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【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉

2025-03-31

【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉

横領の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカーを1ヵ月の期間で契約していました。
しかしAさんは、返却期限が過ぎても返却せず、プライベートで乗り回していました。
返却期限を過ぎても車が返却されないため、レンタカー会社はAさんに連絡しましたが、繋がりませんでした。
怪しいと思ったレンタカー会社は、警察に被害届を提出しました。
その後、警察の捜査によって、白石市内で車中泊をしているAさんが発見されました。
そして白石警察署は、横領罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領の罪

刑法第252条第1項横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
刑法横領の罪は、横領罪業務上横領罪遺失物等横領罪と複数種類があり、刑法第252条横領罪は他の横領の罪との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
ここでの「占有」は、財物に対する事実上の支配と管理を意味しています。
実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
この自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、この他人の物を自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと会社の資金を着服するイメージがあると思いますが、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
また、勤めた会社の資金をその立場を利用して着服する行為には、業務用横領罪が適用されます。
レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続ける行為は横領になるため、Aさんには横領罪が成立します。

正式裁判の回避

横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」となっており、罰金刑が定められていません。
そのため起訴された場合、正式裁判が開かれることになってしまいます。
裁判を避けるには不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士を代理人として立てた示談交渉が重要です。
弁護士がいればよりスムーズに被害者との示談交渉が進めることができ、示談が成立すれば不起訴処分を獲得しやすくなります。
示談が成立しても必ず不起訴処分になるとは限りませんが、弁護士がいれば専門的なアドバイスを受けたうえで裁判に臨むことができます。
横領事件で逮捕されてしまった場合は、まず弁護士に相談しましょう。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、横領事件を起こしてしまった、ご家族が横領罪の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

2024-05-01

レンタカーを借りたまま返さず横領罪で逮捕。一般的なイメージと刑法における「横領」の違いは

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカー会社からレンタカーを借りていました。
既にAさんのレンタカーは返却期限を過ぎていましたが、レンタカー会社に連絡せずに使い続けていました。
Aさんにレンタカーを貸したレンタカー会社は、Aさんと連絡が取れなくなったことで、警察に相談してしました。
そして警察の捜査でAさんの身元が割れ、横領罪の容疑で白石警察署にAさんは逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領罪

Aさんの逮捕容疑は横領罪です。
刑法にも横領罪と定められていますが、この横領罪はその他の横領の罪(業務上横領罪遺失物等横領罪)との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
刑法第252条第1項横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
占有とは財物に対する事実上の支配・管理を意味します。
この場合の占有は、実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、これを自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと、勤めている会社の資金を着服するイメージがあると思いますが(これは業務上横領罪にあたります)、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
例えば友人から借りた本を許可なく販売する、借りたDVDを返却せず手元に置くなども横領罪の範疇です。
参考事件の場合、レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続けているため、Aさんには横領罪が成立します。

逮捕後の弁護活動

警察に逮捕されてしまうと、警察は48時間以内に事件を検察に送致します。
送致を受けた検察は24時間以内に勾留請求を裁判所に求めるか決定します。
この捜査機関が取調べを行う72時間の間、一般の方は逮捕された方に会うことができません。
しかし、弁護士であれば勾留決定の前でも接見を行うことができます。
勾留前に接見を依頼すれば早い段階で事件の詳細を知ることができ、伝言を預ることも可能です。
また、この段階で弁護活動を始めることができれば、勾留請求を避け早期の釈放を目指すことができます。
逮捕後の72時間という短い時間は勾留の決定だけでなく、事件の今後を左右する重要な場面であるため、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

逮捕の際は弁護士にご連絡ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間体制で。土・日・祝日も対応可能です。
横領事件を起こしてしまった方、またはご家族が横領罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」で、ご予約を受け付けております。

落とし物を拾って占有離脱物横領罪に。弁護士による早期の対応

2022-08-19

占有離脱物横領事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、仕事終わりの帰宅途中に道に落ちているバッグを見つけました。
Aさんはバッグを拾いましたが交番には向かわず、中にあった財布から現金を引き抜き、バッグは途中で捨ててしまいました。
数週間後、付近の防犯カメラ映像が証拠となり、Aさんは占有離脱物横領罪の疑いで、築館警察署に取調べのため呼ばれることになりました。

(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です)

【占有離脱物横領罪の成立と窃盗罪との相違点】

上記の刑事事件例で、Aさんは占有離脱物横領罪の容疑で捜査を受けることになりました。
占有離脱物横領罪は、遺失物等横領罪とも呼ばれます。
刑法254条では「遺失物漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。

刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物はいわゆる落とし物のことで、持ち主の意思によらずに占有を離れ、誰の占有にも属さない物を指します。
漂流物はそれらの中でも特に水面、または水中に存在する物を表します。
いずれも占有を離れた他人の物の一例となります。

横領とは不法領得の意思をもって占有離脱物を自己の事実上の支配下に置くことを指します。

同じ財産犯である窃盗罪(刑法235条)とは、領得した物に占有が及んでいるかどうかで区別がされます。
占有が及んでいれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。

例えば、ホテルにスマートフォンが置き忘れてあった場合、ホテルの側に排他的支配性が認められると考えることができるため、これを領得すれば占有離脱物横領罪ではなく窃盗罪が成立します。

刑事事件例でのAさんは、路上に置き忘れて所有者の占有が及ばなくなったバッグを拾っています。
その後、警察に届け出ることなく、中にあった現金を自分の物にしようとしたため、Aさんには占有離脱物横領罪が成立します。

【占有離脱物横領罪の弁護活動】

先ほども確認したとおり、占有離脱物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とされており、窃盗罪10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)などと比較すると、軽い部類にはなります。
そのため、刑事事件例のAさんのように、いきなり逮捕まではされず、まずは任意で取調べに呼ばれることもあります。

もっとも、たとえ逮捕されなくても、流れに任せているだけでは、いずれ検察官によって処分を受けるリスクがあります。
Aさんの場合、バッグの中にあった現金を盗ってしまって、いまだ弁償できていないため、不起訴処分にならず、前科がついてしまう可能性も否定できません。

検察官による処分を軽くするためには、例えばバッグの落とし主である被害者と示談をすることが考えられますが、弁護士がついていない場合、警察官や検察官から落とし主の連絡先を教えてもらえず、示談ができないおそれがあります。

そのため、たとえ逮捕がされなかったとしても、早い段階で弁護士に相談を行い、示談対応などの依頼を行うことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、占有離脱物横領罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所です。

落とし物を拾って刑事事件となってしまいお困りの方は、是非ともあいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

相談予約は24時間体制で受付けておりますので、お悩みの場合はまずは弊所までご連絡ください。

業務上横領罪での逮捕と弁護活動

2022-08-16

横領事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいる駅員のAさんは、乗客の落とし物を管理する職務に従事していました。
Aさんは財布などの落とし物から、現金を抜き取る行為を繰り返し行っていました
しかし、犯行を同僚に目撃されたことが原因で、Aさんは仙台中央警察署に連行され、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。

(この刑事事件例はすべてフィクションです)

【業務上横領罪とは】

上記の刑事事件例で、Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に記載があり、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と定められています。

刑法 第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

ここでいう業務とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務のことを指します。
この業務は他人の物を保管することを内容とするもので、法令や契約だけでなく慣例も含まれています。

横領罪における占有とは物に対する事実的支配に加えて、法的支配関係も含まれます。
自己の占有する他人の物における占有委託信任関係に基づくものでなくてはいけません。

事件例でAさんは、業務として管理を任されている遺失物から現金を盗み取っているため、業務上横領罪が成立します。

【業務上横領罪の刑罰と弁護】

業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、横領した金額が多いほど言い渡される刑罰も厳しくなっていきます
金額次第では初犯であっても実刑判決が下されることも考えられます。

懲役が3年を超えてしまうと刑法25条1項柱書の規定により執行猶予を付けることもできなくなってしまいます。

横領は被害者がいる事件であるため、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
とりわけ業務上横領事件では、犯行期間が相応に長くなり、弁償の範囲などを定めるにあたり示談交渉が紛糾することも多々あります。
そのため、刑事事件に詳しい専門の弁護士に示談交渉示談書の作成を依頼することが紛争の解決に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所であり、業務上横領事件を取り扱った多くの経験があります。

無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けております。

宮城県の業務上横領事件などの刑事事件でお困りの方、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部を是非ご利用ください。

【解決事例】職場での横領事件において、弁護活動により事件化を回避した事例

2022-08-07

宮城県仙台市の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさんは、自身の勤める工場の機械を無断で売却していたところ、それが職場に発覚してしまいました。
Aさんは、職場に事情を聞かれたのち、ひとまず自宅謹慎を命じられました。
今後の事件化を回避したいAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。

(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)

【弁護活動】

Aさんは、職場との関係で一旦は自宅謹慎となっているものの、警察へ被害届を出されているわけではないという状況です。
当然ながら、職場の備品を無断で売却する行為は、業務上横領罪刑法253条)にあたりうる犯罪です。

刑法 第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

警察が介入すれば、逮捕やそれに伴う実名報道も十分に想定され、対応次第ではそのような事態に陥ってしまうかもしれません。
もっとも、職場との間で、全額弁償等を内容とする示談に折り合いがつき、被害届を出さないなどの誓約を交わすことができれば、警察の介入(事件化)を防ぐことも不可能ではありません。
そのため、事件化を防ぐ上では、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要となってきます。
仮にこの段階で解決に至ることができれば、事件化に伴う逮捕等の末に前科・前歴がつくことや、実名報道等を回避することも十分に可能です。

本件では、実際に被害届が提出される前の段階で弁護士が職場との間に早期介入をし、Aさんに全額を弁償させた上で、示談交渉を粘り強く続けました。
その結果、職場との間で、被害届を提出しないことを内容とする示談に成功し、円満な解決を実現しました。
適切な弁護士のサポートによって、事件化せず、逮捕や捜査等、警察の介入を回避することができました。
早期相談により、Aさんに前科・前歴等がつくことや、テレビやネット等で実名報道されるおそれもなくなったのです。

【横領事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。

本件は、事件発生直後からのご相談だったため、被害届の提出を防ぐことができ、事件化の回避をも実現することができました。

もっとも、仮に被害届の受理等により事件化し、警察の捜査の対象となってしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。

また、職場内での横領事件では、勤務先が被害者ということもあり、示談を本人が行う上では、さまざまな困難が想定されます。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要は高いといえます。

宮城県仙台市の横領事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

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