することに成功しました。
結果
略式罰金
事件経過と弁護活動
依頼を受けた弁護士は示談交渉をするため、警察に被害者の連絡先を聞きました。
警察が被害者に連絡をとったところ、被害者は連絡先を教えたくない気持ちが強いことがわかりました。
その後も連絡をとれないかと説得しましたが、残念ながら示談は断られてしまいました。
示談交渉が行えなくなったため、弁護士は依頼者に贖罪寄付を勧めました。
贖罪寄付とは、公的な団体・組織に寄付を行うことで、事件を起こしてしまった反省の意思を表明することです。
この贖罪寄付は、基本的に弁護士を通して行います。
依頼者は贖罪寄付をすることにし、弁護士を通じて法テラスに贖罪寄付を行いました。
その後、弁護士は贖罪寄付の証明書と意見書を検察に送りました。
そして贖罪寄付の甲斐あってか、無事、略式罰金が決まりました。
被害者がいる事件で示談ができないと、裁判が開かれてしまう可能性があります。
しかし今回は贖罪寄付を行ったことで、公判請求を回避し、略式罰金に留めることができました。

【お客様の声】共用トイレで盗撮事件を起こし、被害者への示談で不起訴処分
【お客様の声】共用トイレで盗撮事件を起こし、被害者への示談で不起訴処分
居酒屋のトイレに小型カメラを仕掛けた盗撮事件で、被害者と示談を締結し不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(50代男性、前科・前歴なし)は、居酒屋の共用トイレに小型カメラを設置し、盗撮をしたことで警察から在宅捜査されていました。
依頼者は示談を考えていましたが、被害者が誰かわからない状態だったため、弁護士に示談交渉を依頼しました。
しかし、当初被害者は処罰感情が強く、示談交渉は難航しました。
弁護士は交渉を重ね、そして双方は納得いく内容で示談を締結しました。。
そして検察官に示談交渉の報告をし、しばらくして不起訴処分となったことの報告がありました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
依頼者は被害者が誰なのかわからない状態だったため、弁護士に依頼することで警察から弁護士に限りで被害者の連絡先を教えてもらうことにしました。
連絡先を知り、弁護士が示談交渉を行うことにしましたが、被害者は厳しい処分を望んでおり、被害者の望む示談金も依頼者が用意できる金額を大きく超えるものでした。
しかし弁護士が根気よく説得し、示談金は依頼者が用意できる範囲に落ち着き、被害者も最終的に厳罰は求めない形で示談を締結できました。
その後弁護士は、示談書を検察庁に送り、検察官に示談が無事まとまったことを報告しました。
そして検察官から依頼者を不起訴処分にすると連絡がありました。
トイレにカメラを設置するタイプの盗撮は、個人で被害者を特定することは困難です。
加えて警察は被害者の情報を、弁護士を通さず加害者に教えることは基本的にありません。
今回は速やかに弁護士に依頼し示談交渉を行ったことで、不起訴処分という最良の結果を得られました。

【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
【事例解説】勤め先の更衣室に盗撮目的でスマホを設置し逮捕、盗撮に適用される性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる会社員のAさんは、勤めている会社にある男女兼用の更衣室に来ていました。
Aさんはスマホを動画撮影できる状態にして、荷物置き場にスマホを隠しました。
しかし、職員が隠されているスマホに気付き、警察に被害届を提出しました。
そして警察が捜査した結果、スマホの持ち主はAさんであることが分かりました。
そして警察官がAさんの自宅を訪れ、スマホのことを聞きました。
Aさんが盗撮目的でスマホを隠したと認めたため、大和警察署は性的姿態等撮影罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
一般的に盗撮と言われる犯罪に適用されるのが、性的姿態等撮影罪です。
これは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」、性的姿態撮影等処罰法とも略される法律に定められています。
そして性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号に、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪とする条文が定められています。
「性的姿態等」とは「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」、それ以外の「わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態」です。
Aさんは盗撮する目的で、会社の更衣室にスマホを隠して設置しています。
スマホが見つかった時点であれば、「性的姿態等」が写っていない可能性もあります。
しかし同条第2項に「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められているため、盗撮する目的でスマホを設置した時点で、性的姿態等撮影罪は成立します。
性的姿態等撮影罪の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。
身体拘束

