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【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件

2024-09-16

【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件

建造物等損壊罪と放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、普段の仕事が忙しくストレスを溜めていました。
イライラしていたAさんはたまたま通りかかった飲食店の前でライター取り出すと、看板に火を付けてその場を離れました。
通りかかった通行人が火に気付いて店の人に呼びかけ、しばらくして火は消し止められました。
その後に白石警察署が捜査したことで、Aさんが火を付けたことが分かりました。
そしてAさんは、建造物等損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等損壊罪

参考事件を見て、Aさんが放火の罪で逮捕されていないことを疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし、放火の罪が成立するためには条件があり、Aさんの場合はその条件を満たさなかったため、同じく刑法に定められた建造物等損壊罪が成立するにとどまりました。
建造物等損壊罪とは、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と刑法第260条に定められている犯罪です。
条文の後段は、建造物等損壊致傷罪建造物損壊致死罪を定めたものです。
建造物」とは屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、その内部へ人が出入りし得る家屋、その他これに類似する建造物を意味します。
損壊」は「物の効用を害する行為」を指しています。
破壊することはもちろん損壊ですが、外観を著しく損なわせる、容易に回復できないような状態にするといった場合も、物の効用を害したとして損壊に当たります。
飲食店は建造物に該当し、看板はその一部です。
そして看板に火を付けて建造物の効用を害したため、Aさんには建造物等損壊罪が成立しました。

放火の罪

放火の罪には、現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪といった罪が定められていますが、Aさんには適用されませんでした。
これは放火の罪が成立するために、公共の危険が条件の1つにあることが理由です。
これは不特定多数の生命や財産等に対しての危険を指す言葉です。
つまり、延焼によって炎が燃え広がり物や人を危険にさらす可能性が高ければ、放火の罪が適用される可能性が高まります。
参考事件の場合、看板に対して放火こそしましたが、そこから燃え広がる危険性がほぼなかったため、建造物等損壊罪が成立したと考えられます。
このように一般的なイメージと実際に適用される条文では違いがあり、どのような罪になるかは法的な専門知識がなければわかりません。
刑事事件を起こしてしまった際は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、法律事務所に相談することが肝要です。

建造物等損壊罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕または勾留されている方のもとへ弁護士が面会に伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間ご予約可能ですので、放火事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物等損壊罪の疑いで逮捕、勾留されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物等損壊罪における「損壊」の定義とは

2024-04-19

コンビニに落書きをした建造物等損壊事件で逮捕、建造物損壊罪における「損壊」の定義とは

建造物等損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、近所にあるコンビニの看板にスプレーを使って落書きをしていました。
しかし、Aさんが落書きをしているところはコンビニの利用客が目撃していました。
現場を目撃した客は店員にそのことを伝え、店員はそのまま警察に通報しました。
そしてAさんが再度コンビニに訪れた際、張り込んでいた古川警察署の警察官が建造物等損壊罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物損壊罪

落書きと聞くとイタズラのレベルと思う方もいるかもしれませんが、参考事件のようなケースには刑法が適用されてしまいます。
Aさんの逮捕要因である建造物等損壊罪とは、刑法第260条に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
この条文の後段、「よって死傷させた者」とは建造物損壊致傷罪、および建造物損壊致死罪を指しています。
この条文で言う「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物のことであり、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りできるものを指しています。
また、「艦船」は人が出入りできる構造の軍船及び船舶のことで、船着場にとまっている漁船、小型のフェリーなどが「艦船」に当たると考えられています。
建造物等損壊罪における「損壊」には破壊する意味も含まれますが、その他の方法によって建造物・艦船の効用を低くしてしまう、またはなくしてしまうことも意味します。
景観や威容もそれらの効用に含まれているため、原状回復が容易ではない状態にすることは、破壊していなくとも効用を害したと言えます。
落書きはもちろんですが、ビラなどを大量に張り付ける行為も損壊と判断される可能性があります。
そのため参考事件のAさんには、建造物であるコンビニの看板に、落書きをして景観を原状回復が容易ではない状態に損壊させたことから、建造物等損壊罪が適用されました。

