Posts Tagged ‘執行猶予’

【事例解説】アルコールが抜けていないのに運転して交通事故が発生、適用される危険運転致傷罪の条文

2025-04-21

【事例解説】アルコールが抜けていないのに運転して交通事故が発生、適用される危険運転致傷罪の条文

危険運転致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会で夜遅くまで酒を飲んでいました。
その翌日、アルコールはもう抜けていると思ったAさんは、車に乗って出かけました。
車を運転している際、通行人が通ったためブレーキを踏んで停まろうとしましたが、ブレーキが遅く通行人に接触してしまいました。
Aさんはすぐに怪我をした通行人の救護を行い警察へ通報し、ほどなくして仙台北警察署から警察官が駆け付けました。
検査したところAさんは、アルコールが抜けていないのに運転したことがわかり、Aさんは危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

危険運転致傷罪

自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)には、飲酒に関する危険運転致傷罪が定められていますが、その条文は1つだけではありません。
自動車運転死傷処罰法第2条には「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。」とあり、8つある「次に掲げる行為」のうち第1号は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」と飲酒に関するものになっています。
自動車運転死傷処罰法第3条には「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」とあり、こちらも飲酒に関する条文です。
この2つの条文は一見すると同じものに思えますが、第2条第1号はアルコールなどの影響があると分かっていて運転した場合で、第3条は正常に運転できると思ったがアルコールなどの影響があった場合に適用されるものです。
そのため故意に飲酒運転したわけではない第3条は、第2条第1号よりも刑罰が比較的に軽くなっています。
参考事件の場合、アルコールが抜けていると思って運転し、事故を起こしてアルコールが抜けていないと判明したため、第3条危険運転致傷罪が適用されます。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
Aさんに適用される危険運転致傷罪の刑罰は、「12年以下の懲役」であるため、執行猶予が付けられなくなる可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、保険会社による示談交渉は、刑罰を抑えることを目的に行われるわけではありません。
そのため執行猶予を取り付けるのであれば、弁護士に示談交渉を依頼する方がより確実です。
執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

危険運転致傷罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
飲酒後に運転してしまった、ご家族が危険運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは

2025-03-09

【事例解説】女性を紹介すると偽のサイトを立ち上げて現金を騙し取った事件、交際あっせん詐欺とは

交際あっせん詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上に「女性を紹介する」という内容でサイトを立ち上げました。
そのサイトを見て電話をかけてきたVさんに、紹介料として現金10万円を現金書留で送らせました。
その後、Aさんとまったく連絡が取れなくなったため、Vさんは警察に通報しました。
しばらくして、警察の捜査によってAさんがサイトを立ち上げたことがわかり、Aさんの身元が特定されました。
また、同じサイトで被害にあった人がVさん以外にもいたことも分かりました。
そしてAさんの自宅に警察官が現れ、Aさんを詐欺罪の容疑で泉警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

交際あっせん詐欺

「女性紹介」との案内を雑誌の広告に載せたり、メールを使って紹介したりして、会員費や紹介料として現金を騙し取る手口を交際あっせん詐欺と言います。
近年では参考事件のように、インターネットを通して騙す方法も増えてきています。
刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められており、参考事件のような詐欺事件にはこの条文が適用されます。
交際あっせん詐欺には詐欺罪ではなく、同じく刑法に定められた恐喝罪が成立することもあります。
例えば、指定された場所に言って女性に会うと、男性が現れ「俺の彼女に何してる」などの脅しで現金を要求する交際あっせん詐欺もあり、この手口には恐喝罪が適用されます。
条文には「人を欺いて」とありますが、これは詐欺罪の成立に必要不可欠な要素です。
欺く行為とは、誤った情報をあえて提供し、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為のことで、欺罔行為とも呼ばれます。
この行為によって被害者が思い違い・勘違いに陥り、その誤った情報をもとに財産の処分行為をする一連の流れがある時、詐欺罪が成立します。
Aさんの場合、電話をかけてきたVさんや他の被害者に紹介料と嘘を吐いて、現金書留で現金を送らせているため、詐欺罪が成立します。

