Posts Tagged ‘強制わいせつ’

【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲

2024-11-21

【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲

不同意わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県牡鹿郡に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤める部下の女性Vさんからミスをしたと報告を受けました。
Aさんは「お願いを聞いてくれれば、上に報告しない。」と言って、Vさんにキスをしたり胸を触ったりしました。
その後Vさんは警察に性被害を受けたと相談し、被害届を提出しました。
そしてAさんは石巻警察署不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

以前刑法に定められていた強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪に変更され適用の範囲がより広くなりました。
刑法第176条第1項不同意わいせつ罪の条文で、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
次に掲げる」項目は、従来の強制わいせつ罪の要素である暴行若しくは脅迫を用いることに加え、虐待に起因する心理的反応を生じさせる、予想と異なる事態に直面させ恐怖・驚愕させるなど全部で8つあります。
参考事件の場合、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」と定められた同項第8号が適用される可能性があります。
上司の立場であるAさんは、部下であるVさんに対して地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させ、同意しない意思の表明を困難にさせた上でわいせつな行為をしています。
このことから、Aさんには不同意わいせつ罪が成立すると考えられます。

示談交渉

不同意わいせつ罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動には示談交渉が考えられます。
示談を締結できれば減刑はもちろん、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、性犯罪の被害者の場合、恐怖や怒りの感情から示談交渉を拒否されるケースも多くなります。
また、被害者が知人の関係にある場合、被害者に接触して口止めするなどの可能性を考え、逮捕後の勾留が長引き、連絡をとることが出来なくなってしまう懸念もあります。
そのためこのような事件の際は、代理人である弁護士を立て、弁護士限りで被害者と連絡を取ることが、示談を締結するために重要になります。
不同意わいせつ事件示談交渉をお考えの方は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

不同意わいせつ罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらも24時間・365日、ご予約を受け付けております。
不同意わいせつ罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【お客様の声】強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不処分

2024-10-16

【お客様の声】強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不処分

自宅付近で起きた強制わいせつ事件で、被害者との示談で不処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(10代男性、前科・非行歴なし)は、自宅付近で女性に対し、すれ違い様に着衣の上から臀部に触れたことで、警察から在宅捜査を受けていました。
被害者は被疑者(加害者)に対して非常に強い処罰感情をもっており、弁護士が被害者の間に入って示談交渉を行うことになりました。
示談は難航しましたが、最終的には厳しい処分を望まない条項を入れた内容で被害者と示談を締結することができ、今回の少年事件は不処分で終了となりました。

結果

不処分

事件経過と弁護活動

依頼者は警察官から弁護士を入れて示談交渉をするよう勧められていました。
弁護士から被害者に連絡したところ、被害者は非常に強い処罰感情をもっていることがわかりました。
しかし、交渉を重ね、弁護士は被疑者に弁償の意向があること、それ以外の要望もできるだけ反映した内容で示談を締結するつもりであることを伝えました。
根気よく交渉を続けた結果、最大限被害者の要望に応える形で、厳しい処分を望まない宥恕条項を含めた内容で示談が締結されました。
そして弁護士の助力により、強制わいせつ罪から迷惑行為防止条例違反に罪名が変わり、最終的に少年審判では不処分決定を告げられました。
当初は難航した示談でしたが、無事に被害者と示談を締結することができ、事件も不処分であるため悪くない結果で終わらせることができました。

改正された不同意わいせつ罪で逮捕

2023-11-15

改正された不同意わいせつ罪で逮捕

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰り道でAさんのタイプである女性のVさんを見つけたため、声をかけました。
Aさんは声をかけた際にVさんの肩を抱いて引き寄せたり、胸を触ったりしました。
Vさんはしばらく動けませんでしたが、Aさんが少し離れた際に現場から逃走し、後日警察に相談しました。
その後、若林警察署が防犯カメラなどを調べたところ、Aさんの犯行現場が写っており、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