Aさんのように逮捕されてしまうと、身体拘束されて取調べを受けます。
そして警察は取調べをしながら48時間以内に、事件を検察に送致するかを決めます。
さらに送致を受けた検察は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求され裁判官が勾留を認めると、さらに10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長もできるため、追加で10日間身体拘束が続くこともあり、逮捕されると最長で23日間も身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできず、取調べが続く日々は精神的、肉体的にも苦痛なものになるでしょう。
このような長期の身体拘束を避けるためには、弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出したり、身元引受人を立てたりすることが重要です。
また、家族との面会ができない状態でも弁護士なら面会することができるので、身体拘束中でも弁護士がいれば家族に伝言を頼むことができます。
早期釈放を目指す際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
盗撮に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、盗撮で事件を起こしてしまった、またはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合
【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合
性的姿態等撮影罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるコンビニエンスストアに来ていました。
Aさんはコンビニに入ると、すぐにトイレに行きました。
そしてポケットから小型カメラを取り出すと、見つからないように隠して設置しました。
それからしばらくして、コンビニの店員がトイレを掃除していると、隠されていた小型カメラを発見しました。
すぐに事件は警察に通報され、警察の捜査によって小型カメラに写っていたAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は小型カメラを見せて「あなたのものですか」と尋ね、Aさんは自分のものだと認めました。
そしてAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで、登米警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪
以前まで盗撮事件は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例等で処罰していました。
しかし、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」が新設され、盗撮事件には性的姿態等撮影罪が適用されるようになり、以前より厳罰化されました。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪としています。
「次に掲げる姿態等」は2種類あり、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になっています。
示談交渉
参考事件のように特定の場所にカメラを仕掛ける盗撮事件では、性的姿態等がカメラに写る前に事件が発覚するケースもあります。
性的姿態等撮影罪は未遂罪があるため、性的姿態等を撮影する目的でカメラを設置すれば、その時点で罪が成立します。
盗撮事件は被害者に示談交渉をしていくのが基本的な弁護活動になりますが、こういったケースでは仕掛けられた場所、参考事件でいうコンビニを被害者ととらえて示談交渉をしていくこともできます。
しかし、コンビニなどの会社を相手に示談交渉をする場合、弁護士を通さなければ示談に応じないと言われてしまうことも多いです。
そのため会社などを被害者として示談交渉を行う場合、弁護士の存在が必須であることもあります。
撮影された被害者がいる場合でも、弁護士がいればよりスムーズに示談を進めることもできるため、盗撮事件を起こしてしまった際は、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
性的姿態等撮影罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】バスルームの窓からスマホで撮影し性的姿態等撮影罪、警察に連行されて事情聴取
【事例解説】バスルームの窓からスマホで撮影し性的姿態等撮影罪、警察に連行されて事情聴取
性的姿態等撮影罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、大学に残っていたことで帰りが遅くなっていました。
自宅に帰る途中、通った家の窓から水の音が聞こえ、そこがバスルームであると分かりました。
女性の声も聞こえたため、Aさんはスマホのカメラ機能をオンにして窓の中を撮影しました。
しかし、女性の悲鳴が聞こえたことでAさんはその場から走って逃走しました。
その後、逃げるAさんの姿を見た女性が警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査で身元が割れたAさんは、性的姿態等撮影罪の容疑で岩沼警察署に連行されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮事件