示談交渉の重要性

建造物等損壊罪で重要になるのは示談交渉です。
被害弁償を行い示談の締結をすることができれば、不起訴処分となる見込みもあります。
しかし、建造物等損壊事件による示談交渉は、損壊の程度によって支払うことになる示談金も変わってきます。
個人間でのトラブルから建造物等損壊事件に発展したケースの場合、修理費だけでなく慰謝料も含まれる金額を支払う必要も出てきます。
金額面でトラブルになってしまうと示談交渉が難航してしまい、示談が締結できなくなってしまうことも考えられます。
そのため示談交渉をお考えの際は、示談交渉に詳しい弁護士に依頼し、間に弁護士を入れた状態で示談交渉を進めることをお勧めいたします。

法律事務所へまずはご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
土・日・祝日も、24時間体制で対応可能です。
建造物等損壊事件を起こしてしまった方、またはご家族が建造物等損壊罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース

2023-10-04

壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース

建造物損壊罪と「損壊」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいるAさんは、同市内にあるマンションに来ていました。
Aさんは事前に用意していた落ちにくい黒色の塗料を取り出すと、マンションの壁に塗料で落書きしました。
Aさんはそのまま帰りましたが、マンションの住人が落書きに気付き、マンションの管理人に相談して被害届を提出することになりました。
その後、仙台東警察署の捜査でAさんの身元は特定され、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物損壊罪

刑法第260条には「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められており、これが建造物損壊罪及び同致死傷)の条文です。
この条文の建造物とは、屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、内部に人が出入りしうる家屋その他これに類似する建造物のことです。
そのため参考事件で被害にあったマンションは「他人の建造物」となります。
損壊についてですが、これは壊すことだけを指すものではありません。
建造物等損壊罪における「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」です。
そのためは破壊、破損させること以外に、心理的に使用できない状態にする、外観や景観を著しく損なわせることも「損壊」となります。
また、損壊の程度は原状回復が容易でない状態である必要があります。
このことからマンションの壁に落ちにくい塗料で落書きする行為は、壁の外観を損なわせ回復が容易でない状態に損壊させる行為となり、Aさんには建造物等損壊罪が適用されました。

示談交渉

参考事件のような建造物等損壊事件ではマンションの持ち主に対する示談交渉が重要になります。
示談交渉を締結させることができれば減軽が望め、執行猶予を取り付けたり不起訴処分を獲得したりできる可能性があります。
そのためには速やかな示談の締結が重要であるため、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士を通さずに被害者と直接会って示談交渉をする場合、かえってこじれてしまうケースもあるため、的確な対応をとるためには弁護士にアドバイスを受けることが大切です。
また、弁護士を通さなければ示談に応じてもらえないこともあり得るので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが早期の示談締結の鍵になります。

刑事事件の際は当事務所に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
建造物損壊事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物損壊罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

建造物等損壊罪で逮捕された場合の弁護

2022-09-30

建造物等損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいるAさんは、髪を切るため理髪店に訪れていました。
Aさんは店員の散髪の仕方に不満があり、そのことで店員に話しかけていると、次第に口論へと発展しました。
その後Aさんは自宅に帰ると、夜中にバットを持って理髪店に再度訪れ、バットで叩いて店の壁にひびを入れました。
その後、仙台東警察署の捜査によって防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています。)

【建造物等損壊罪とは】

上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等損壊罪の容疑で逮捕されています。
建造物等損壊罪は刑法260条前段に「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。

刑法 第260条 (建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指します。

損壊とは建造物、艦船の実質を損壊する、その他の方法によってそれらの使用価値を滅却もしくは減損することを言います。
建造物の美観や威容も、所有権保護の重要な効用に含まれるため、原状回復が容易でない形で減損させる行為は損壊にあたります。
建造物にビラを張り付ける行為も、方法次第では建造物の効用を減損したものと考えられます。
また、損壊の程度は一部損壊でも認められます

刑事事件例でのAさんは、他人の所有している理髪店の壁をバットで叩いてひびを入れており、原状回復が容易ではない状態に損壊させているため、建造物等損壊罪が適用されます。

【不起訴を目指す刑事弁護】

建造物等損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています。器物損壊罪(刑法261条)のように、法定刑に罰金処分が含まれていないため、不起訴とならなかった場合は、刑事裁判を受けることになってしまいます。

そのため、検察官の公判請求を回避して不起訴処分を獲得するためには、速やかに弁護士に弁護活動を依頼して、被害者との示談の締結といった対応に動いてもらう必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が、逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 の番号におかけいただくことで、24時間体制で受け付けております。
建造物等損壊罪などの刑事事件でお困りの方は、もしくは家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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