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不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

2023-11-06

不同意性交等罪で逮捕、改正前の強制性交等罪と違う点

不同意性交等罪と強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅する際に同僚の女性Vさんを自動車に同乗させていました。
Aさんは帰り道の途中にある駐車場に停車すると、Vさんに対して「お前が好きだった」と迫り、AさんはVさんを抑えつけて性的な暴行を加えました。
その後、Vさんは隙を見て車内から逃げ出し、すぐに警察に通報しました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で石巻警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条第1項には「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と不同意性交等罪が定められています。
前条第1項各号刑法第176条を指しており、「各号に掲げる行為」の中でAさんは、少なくとも第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」が該当すると考えられます。
この刑法第177条は令和5年7月13日の刑法改正までは罪名が強制性交等罪と定められており、条文の内容も細部が違うものでした。
これは近年の性犯罪には、以前の条文のままでは対処できない状況もあったため、適切な対処をするため現在の罪名と内容に改正されたという背景があります。

不同意性交等罪と強制性交等罪

強制性交等罪では、用いられる手段が暴行又は脅迫の場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪に改正されたことで「暴行・脅迫」の他に7つの項目が(刑法第178条準強制性交等罪も統合される形で)新設されました。
項目には「心身の傷害」、「アルコールや薬物摂取」、「睡眠・意識不明瞭状態」「予想外の事態による恐怖」「虐待に起因する反応」「経済・社会的地位による不利益の憂慮」などが挙げられます。
そのため不同意性交等罪は、以前までの強制性交等罪の刑罰の重さはほぼそのままで、適用される幅が非常に広くなりました。
参考事件の場合、AさんはVさんを抑えつける行為は暴行と判断されるので、条文が強制性交等罪のままだったとしてもAさんには刑法第176条は適用されていたでしょう。
しかし、今までは強制性交等罪にならなかった行為もほぼ同様の刑罰が適用されることになったため、上記の「刑法第176条第1項各号」に心当たりがある場合は弁護士に相談して確かめることをお勧めします。

性犯罪の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けております。
不同意性交等罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意性交等罪で事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動

2022-07-30

強制性交等罪の疑いで逮捕された場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県亘理郡に住む20代の会社員の男性Aさんは、駐車場に車を停め、知人である20代の女性Vさんを呼び出しました。
Vさんが駐車場に到着すると、AさんはVさんを車内に連れ込み、右腕を掴んで身体を押さえつけて、無理やり性交に及びました。
後日、Vさんが亘理警察署に被害届を出し、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。

(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)

【強制性交等罪で逮捕】

上記の刑事事件例で、Aさんは強制性交等罪で逮捕されています。
強制性交等罪については、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と刑法177条で定められています。

強制性交等罪に問われた場合の刑罰は懲役刑のみとされているため、検察官が起訴処分を選択した場合は、刑事裁判になってしまいます。

刑法177条に記載されている暴行と脅迫とは、相手の抵抗を著しく困難にする程度の行為を指します。
刑事事件例のAさんは、Vさんの身体を押さえつけて無理やり性交に及んでいるため、相手の抵抗を著しく困難にする程度の暴行があったとして、強制性交等罪に問われる可能性があります。

【強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動】

上記のように、強制性交等罪の法定刑は、懲役刑しか定められていません。
そのため、初犯であったとしても、強制性交等罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判で実刑判決が下されれば、刑務所に行くことになります。
刑事裁判で刑の全部の執行猶予を受けた場合は、刑務所に行くことはありません。しかし、執行猶予について定める刑法25条1項柱書では、執行猶予をつける条件の一つとして、3年以下の懲役の言い渡しであることが要求されています。

刑法 第25条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者


強制性交等罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ、そもそも執行猶予がつけられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。

このように、法定刑が重く定められている強制性交等罪に問われた場合、ひとたび検察官に起訴されてしまうと、実刑判決が言い渡されて刑務所に服役する可能性が高くなります。
執行猶予を得て実刑判決を回避する、そもそも起訴されないように不起訴処分を獲得するには、被害者との間で示談を締結するといったことが必要になります。

それゆえ、強制性交等罪で逮捕された場合、強い処罰感情を抱いている可能性が高い被害者との間で速やかに示談を締結するためにも、強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通し、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼をすることが重要になります。

刑事事件例のように、強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が逮捕・勾留されているご本人のもとまで面会に向かいます。初回接見のお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、まずは弊所までご相談ください。

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