盗撮事件に適用される法律は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」です。
Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、2章「性的な姿態を撮影する行為等の処罰」の第2条に定められています。
この条文では「次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」とあり、第1項第1号には「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」があげられています。
「性的姿態等」とは「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」です。
Aさんはバスルームの窓にスマホのカメラを入れて、性的姿態を撮影しようとしました。
同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるため、仮にAさんの撮影が上手くいっていなくとも未遂罪は成立します。
そのため性的姿態が写っていれば性的姿態等撮影罪、写っていなければ性的姿態等撮影未遂罪が成立します。
事情聴取
警察署に連行されるとそこで取調べ、つまり事情聴取を受けることになります。
事情聴取で聞かれたことは調書をとられ、これは裁判を行う際に証拠になる重要なものです。
事情聴取は最終的な処分にも影響するため、慎重にならなければいけません。
逮捕されずにその場は釈放されても、再度警察署に呼ばれ事情聴取を受けることがあります。
そのため事情聴取に臨む際は、事前に適切な対応を知るため弁護士に相談しましょう。
弁護士がいれば事件の詳細も把握することができ、示談交渉などの弁護活動でもアドバイスを受けることができます。
性的姿態等撮影罪で事情聴取を受ける際は、弁護士に相談することが重要です。
盗撮事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
初回であれば無料の法律相談と逮捕されている方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスを、当事務所では実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日であっても24時間対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった、性的姿態等撮影罪でご家族が逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる医者のAさんは、自身が勤めている病院でVさんの健康診断をしていました。
AさんはVさんに胸まで服をあげさせ、目を閉じているように指示を出しました。
そしてスマートフォンを出すとAさんは、Vさんの胸を撮影しました。
しかし、不審に思ったVさんは目を少し開けていたため、盗撮を目撃していました。
診断が終わったタイミングで、すぐにVさんは警察に通報しました。
そしてAさんは仙台南警察署から駆け付けた警察官に、性的姿態等撮影罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められており、この法律は性的姿態撮影等処罰法とも呼ばれています。
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を刑罰にしています。
次に掲げる姿態等は「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」です。
AさんはVさんの意思に反して、密かにVさんの性的な部位を撮影しています。
これが健康診断をする上で必要なルールに従っての撮影であれば「正当な理由」があるといえますが、個人のスマホで撮影する行為に正当性はないため、Aさんには性的姿態等撮影罪が適用されました。

示談交渉
参考事件の場合、Vさんという被害者がいるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖心を抱いたり、怒りを覚えたりと示談交渉を進めることが難しいケースがほとんどです。
こういった場合は弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
示談交渉を最初は拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取り合うような形にすることで、示談交渉を進めることが可能になることがあります。
また、参考事件と違って盗撮を不特定多数に行ったため被害者の連絡先がわからないといったケースでも、弁護士がいれば警察に連絡し協力を求めることができます。
盗撮事件のような性犯罪の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
盗撮事件の知識、経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回は無料の法律相談、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受けております。
フリーダイヤルは24時間、365日電話対応可能です。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き
【事例解説】トイレに小型カメラを仕掛けて性的姿態等撮影罪、20歳未満が事件を起こした際の手続き

性的姿態等撮影罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる高校生のAさんは、学校の女子トイレに小型カメラを仕掛けていました。
Aさんはそのカメラで日常的に盗撮をしていました。
しかし、トイレを利用していた女性が隠してあった小型カメラに気付き、学校に報告しました。
そのまま警察に通報され、捜査によって小型カメラを仕掛けたのはAさんであることが判明しました。
その後、Aさんは塩釜警察署に性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」は、第2条第1項で「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この条文にある「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」のことです。
参考事件の場合、盗撮を目的としてトイレという人が服を脱ぐ場所に、小型カメラを設置して、実際に性的姿態等を繰り返し撮影していたことから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり性的姿態等撮影罪には未遂罪があるため、仮に盗撮した画像に性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影しようとした(参考事件であれば小型カメラを設置した)時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
通常、このような盗撮事件には「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。
しかし、Aさんは高校生であるため事件は通常と違う扱いになります。
少年事件
成人していない20歳未満の者が刑事事件を起こした場合、その事件は少年事件となります。
少年事件では事件の当事者である少年を家庭裁判所に送致します。
そして通常の裁判ではなく少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など、少年事件独自の処分が下されます。
少年事件では弁護士が弁護人ではなく、付添人になります。
付添人は少年と面会を行って精神面でのケアも行い、少年が反省していることなどを家庭裁判所に報告する等の活動を行います。
通常の刑事事件と少年事件はその運用が大きく異なっているため、少年が事件を起こしてしまった場合は少年事件に詳しい弁護士に依頼し、付添人に選任することをお勧めいたします。
性的姿態等撮影罪と少年事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日承っております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が少年事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
今の盗撮事件に適用される条文
今の盗撮事件に適用される条文
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる無職のAさんは、市内にあるスーパーマーケットに来ていました。
そしてスカートの女性Vさんを発見するとAさんはその後ろに立ち、ポケットから出したスマホのカメラで下着を撮影しようとしました。
しかし、近くにいたVさんの家族がAさんを取り押さえて、スマホを没収し警察に通報しました。
そして河北警察署から駆け付けた警察官に、Vさんの家族が「この人が盗撮しました」とカメラモードが起動していたスマホを渡しました。
画像データに下着等は移っていませんでしたが、Aさんは性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
盗撮事件
参考事件のような盗撮に適用されるのは、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められた条文です。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした者に「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を定めています。
「性的姿態等」は「性的な部位(性器もしくは肛門(およびこれらの周辺部)、臀部、胸部」、「人が身に着けている下着のうち性的な部位を覆っている部分」、「わいせつな行為または性交等がされている間の姿態」を意味します。
「正当な理由」がある場合とは、医者が意識のない上半身裸の患者を(医療行為のルールに則って)撮影する、親が水浴びする裸の子供を成長記録として撮影する等の場合が考えられます。
AさんはVさんが履くスカートの中の下着をひそかに盗撮しようとしましたが、Vさんの家族に取り押さえられたため撮影はできませんでした。
これでは罪に問えないと思われるかもしれませんが、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあります。
そのため、性的姿態等を撮影しようとして止められたAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立します。
条例違反からの変更

盗撮事件はこれまで各都道府県が定めている迷惑行為防止条例や、児童ポルノ禁止法等で処罰していました。
しかし、迷惑行為防止条例違反では都道府県で処罰に差異がある、児童ポルノ禁止法違反では18歳未満の児童しか保護の対象にできない等、カバーしきれない点もありました。
そのことから2023年7月13日に性的姿態等撮影罪が新設され、より処罰範囲が広がり厳罰化されました。
施行されてからまだ1年もないため、盗撮事件に詳しくない人も多いと思われます。
盗撮事件を起こしてしまった際は現状を正しく把握するためにも、性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士に法律相談をすることがお勧めです。
盗撮事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談を実施しています。
また、逮捕・勾留中の方には、留置施設に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、365日ご予約を承っておりますので、盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
盗撮事件、被害者が示談を拒否したら
盗撮事件、被害者が示談を拒否したら
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、市内の電車に乗って同じ電車に乗っていたVさんの後ろに付けました。
そしてあらかじめ録画モードにしていた携帯を取り出すと、カメラ部分をVさんのスカートの中が撮影できるような位置に差し込みました。
しかし、Aさんは現場を目撃した他の乗客に、電車が駅に着いた際に取り押さえられました。
その後、Aさんは駅員に引き渡され、仙台北警察署から駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律によって取り締められています。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる」「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を意味しており、Aさんが撮影したのは前者になります。
一般的に盗撮事件と言われていたこれらの事件は、各自治体が定める迷惑行為防止条例により以前は罰せられていました。
しかし、性的姿態等撮影罪が定められたことで処分を以前より重くし、全国一律で処罰されるようになりました。
Aさんのような盗撮事件を起こした場合の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。
贖罪寄付
こういった盗撮事件では、被害者が連絡を拒否したため示談が締結できなくなってしまうケースがあります。
弁護士を通すことで示談交渉を進めることが可能になる場合もありますが、それでも被害者が拒めば示談締結は望めません。
しかし、そんな時にとれる手段として贖罪寄付というものがあります。
被害者と連絡が取れないケースの他、被害者がそもそも存在しない事件などで行われる手続きです。
公的な組織や団体に寄付することで事件への反省を示す贖罪寄付は、示談交渉ほどではありませんが処分を軽くする効果が期待できます。
贖罪寄付は弁護士を通して行うことが基本で、寄付金額の相場も事件内容によって異なり、弁護士のサポートが不可欠です。
そのため贖罪寄付を考えているのであれば、弁護士から専門的なアドバイスを受けるため、法律事務所への相談が必要になります。
弁護士が必要になればご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕中の方に直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を受け付けておりますので、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方、または盗撮事件の当事者となって贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にお電話ください。