Aさんの逮捕容疑になったのは「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定めている刑法第176条第1項不同意わいせつ罪です。
次に掲げる行為又は事由」は同項に第1号から第8号まで定められています。
その中でAさんに該当した可能性が高い項目として、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」があげられます。
参考事件のVさんが動けずにいたのは、予想外の事態に恐怖していたためと考えられるからです。
また、AさんはVさんの肩を抱いて引き寄せており、この行為は相手を力ずくで引き寄せたとして第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」の暴行にあたると判断される可能性もあります。
また、その他の項目には「心身の障害を生じさせる」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる」「地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる」などがあげられます。

強制わいせつ罪からの変更点

刑法第176条は以前強制わいせつ罪を定めていました。
その時はわいせつな行為を「暴行又は脅迫を用いて」行うと罪が成立していました。
しかし令和5年7月13日の刑法改正によって刑法176条は「不同意わいせつ罪」を定めた条文になりました。
この改正によって暴行・脅迫以外の行為でも第176条を適用することができるようになり、不同意わいせつ罪が適用される幅がより広くなりました。
不同意わいせつ罪は上記の通りわいせつな行為を第8号まである項目のどれかを用いれば成立してしまう犯罪であるため、自身が行った行為の中で該当する可能性がある場合は弁護士に相談して、アドバイスを求めることをお勧めします。

刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもご予約をフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、24時間体制で電話をお待ちしております。
不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【お客様の声】職場で強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分

2023-08-28

【お客様の声】職場で強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で不起訴処分

職場で起こした強制わいせつ事件で、被害者との示談で不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の旦那さんは(30代男性、前科・前歴なし)は、自身の勤める職場で女性を触ったことで、警察に逮捕されていました。
当初被害者の家族は、被疑者への処罰感情が非常に強く示談もする気はないとのことでした。
しかし弁護士が説得を重ね、被害者自身に示談の意向があることが確認でき、示談をすることができました。
その後、示談は締結され、依頼者の旦那さんは不起訴処分になりました。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

弁護士が示談交渉のため依頼者側に連絡を取った際は、絶対許せないと示談を拒否していました。
しかし被害者本人と話をさせて欲しいと弁護士が説得し、被害者本人に直接示談交渉の席に着いていただくことに成功しました。
そして被害者は刑事裁判にかけるつもりまではないことがわかり、被害届の取り下げ告訴の取り消しを含んだ示談を締結することができました。
示談が締結した旨を検察に伝え、その後依頼者の旦那さんは不起訴処分になったと連絡がありました。
強制わいせつ罪は非常に重い罪であり、このような事件で不起訴処分という一番良い結果を得られたのは、説得を重ね被害者本人と示談が締結できた効果と言えます。

【お客様の声】器物損壊事件と強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で執行猶予を獲得

2023-08-19

【お客様の声】器物損壊事件と強制わいせつ事件を起こし、被害者との示談で執行猶予を獲得

器物損壊事件と強制わいせつ事件で、被害者との示談で執行猶予となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の旦那さん(20代男性、前科・前歴なし)は、駅構内で女性に対して用意していた自身の精液をかける行為をしたことで、警察に逮捕されていました。
弁護士は初回接見を終え依頼者と契約した後、すぐに身柄解放のための活動を行いました。
それにより依頼者の旦那さんは早期に釈放され、在宅での捜査が進められました。
また、捜査によって器物損壊事件に加え、強制わいせつ事件も過去に起こしていたことが分かりました。
そして連絡の取れた器物損壊事件の被害者と示談を締結し、依頼者の旦那さんは執行猶予付きの懲役を言い渡されました。

結果

勾留阻止
執行猶予

事件経過と弁護活動

初回接見を終えると、依頼者はすぐに契約することを決めたため、弁護士は身柄解放のための書面を作成し、翌日には勾留準抗告の申立て(逮捕後の勾留に不服を申し立てること)をしました。
そして逮捕後に勾留されている状態でしたが、その日の内に勾留が取り消され、依頼者の旦那さんの釈放が決まりました。
その後警察の捜査で、依頼者の旦那さんは精液を服にかけたことによる器物損壊事件だけでなく、女性の胸を触ったことによる強制わいせつ事件も起こしていたことが発覚しました。
強制わいせつ事件の被害者とは残念ながら連絡がつながらず、示談交渉はできませんでしたが、器物損壊事件の被害者とは連絡が取れ、示談交渉を進めることができました。
被害者は示談することに対しての抵抗もありましたが、説得を弁護士が説得を重ね示談の締結に成功しました。
非常に罪が重い強制わいせつを含めた事件で、実刑判決を避け執行猶予を獲得できたのは、被害者との示談が締結できたことが大きいです。
更に勾留阻止にも成功しているため、今回の事件は上々の成果を上げたと言うことができるでしょう。

夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

2023-07-01

夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

夜道で女性に抱き付いて触り逮捕された事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅途中に、前から歩いてきた女性に対して、いきなり抱き付き、胸を触る等のわいせつ行為に及びました。
女性が悲鳴を上げたため、事態に気付いた通行人に取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた泉警察署警察官に、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強制わいせつ罪

参考事件のAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」は被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことです。
例えば、性器・乳房・尻・ふとももなどに触れる、または自身のものに触れせる、裸にして写真を撮る、キスを強いるなどの行為は、わいせつな行為と考えられます。
強制わいせつ罪でいうところの「暴行又は脅迫」は被害者の反抗を著しく困難にならしめる程度が要求されていますが、暴行や脅迫が、被害者の油断・無防備に乗じて行われたり、被害者が恐怖で動けなかったという場合だと、被害者の反抗を著しく困難にならしめるまで至らない暴行・脅迫でも強制わいせつ罪が成立する場合があります。
この暴行は、わいせつな行為そのものであってもよいとされています。
また、13歳未満の者であれば、暴行・脅迫なしでも強制わいせつ罪は成立しますが、これは13歳未満は性的自由に関する判断能力が備わっていないとされていることが理由です。

強制わいせつ罪の弁護

被害者が存在する事件の場合、不起訴や減刑を求める際には被害者との示談交渉が重要です。
しかし性犯罪の被害者は被疑者に対する恐怖から示談交渉を拒否したり、交渉できてもかえってこじれてしまうケースが多いため、個人での示談交渉はお勧めできません。
また、参考事例のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を教えて欲しいと言っても、警察側が被害者の連絡先を教えるということはあり得ません。
そのため示談交渉を行うためには、強制わいせつ罪などの事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通して示談の締結を目指すことが必要になります。

強制わいせつに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強制わいせつ罪に関する法律相談をご希望の方や、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで、お気軽にご連絡ください。

【解決事例】強制わいせつ事案において、早期の弁護活動により警察の介入(事件化)を回避した事例

2022-06-03

宮城県仙台市の強制わいせつ事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事案の概要】

Aさん(男性)は、旧知の仲であるVさん(女性)が自宅に訪ねてきた際に、Vさんに対し、体を触るなどの行為に及びました。
Vさんは、その日は怒っているようなそぶりも見せずに帰宅しましたが、後日、Aさんのもとに、Vさんから「警察に相談した」と電話がかかってきました。
どうやら、現時点では警察に被害届は出されていないようなので、事件化を回避すべく、Aさんは弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)

【弁護活動】

本件において、被害者Bさんは警察に被害相談こそしているものの、未だ被害届を出すなどの具体的な行動には移っていない段階です。

警察は、被害者が被害相談をしたにとどまる場合には事件化せず、逮捕や捜査等を行わないことも少なくありません。
そのため、この段階で弁護士を依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要となってきます。
仮にこの段階で解決に至ることができれば、事件化に伴う逮捕等によって、前科・前歴がつくことを回避することも十分に可能です。