執行猶予

執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するものです。
この執行猶予は付けるための条件があり、そのうちの1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しです。
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」になっているため、3年を超える懲役が言い渡され、執行猶予が付かない可能性もあります。
懲役を3年以下に抑えるためには示談交渉が重要ですが、インターネットを通して行う交際あっせん詐欺では、被害者を特定できないこともあり、仮に連絡先を知っても示談を拒否されてしまうことも考えられます。
しかし、弁護士がいれば被害者の連絡先を警察に聞くことができ、弁護士限りの連絡にすることで示談に応じてもらえるようになる可能性もあります。
詐欺事件執行猶予の獲得を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

詐欺事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土・日・祝日も対応可能です。
詐欺事件を起こしてしまった方・詐欺罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは

2025-02-25

【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは

建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社の上司であるVさんの言動にストレスを感じていました。
Aさんが会社から帰る際、駐車場でVさんの持っている車の前を通りかかり、誰もいないことを確認したAさんはライターでタイヤに点火しました。
火が付いた後Aさんはすぐにその場を去りましたが、そこを通りかかった同じ会社の会社員が燃えていることに気付き、通報しました。
白石警察署が捜査を進め、Aさんが火を付けたことを突き止めました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪

刑法第110条第1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めており、これが建造物等以外放火罪の条文です。
前2条」とは、刑法に定められた他の放火の罪である、現住建造物等放火罪および非現住建造物等放火罪の条文を指します。
この2つが建物を対象にした放火であり、建造物等以外放火罪は、その名の通り建物以外を広く対象にした放火の罪です。
焼損」とは、火が放火の媒介物(ライターやマッチ等)を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続するに達した状態を指します。
そのため全焼するような状態でなくとも、放っておけばしばらく燃え続けている場合は建造物等以外放火罪の要件を満たします。
公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物の他に延焼する可能性があればよく、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る可能性があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪は成立せず、器物損壊罪が成立する可能性があります。

執行猶予

刑罰の執行を一定期間猶予し、その期間中に犯罪など問題を起こさなければ刑罰の執行を免除できるのが執行猶予です。
この執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条第1項柱書はその条件の1つを「3年以下の懲役」の言い渡しと定めています。
建造物等以外放火罪の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」です。
そのため事件の状況によっては執行猶予を取り付けることができず、そのまま刑務所に服役になる可能性もあります。
しかし、弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行って刑罰を3年以下に抑えることができれば、執行猶予を取り付けることができます。
執行猶予を獲得するためにも、放火事件の際は刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

放火の罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
放火事件の当事者となってしまった、ご家族が建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは

2024-12-31

【事例解説】酔っ払った勢いで行為に及び不同意性交等罪で逮捕、執行猶予獲得のために必要なことは

不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、同僚であるVさんを自宅に招いてお酒を飲んでいました。
Vさんはだいぶ酔っ払っており、AさんはVさんが飲み過ぎると記憶を忘れやすいと知っていたため、性交を提案しました。
Vさんは遠慮しましたが、Aさんの押しが強かったため、仕方なく性交に及びました。
後日、Vさんは前日にAさんが性交を迫ってきたことを覚えていたため、警察へ相談に行きました。
その後、Aさんの自宅に遠田警察署の警察官が現れ、Aさんを不同意性交等罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法第177条第1項に、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
条文にある「前条」とは同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪を指しています。
各号」には第1号から第8号まで、暴行や脅迫を用いる、睡眠や意識不明瞭状態に乗じる、虐待による心理的反応を生じさせるなどの項目が定められています。
そして刑法第176条第1項第3号には「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」とあります。
そのためVさんにアルコールの影響がある時に性交を迫り、同意しない意思の形成が困難な状態にあることに乗じて性交に及んでいるため、Aさんには不同意性交等罪が成立しました。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間に問題を起こさなければ刑の執行を免除できるのが執行猶予です。
執行猶予を獲得するには条件があり、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」が刑罰であり、罰金刑がありません。
そのためこのままでは正式な裁判が開かれて、有罪となれば実刑判決になってしまいます。
しかし、弁護士による弁護活動をすれば執行猶予を取り付けられる可能性があります。
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予を獲得できます。
また、性犯罪で減刑に有効な示談交渉は、弁護士を間に入れて行うことでよりスムーズに進めることができます。
減刑による執行猶予獲得を目指す際は、弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日、ご予約を受け付けております。
不同意性交等罪で刑事事件化してしまった方、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】車の中にあった脱法ハーブが見つかり医薬品医療機器等法違反、薬物事件で執行猶予を獲得するには

2024-12-13

【事例解説】車の中にあった脱法ハーブが見つかり医薬品医療機器等法違反、薬物事件で執行猶予を獲得するには

医薬品医療機器等法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められた薬を購入し、お香のようにして火をつけ吸引していました。
その薬を車に入れて運転していたところ、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこでAさんの持っていた薬が見つかり、「これは脱法ハーブだね」と言われ、Aさんは認めました。
その後、Aさんは医薬品医療機器等法違反の疑いで石巻警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

医薬品医療機器等法違反

脱法ハーブ危険ドラッグとも言われるもので、麻薬や覚醒剤と類似した成分が含まれる薬物です。
このような危険ドラッグ医薬品医療機器等法(薬機法)で取り締まられています。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、医薬品等の製造販売や、指定薬物に対する規制等を定めた法律です。
この法律において「指定薬物」とは、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」で、危険ドラッグはこの指定薬物です。
危険ドラッグは固形から液体状のものまで様々あり、お香やアロマ、さらには合法ハーブと称され販売されている物もあります。
脱法ハーブはハーブティーのように乾燥した植物片の集まりのような見た目をしていますが、幻覚作用がある合成化学物質を添加されています。
医薬品医療機器等法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
この条文に違反すると、医薬品医療機器等法第84条の規定により「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰となります。
そのため脱法ハーブを購入して所持し、個人的に使用していたAさんは医薬品医療機器等法違反薬機法違反)となります。

執行猶予

執行猶予は取り付ける条件に、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
医薬品医療機器等法第76条の4医薬品医療機器等法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」であるため、執行猶予獲得の可能性があります。
執行猶予を取り付けるためには家族に監督をしてもらう、医療機関で治療を受けるなどして、弁護士を通して捜査機関にそのことを主張することが必要です。
また、薬物事件は逮捕されることが多いですが、弁護士がいれば早期の釈放のための身柄解放活動をおこなうことができます。
薬物事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

医薬品医療機器等法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間365日ご予約を受け付けておりますので、薬物事件を起こしてしまった、医薬品医療機器等法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

【お客様の声】過失運転致死事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

2024-10-28

【お客様の声】過失運転致死事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

安全確認を怠ったことで起きた過失運転致死事件で勾留を阻止し、執行猶予となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の娘さん(20代女性、前科・前歴なし)は、安全確認を怠ったことで過失運転致死罪となり、警察に逮捕されていました。
依頼者はすぐに弁護士と契約することに決めました。
さっそく弁護士は身柄解放の意見書を作成し、その後娘さんは勾留されずに釈放されました。
そして裁判が開かれる際には、弁護士は事前に娘さんへ公判対応のアドバイスをしました。
最終的に依頼者の娘さんは、執行猶予で事件が終了しました。

結果

勾留阻止
執行猶予

事件経過と弁護活動

依頼者は娘さんが逮捕された後すぐに、初回接見の依頼をし、報告を受けるとすぐに契約することを決めました。
依頼を受けた弁護士はさっそく身柄解放の意見書を作成し、提出しました。
そして娘さんは勾留されないことが決まり、ほどなくして釈放されました。
その後、裁判が開かれることになり、弁護士は依頼者と娘さんに対して、証人尋問や被告人質問へのアドバイスを行いました。
非常に重大な事件でしたが、最終的に娘さんは執行猶予を言い渡されました。
もしも逮捕後に勾留が決まってしまえば、長期の身体拘束を受けてしまいますが、今回は速やかに弁護士を入れたことで、早期に釈放されることになりました。
裁判も事前に弁護士と打ち合わせしたことで淀みなく進めることができ、最終的に執行猶予と言う刑務所への服役も防ぐ良い結果を得ることができた事件でした。

【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説

2024-09-06

【事例解説】タクシーに乗るも運転手に暴行を加え料金を払わず逃走したケース、2つの強盗罪を解説

強盗罪、および強盗利得罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、目的地に向かうためタクシーに乗っていました。
目的地に着いたAさんは料金を支払わずに、タクシーを降りました。
慌てて運転手がAさんに駆け寄ると、Aさんは運転手の脚を蹴って転ばせると、そのまま走って逃走しました。
Aさんを見失った運転手は会社に連絡し、後に事件は警察に通報されました。
その後、若林警察署が捜査によってAさんの身元が判明し、しばらくしてAさんは強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

刑法第236条強盗罪の条文があり、その第1項には「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
暴行は人の身体に対する有形力の行使を言い、脅迫は一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を意味します。
この場合の暴行・脅迫は刑法の中でも狭い(厳しい)範囲の暴行であり、強盗罪が成立するための暴行・脅迫は、人の反抗を抑圧するに足りる程度の強度をもつものでなければいけません。
反抗できないほどではない場合、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。
コンビニ強盗などに適用されるのはこの第1項であり、一般的に考えられる強盗罪はこちらになるでしょう。
しかし、強盗罪には物を盗む以外でも成立する条文があります。
それが同条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められた強盗罪です。
こちらは「財物」ではなく「財産上の利益」を対象にした条文で、サービスや債権などを不法に得ることで成立します。
第1項強盗罪1項強盗として、こちらは2項強盗、もしくは強盗利得罪と呼び分けられています。
Aさんの場合、タクシーで目的地に向かうサービスを受けていながら、運転手に暴行を加えて料金の支払いを免れたため、強盗利得罪が成立します。

執行猶予

刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、その1つが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です。
強盗利得罪は「同項と同様とする」とあり、刑法第236条第1項と同じ刑罰が適用されます。
つまり強盗利得罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」であり、このままでは執行猶予の条件を満たせません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士による弁護活動が肝要です
弁護活動によって減刑を求め、3年以下の懲役にすることができれば、先述の条件を満たし、執行猶予が取り付けられます。
減刑を求める際には被害者と示談の締結ができていることも大切であり、弁護士がいれば示談交渉もよりスムーズに進められます。
強盗事件の際は速やかに弁護士に相談し、減刑及び執行猶予獲得のために弁護活動を依頼することが重要です。

強盗罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料の法律相談の他、逮捕・勾留中の方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間365日、どちらのご予約も受け付けております。
強盗事件を起こしてしまった、またはご家族が強盗利得罪の容疑で逮捕・勾留されているといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース

2024-07-29

【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでコカインを購入していました。
Aさんはコンビニに寄った時に巡回中の警察官に見つかり、不審な動きをしていると判断され、職務質問を受けることになりました。
どこか挙動不審なAさんを見て、警察官はAさんの所持品をチェックしました。
そしてAさんのポケットから白い粉末を発見しました。
白い粉末がコカインであったことが判明したことで、Aさんは亘理警察署麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬取締法は麻薬及び向精神薬の取締りを行い、公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律で、正式名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
そのため個人的にインターネットでコカインを購入し、所持していたAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法違反と言ってもその内容によって刑罰は異なります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
コカインはジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬のため、コカインを購入し所持していたAさんにはこの条文が適用されます。

執行猶予

Aさんの起こした麻薬取締法違反の刑罰は7年以下の懲役であるため、執行猶予が取り付けられない可能性があります。
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」がその条件の1つにあります。
3年を超える実刑を言い渡されないためにも、弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は再犯率が高い事件です。
そのため減刑を求め執行猶予を取り付けるためには、再犯の可能性が低いことを証明する必要があります。
医療機関にかかり再発防止に努めていることや、売人から買ったのであれば売人の連絡先を消し2度と連絡しないことを誓約するなどし、そのことを書面にして弁護士を通し裁判所に主張することが、執行猶予獲得のための弁護活動として考えられます。
麻薬取締法違反の際は、麻薬取締法に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

薬物事件に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件及び少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、土、日、祝日含め24時間受け付けております。
薬物事件を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

2024-07-08

【事例解説】万引き後に脅迫を行ったことで事後強盗罪になったケース、執行猶予を獲得するための条件

事後強盗と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、近所のコンビニに来ていました。
そこでAさんはお弁当やおにぎりなどをバッグに入れ、そのままコンビニの外に出ようとしました。
しかし、Aさんが万引きしているところを他のお客が見ており、店員に「あの人万引きしました」と告げられました。
そこで店員がAさんを止めようとすると、懐からナイフを出して「近づくな、刺すぞ」と脅し、そのまま逃走しました。
後日、店員が事件を警察に通報し、塩釜警察署の捜査でAさんの身元は特定されました。
しばらくして、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗と事後強盗

参考事件のAさんは万引きをしているので、窃盗罪でないことに疑問を持つ方もいるかもしれません。
窃盗罪刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、万引きにはこの条文が適用されます。
しかし、今回Aさんには事後強盗罪が適用されました。
これはAさんが、万引き後にとった行動に理由があります。
刑法第238条には、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」とあり、これが事後強盗罪の条文です。
窃取した財物の奪還阻止の目的や、逮捕免脱、罪証隠滅を目的に暴行や脅迫を行うと、万引きであっても事後強盗罪が適用されます。
この場合の暴行、脅迫は、被害者などの相手方が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度である必要があります。
Aさんの場合、ナイフを出した上で「刺すぞ」と脅しています。
凶器を出した上での脅迫は、反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されるため、窃盗である万引きを行った後、ナイフを出して脅迫し、逃走したAさんには、事後強盗罪が成立することになります。
強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となっており、事後強盗罪は「強盗として論ずる。」とあります。
そのため事後強盗罪の刑罰も「5年以上の有期懲役」ということになります。

執行猶予

執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間に犯罪などで事件を起こさなければ刑の執行を免除できる制度です。
この執行猶予を取り付けるには条件があり、刑法第25条にはその条件の1つとして、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」が定められています。
そのため、「5年以上の有期懲役」のみが刑罰である事後強盗罪は、執行猶予を取り付けることができません。
しかし、減刑によって刑罰を3年以下にすることができれば、強盗事件であっても執行猶予の獲得が視野に入ります。
強盗事件で減刑を求める際に効果的なのは、被害者と示談を締結することです。
示談交渉の中で、被害者が寛大な処分を求めるなどの条項を認めてくれれば、執行猶予獲得に繋がりやすくなります。
参考事件であればコンビニと示談交渉を進めることになりますが、会社など法人が相手の示談交渉は、弁護士がいなければ断られてしまうケースも多いです。
そのため強盗事件などで執行猶予を獲得したい、会社に対して示談交渉を行いたいといった時は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼しましょう。

強盗事件の弁護活動に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件含む)を中心に取り扱っている法律事務所です。
初回であれば無料法律相談逮捕された方のもとへ弁護士が直接面会に向かう初回接見サービスなどを、当事務所ではご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけ、平日はもちろん土、日、祝日も24時間体制でお電話を承ります。
強盗事件の当事者となってしまった、事後強盗罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

2024-04-25

自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説

大麻取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる無職のAさんは、自宅のベランダで大麻を栽培していました。
Aさんは当初自分が吸うために大麻を栽培していましたが、生計を立てるために知人に大麻を売るようになりました。
ある日、Aさんの元に警察官が訪れ「大麻の販売について話がある」と言われました。
警察は、Aさんから大麻を買っていた知人が大麻を所持していたことで逮捕され、そのままAさんが大麻を栽培していることを話したと説明されました。
そしてAさんは、大麻取締法違反の容疑で岩沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法とは、大麻草カンナビス・サティバ・エル及びその製品(一部製品を除く)を取り締まっている法律であり、この法律に違反すると大麻取締法違反となります。
大麻取締法第24条第1項には、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文でいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項は「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定めています。
営利の目的」とは、財産上の利益を得、または第三者に得させることを動機としていることを意味しています。
これは1回のみ販売した場合でも適用され、何度も行っている必要はありません。
営利の目的」があればいいため、利益をまだ出していないとしても、その目的で大麻を栽培していればその時点で大麻取締法違反となります。
また、Aさんから大麻を買った知人には、大麻取締法第24条の2第1項が適用されたと考えられます。
この条文は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めており、使用については規定されていません。
そのためAさんから大麻を買った知人が、買った大麻を使用せずに持っているだけであって、この条文が成立し大麻取締法違反となります。

執行猶予の獲得

執行猶予とは刑の執行に一定期間の猶予を与え、その期間中に犯罪などを起こさなければ、刑の執行を無効にする制度です。
この執行猶予には取り付けるための条件があり、その1つが「3年以下の懲役」になっています。
上記のような大麻取締法違反は、どれも3年を超えた拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなれば執行猶予を取り付けることができず、刑務所に服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行う必要があります。
薬物事件では、薬物治療を受けて再発防止に努めていること、反省していることを、弁護士を通して主張するなどが対策の1つとして考えられます。
執行猶予の獲得には弁護士の存在が重要になるので、大麻取締法違反事件を起こしてしまった際は、まず弁護士にご相談ください。

薬物事件の経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕または勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは休日、祝日も、24時間対応しています。
大麻取締法違反事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら