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【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動
【事例解説】特殊詐欺に加担してしまい窃盗罪で逮捕、接見禁止を一部解除するための弁護活動
特殊詐欺の出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、特殊詐欺に加担し、出し子をすることになりました。
ある日、Aさんは受け子からキャッシュカードを受け取り、コンビニに行って現金を100万円ほど引き出しました。
しかし、その時の受け子が逮捕され、コンビニの防犯カメラの映像を警察が捜査し、出し子をしていたAさんがいたとわかりました。
その後、Aさんの身元が特定され、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
Aさんは出し子をしたと認め、窃盗罪の容疑で塩釜警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
出し子
特殊詐欺とは、電話など対面しない方法で被害者と連絡をとり、職場の上司や警察など信頼ができる人物を装って現金などを騙し取る詐欺の手口です。
特殊詐欺では複数の犯人が、現金などを被害者と直接接触して受け取る受け子、被害者に電話をかける架け子など、それぞれ別の役割を担います。
出し子は参考事件のように、騙し取ったキャッシュカードを使って現金を引き出す役割です。
Aさんは特殊詐欺に加担しているのに、詐欺罪ではなく窃盗罪で逮捕されていますが、これは出し子が現金を騙し取る方法に原因があります。
刑法の詐欺罪が成立するには、財物を得る際に人を欺く過程が必要です。
架け子や受け子は、財物を騙し取る過程で自身を信頼できる人物と騙っていますが、出し子は途中で被害者と対面することがありません。
そのため、犯行時に人を欺くことをしていないAさんには詐欺罪が成立しませんでした。
しかし、詐欺罪にはならずとも他人の財物を勝手に奪っているため、窃盗罪が成立しました。
窃盗罪は刑法235条に定められており、その内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
そのため出し子をしていたAさんの刑罰は「10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
接見禁止
特殊詐欺のような共犯者が多い重大な事件では、接見禁止が付いてしまうことがあります。
接見禁止とは弁護士以外と面会ができなくなる処分です。
これは逮捕されてない共犯者が面会に訪れ、証拠隠滅や口裏を合わせられることを防ぐ目的があり、主に共犯者が複数いると考えられる事件で接見禁止が付けられる傾向にあります。
接見禁止は付けられたら以降誰とも面会できないわけではなく、一部解除することで家族など限られた人と面会を可能にすることができます。
そのためには面会が可能な弁護士が事情を聞き、捜査機関に書面を提出するなどして証拠隠滅する可能性がないことを主張する必要があります。
接見禁止の一部解除を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

特殊詐欺に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め、24時間対応可能です。
特殊詐欺に加担してしまった、逮捕されてしまったご家族の接見禁止を一部解除したい、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】高校生が受け子をしたことで逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか
【事例解説】高校生が受け子をしたことで逮捕、少年事件の観護措置とはどのようなものか
少年事件の観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
特殊詐欺に加担している高校生のAさんは、宮城県大崎市に訪れていました。
Aさんは被害者の孫の同僚を装い、現金等を受け取ってくる役割を担っていました。
Aさんは指示の通り被害者の自宅に来て、現金とキャッシュカードを受け取り、コンビニでも現金を引き出して100万円以上を騙し取りました。
その後、被害者が孫に連絡をしたことで事件が発覚し、警察に通報されました。
警察が捜査をしたことで、コンビニの防犯カメラ等からAさんの身元が特定されました。
そしてAさんは、特殊詐欺の受け子として鳴子警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
受け子とは、特殊詐欺の役割の1つです。
特殊詐欺とは信頼ができる人物を装って、対面しない方法で被害者に接触し、不特定多数から現金などを騙し取る犯罪です。
特殊詐欺は複数の犯人がそれぞれ違った役割を持って実行するもので、受け子は参考事件のように直接被害者から現金などを受け取る役回りです
他にも、信頼できる人を装って被害者に電話し騙す役割の架け子、キャッシュカードを使って現金を引き出す出し子などの役割があります。
受け子は顔が知られるリスクがあるため、闇バイトに応募した若者が、使い捨て前提で雇われることが多いです。
出し子もコンビニやATMの防犯カメラから特定されやすいため末端が担いやすく、Aさんのように受け子が出し子を兼任するパターンもよくあります。

観護措置
Aさんは高校生であるため、刑事事件では少年(20歳に満たない者)という扱いになります。
この場合は少年法が適用され、成人が起こした事件と違い少年事件という扱いになります。
刑事事件で警察に逮捕された場合、捜査機関に拘束された状態で取調べを受けることになります。
ここまでは少年事件と通常の刑事事件で違いはありません。
しかし、通常の事件では身体拘束の延長として勾留という手続きがとられますが、少年事件の場合は観護措置という手続きがとられます。
観護措置とは、少年鑑別所という場所に少年を収容することで、少年が非行に及んだ理由などを調べるための行動観察や面談などが行われます。
収容期間はおよそ2週間ですが、期間は更新して延長することが可能であるため、基本的には4週間の収容期間ということになります。
この観護措置は、裁判所が逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断すると、手続きがとられます。
観護措置を避けるには弁護士に依頼し、裁判所に観護措置が不要であることを主張することが必要です。
また、観護措置以外にも多くの手続きが、通常の刑事事件とは違うものになっています。
そのため少年事件を起こしてしまった際は、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
観護措置に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含め、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、特殊詐欺に加担してしまった方、少年事件を起こしてご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について
【事例解説】特殊詐欺事件で出し子を担い逮捕、詐欺罪ではなく窃盗罪が適用される理由について
特殊詐欺事件と窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県伊具郡に来ていた無職のAさんは、特殊詐欺の出し子を担当していました。
Aさんは受け子をしていた相手からキャッシュカードを受け取ると、コンビニのATMに行き現金を引き落としました。
ある日、Aさんの自宅に警察官が訪ねて来て、AさんがコンビニでATMを使用している写真を出して「これはあなたですか」と聞きました。
Aさんは自分であることを認めたため、角田警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
電話やハガキなどの対面しない方法を使い、公的な組織などの信頼が置ける人物と装って被害者に接触し、現金などを不特定多数から騙し取る犯罪が特殊詐欺事件と呼ばれています。
特殊詐欺は単独犯ではなく、基本的に複数の犯人たちがそれぞれ役割を決めて実行されます。
有名なもので「受け子」があります。
受け子は被害者の自宅に直接行き、現金やキャッシュカードを被害者から受け取る役割です。
他には「架け子」があり、電話で被害者を騙す役割を担います。
Aさんが担当した「出し子」とは、ATMから現金を引き出す役割になっています。
架け子は顔を知られる可能性がほぼなく、逮捕リスクも少ないため主に指示役が担うことが多い役割です。
受け子は被害者と直接会うことから逮捕リスクも高く、末端が使い捨てとして担っていることがほとんどで、これは出し子も同じです。
ATMが設置されている場所には必ず防犯カメラも設置されており、ATM自体にも操作をする人の顔を撮影するカメラが設置されています。
そのためAさんのように、防犯カメラの映像から身元を特定されやすくなっています。

詐欺罪ではなく窃盗罪
Aさんは特殊詐欺に加担したのに、窃盗罪で逮捕されていることを不思議に思うかもしれません。
しかし、詐欺罪が成立するには犯行の過程に人を欺いている必要があります。
受け子や架け子は信頼できる人物を騙り、現金などを奪うと刑法の詐欺罪が成立します。
出し子は人のキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出しますが、途中に人を騙す過程がないため詐欺罪になりません。
そのため出し子には刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が適用されます。
このように、一般的なイメージとは異なる罪が成立することもあるため、特殊詐欺事件に加担してしまった場合は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
特殊詐欺事件に加担してしまった方、出し子をしてご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】特殊詐欺に加担した闇バイトの少年が逮捕、逮捕後に成人を迎えた際の手続きは
【事例解説】特殊詐欺に加担した闇バイトの少年が逮捕、逮捕後に成人を迎えた際の手続きは
特殊詐欺と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県塩竈市に住んでいる大学生のAさんは、お金に困っていてインターネットから闇バイトに応募してしまいました。
Aさんが関わったのは特殊詐欺で、当日Aさんは受け子として被害者の自宅を訪れていました。
しかし被害者は詐欺だと気付いており、事前に警察に連絡していました。
そして現金を受け取って帰ろうとすると、被害者に取り押さえられ、警察に引き渡されました。
その後、Aさんは塩釜警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
また、Aさんは19歳でしたが、逮捕からしばらくすると誕生日を迎えます。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
特殊詐欺事件は、対面せずに電話、ハガキなどを用いて被害者に接触し、信頼の置ける人を装って、現金などを騙し取る手口の詐欺事件です。
特殊詐欺は複数人がそれぞれ違った役割を担い、計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を「架け子」と言います。
そしてAさんの役割である「受け子」は、被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金などを実際に受け取ります。
架け子は顔を知られるリスクがありませんが、受け子は実行役として被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のように逮捕リスクが高くなっています。
こういった性質から架け子を指示役が担い、受け子は末端の闇バイトなどが切り捨て前提で任されるケースが多くなっています。
Aさんのようにインターネットから簡単に応募できることから、若者が騙され、または犯罪に利用されていると思いながらも簡単に大金が手に入ると闇バイトに手を出してしまうことが、近年問題視されています。

少年事件と逆送
20歳未満の者が事件を起こすと、少年法が適用され、事件は少年事件と扱われます。
原則として少年事件は、検察が捜査後に事件を家庭裁判所に送致します(全件送致主義)。
そして家庭裁判所の調査から少年審判を経て、保護観察や少年院送致などの処分が下されます。
しかし、Aさんのように20歳目前で逮捕され、少年審判の前に誕生日を迎えてしまうと事件は再び検察官に送致されます(逆送)。
そして刑罰なども少年事件のものから成人の事件と同じになるため、Aさんの場合は詐欺罪の刑罰である「10年以下の懲役」が科せられます。
少年事件で成人が迫っている状況は年齢切迫と呼ばれ、年齢切迫の際は速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが肝要です。
弁護士がいれば少年審判が誕生日までに開けるかを判断し、少年に捜査協力を呼びかけたり、捜査機関に掛け合ったりして、少年事件で終われるように動くことができます。
少年審判が間に合わない場合でも、取調べのアドバイスをするなど刑事事件としての準備を整えることができます。
詐欺事件、または年齢切迫の少年事件の際は、すぐに刑事事件、少年事件に強い弁護士に相談することが重要です。
少年事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談、弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日、ご予約を受け付けております。
少年事件の当事者となってしまった、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動
【事例解説】特殊詐欺事件の一例、闇バイトで逮捕され面会に制限がかかっている場合の弁護活動
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、詐欺グループの末端に闇バイトとして参加していました。
Aさんは架け子の指示役から現金を受け取りに行くように言われ、会社の同僚のふりをして指定された住所に向かいました。
そして被害者宅で現金を受け取り帰ろうとしましたが、詐欺だと気付いていた被害者は、Aさんを取り押さえ警察に通報しました。
そしてAさんは、若林警察署の警察官に詐欺罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺
特殊詐欺は、対面しない方法(電話・ハガキなど)を用いて被害者に接触し、信頼の置ける人物を装うことで現金などを不特定多数から騙し取る詐欺事件の通称です。
特殊詐欺はおおよその場合、複数の犯人がそれぞれ違った役割を担って計画的に実行されます。
役割もそれぞれ呼び分けがされており、参考事件にある「架け子」とは身分を偽って電話をかけ、被害者を騙す役割を指します。
この架け子は対面しない立場であるため逮捕リスクが低く、指示役が担っていることが多いです。
そしてAさんの担っている役割は「受け子」と呼ばれるものです。
受け子は被害者の自宅に直接向かうなどして被害者に対面し、現金を実際に受け取る役割です。
その性質上被害者に顔を覚えられやすく、参考事件のようにその場で取り押さえられることもあるため、逮捕リスクが高い役割です。
そういった点から闇バイトなどの末端が、切り捨てる前提で受け子を任されるケースがほとんどです。
こういった闇バイトはインターネットから簡単に応募することができるため、近年では若者が騙されて犯罪に利用されることが問題になっています。

接見禁止の一部解除
特殊詐欺に適用されるのは基本的に、刑法の詐欺罪になります(事件次第では窃盗罪になることもあります)。
Aさんに適用されているのは「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた刑法第246条第1項です。
詐欺罪は罰金刑が定められていない重大な犯罪で、計画性のある特殊詐欺はたとえ詐欺グループ末端の闇バイトであっても事態を重く受け止められます。
特殊詐欺のような共犯の多い事件の場合、接見禁止処分といって面会ができなくなることがあります。
これは共犯者が面会に来て、口裏を合わせられ罪証隠滅や捜査のかく乱をされる可能性を考慮して付けられます。
しかし、接見禁止状態でも弁護士は面会を行うことができます。
そして弁護士であれば罪証隠滅などの可能性はないと捜査機関に主張し、接見禁止を一部解除して、家族など特定の人物とは面会ができるようにする弁護活動も可能です。
接見禁止処分となってしまった刑事事件の際は、まずは弁護士に相談し弁護活動を依頼しましょう。
特殊詐欺に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談や逮捕中の方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルでのご予約は、24時間、365日受け付けておりますので、特殊詐欺で闇バイトに応募してしまった、またはご家族は詐欺罪の容疑で逮捕され接見禁止が付いてしまった、このようなケースの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
特殊詐欺と詐欺罪の刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットから闇バイトの募集に応募していました。
そしてAさんは指示役に従って被害者宅に向かい、そこで被害者家族の同僚や友人を偽って現金を受け取る役割を担当していました。
その後、警察が特殊詐欺事件として捜査を進めた結果、Aさんが事件に関与していたことが分かりました。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官が訪ねて来て、詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
特殊詐欺とは、被害者と対面しない手段(電話やハガキなどを)用いて被害者を信用させ、指定口座への振り込みやそれ以外の方法により、不特定多数から現金などを騙し取る詐欺事件の通称です。
この詐欺事件は複数人がそれぞれ役割を担い、計画的に実行されているのが特徴です(稀にすべての役割を1人で行っている場合もあります)。
被害者に電話をして騙し、現金などを要求するのが架け子と呼ばれ、口座から現金を引き出す役割は出し子と呼ばれます。
参考事件のAさんのような直接被害者と対面して現金などを受け取る役割は、「受け子」と言われます。
この役割は被害者に顔を覚えられやすい、詐欺だと被害者が気付いた場合に警察から待ち伏せされやすいといった、特殊詐欺の役割の中でも逮捕リスクが非常に高い役割になっています。
そのため、Aさんのようにネットで応募した闇バイトが担当するケースが多いです。
また、監視カメラに顔が写りやすい性質上、出し子も逮捕される可能性が高く、受け子が兼任していることもあります。
また、架け子は逮捕リスクが低いため、指示役が行っているケースが多くなっています。
特殊詐欺の弁護活動

Aさんには刑法に定められた詐欺罪が適用されています。
詐欺罪は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されているため、Aさんの法定刑も「10年以下の懲役」となります。
特殊詐欺は悪質だと判断されやすい犯罪であり、Aさんの担った受け子のように犯罪者グループ利用された闇バイトであっても、実行犯として重く受け止められます。
そのため刑務所へ服役することになる可能性も高く、もし3年を超える拘禁刑になれば、刑法第25条の規定により執行猶予を取り付けることもできません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、減刑を求めるための弁護活動を行う必要があります。
より良い結果を得るには早期に弁護士が行動することが重要であるため、特殊詐欺事件の際には速やかに詐欺事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
特殊詐欺に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間お電話を受け付けておりますので、特殊詐欺事件の一端を担ってしまった方、もしくはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。
特殊詐欺事件の出し子が逮捕 詐欺罪ではなく窃盗罪が適用
特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕された事件を参考に、出し子の弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、闇バイトの出し子の役割を担っていました。
ある日、Aさんは、自宅を訪ねてきた仙台南警察署の警察官によって、窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使用して、コンビニのATMから現金を引き出した「出し子」の容疑です。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件の出し子
Aさんの担った「出し子」とは特殊詐欺事件における役割の1つです。
特殊詐欺事件は、架空請求や未払い金の督促など、虚偽の内容を記載したメールやハガキなどを被害者に送り付けたり、その旨を電話で告げたりして被害者を騙し、被害者に現金を指定の口座へ振り込ませる非対面型の手口や、「受け子」と呼ばれる被害者を騙す役が被害者宅を訪ねて、被害者からキャッシュカードを騙し取ったり、盗んだりして、そのキャッシュカードを使って、ATM機から現金を不正に引き出すなど、様々な手口が存在します。(特殊詐欺事件の手口についてはこちらをクリック)
特殊詐欺事件は、全ての犯行を一人の犯人が行うことは極めて稀で、ほとんどの特殊詐欺事件は、複数人の犯人によって犯行が実行され、犯人達にはそれぞれの役目が決められているという、典型的な組織犯罪です。
特殊詐欺事件の役割の中で、騙された被害者が振り込んだ現金をATM機から引き出したり、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出す役割を担っている犯人を『出し子』と言います。
ATM機が設置されている場所には必ず複数の防犯カメラが設置されており、更にATM機自体にも、ATM機を操作する人間の顔をアップで撮影する特殊なカメラが設置されているので、出し子は、警察の捜査によって身元が特定されやすく、逮捕されるリスクが非常に高い役割です。
「出し子」には窃盗罪が適用される
参考事件のAさんは窃盗罪が適用されています。
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた犯罪です。
窃取とは人の財物の占有(物に対する支配・管理)をその占有者の意思に反して。自己または第三者に占有を移すことを指します。
特殊詐欺事件に加担したのに詐欺罪ではないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし詐欺罪が成立するためには、犯行の過程に「人」を欺く行為が必要になります(刑法第246条)。
しかし特殊詐欺事件の出し子は、素性を知らない指示役の指示によって現金を引き出すのが役目で、どこまで詐欺行為の共謀があるのか立証することが非常に困難であるために、他人名義のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為だけをとらえて窃盗罪が適用されることが多々あります。
重く受けとめられる窃盗行為
窃盗罪は万引きなどであれば、初犯である、弁済が済んでいるなどの条件次第で、不起訴になる可能性があります。
しかし出し子を担ったことによる窃盗罪は、被害額が甚大になりやすく、特殊詐欺事件の実行犯であることが重く受けとめられます。
そのため、略式命令による罰金刑で済まされる可能性はほぼなく、逆に初犯であっても実刑になる可能性があります。
また参考事件のようなケースの場合、キャッシュカードを騙し取られた個人だけでなく、不正に現金を引き出された銀行も被害者となります。
そのため示談交渉を行う相手が法人となることもあり得るため、間に入ってスムーズに示談を進める弁護士の存在が重要になります。
詐欺事件の際は当事務所へご連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談を実施している他、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、またはご家族が出し子を担ったことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
仙台市青葉区の特殊詐欺事件 大学生を受け子で逮捕
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
仙台市青葉区の特殊詐欺事件
Aさん(20代・大学生)は、SNSで「楽に稼げるバイト」と検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
という募集を見つけ、さっそく応募しました。
後日、Aさんはリーダーの男Xからの指示に従い、仙台駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称特殊詐欺とよばれます。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
特殊詐欺事件の発生状況
警察庁の調べによると、令和3年12月現在の特殊詐欺の認知件数は1万3,550件、被害額は約285億円だったようです。
(参考:警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~12月)』より)
また、宮城県内の特殊詐欺の発生状況を見ますと、被害額は2億8,166万円、被害件数は180件だったようです。
(参考:同上)
これら特殊詐欺を手口別にみると、最も多かったのは預貯金詐欺(被害件数61件、被害額8,728万円)だったようです。
なお、預貯金詐欺とは、犯人グループが被害者の親族や地域の警察官、銀行協会職員などを装って、
「あなたの銀行口座が犯罪に使用されており、キャッシュカードの交換が必要になります。」
などと伝え、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳などをだまし取る(脅し取る)手口のことです。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし、逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件の内容をもとに、ご家族様に対して事件の今後の見通しなどをご説明させてただくサービス(有料)です。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。