本件では、実際にこの段階で弁護士が被害者との間に早期介入をし、示談交渉を続けたことにより、円満な解決を実現しました。
適切な弁護士のサポートによって、事件化せず、逮捕や捜査等、警察の介入を回避することが可能となったのです。
もちろん、警察の介入を回避したことで、Aさんに前科・前歴等がつくこともなくなりました。

【強制わいせつ事件を起こしてしまったら】

以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも肝要です。

本件は、事件化に至る前、という大変早くからのご相談だったため、事件化の回避をも実現することができました。

もっとも、仮に被害届の受理等により事件化し、捜査の対象となってしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。
むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、どんどんと段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえるでしょう。

また、事案の性質上、わいせつ等の事件では、被害者との交渉はデリケートで難しい問題となるため、その点でも第三者である弁護士を介入させることが求められてきます。

宮城県仙台市の刑事事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。

フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
また弊所での初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

【解決事例】強制わいせつ事件で早期の解決 逮捕や裁判を回避

2022-05-21

宮城県岩沼市で起きた強制わいせつ事件の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

※実例を基にしていますが、個人情報保護の関係で、地名等の記載は一部修正しております。

事例

宮城県岩沼市に住む男性のAさんは奥さんと二人暮らしで、Aさんの学生時代の友人(Bさん)には小学5年生の娘さんがいました。
ある日、Bさんは娘さんを連れてAさんの家に遊びに来ました。
その際、AさんはBさんが目を離している隙に、Bさんの娘さんの身体に触れてわいせつな行為をしてしまいました。
その場では事件は発覚しませんでしたが、数日後、Bさんから「娘がされたことを警察に届け出る」という連絡がありました。
Aさんは謝罪をしようと思いましたが、直接Bさんに謝罪をしてもよいものかと悩み、刑事事件に精通した弁護士のいる、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部弁護の依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は、被害者の少女や保護者であるBさんの心境に配慮したうえで連絡をとり、Aさんの謝罪の意思や、今後はBさん一家に関わらせないことをAさんに約束させることを伝えました。
その後、弁護士を通じての謝罪対応を行うことで、最終的にはBさんとの間で示談が成立しました。
示談が成立した時点で、Bさんは警察への被害届を提出していなかったため、Aさんが強制わいせつ事件を理由に逮捕されたり裁判にかけられたりすることはありませんでした。
刑事事件に専門的に取り組む弁護士に早期の依頼をしたことで、結果的に当事者間で事件が解決したケースになります。

強制わいせつ罪とは


刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


刑法ではこのように定められています。

今回の事例では、Bさんの娘さんは小学5年生で13歳未満に該当するため、Aさんがやったことは、脅迫や暴行を用いてはいませんが、強制わいせつ罪となります。
ここでのわいせつな行為とは、個人の性的自由・感情を侵害する行為のことを指し、具体的にはキスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるといった行為が挙げられます。

強制わいせつ罪に問われたら

強制わいせつ事件は性犯罪であるため、被害者の方の身体的・精神的苦痛が大きく、処罰感情が高まる可能性が非常に高いです。被害者が若年の場合、いっそうその傾向は強くなります。

実際に、強制わいせつ罪として被害届が受理された場合、逮捕されたり起訴されて裁判になったりする可能性が極めて高くなります。
示談は相手があってのことですが、真摯に謝罪対応を行うつもりなのであれば、早期に刑事事件に精通した弁護士に依頼し、被害者の方との対応を進めていくことが重要となってきます。当事者間ですと、どうしても相手方の被害感情を害してしまうおそれがあるため、被害者の立場や感情への配慮も持ち合わせた、示談対応にも長けた弁護士が間に入る必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所で、強制わいせつ事件のような性犯罪事件についても対応しています。

宮城県岩沼市の強制わいせつ事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
フリーダイアルは0120-631-881です。
今すぐお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら