Posts Tagged ‘執行猶予’

【事例解説】覚醒剤の売人が逮捕され、そこから覚醒剤の購入が発覚し覚醒剤取締法違反で逮捕

2025-09-24

【事例解説】覚醒剤の売人が逮捕され、そこから覚醒剤の購入が発覚し覚醒剤取締法違反で逮捕

参考事件

宮城県遠田郡に住んでいる大学生のAさんは、覚醒剤を所持していました。
ある日、Aさんに覚醒剤を売っていた売人が警察に逮捕されました。
警察が覚醒剤を売った相手が誰か捜査していると、Aさんのこともわかりました。
そして警察はAさんの身元を特定し、Aさんの自宅を訪れました。
警察官から「覚醒剤のことで話があります」と言われ、Aさんは覚醒剤を買ったと認めました。
そのままAさんは遠田警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤の所持

覚醒剤取締法は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物、と覚醒剤を定義しています。
この覚醒剤は所持に制限がかかっており、覚醒剤取締法第14条第1項に「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と、特定の業種などを除く人の所持を禁じています。
Aさんは覚醒剤を所持できる理由がないにも関わらず、売人から覚醒剤を購入しています。
そのためAさんは覚醒剤取締法第14条第1項に違反しており、覚醒剤所持の覚醒剤取締法違反になります。
そして覚醒剤取締法第41条の2第1項では「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者」に対する処分を、「10年以下の拘禁刑」としています。
そのため覚醒剤を所持したAさんの刑罰は、「10年以下の拘禁刑」になります。
また、覚醒剤の使用も、特定の場合や業種を除いて「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており(覚醒剤取締法第19条)、こちらの刑罰も「10年以下の拘禁刑」とされています。

執行猶予

Aさんに科せられる覚醒剤取締法違反の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」であるため、執行猶予を獲得できない可能性があります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができる制度です。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、その1つが刑法第25条に「3年以下の拘禁刑若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」と定められています。
そのため3年を上回る拘禁刑が言い渡されると、そのまま刑務所に服役することになるので、執行猶予を獲得するには減刑を求める必要があります。
弁護士を通して、再犯を防ぐための監督できる環境がある、医療機関で治療を受けているなどの事情を伝えることで、執行猶予獲得を目指せます。
また、覚醒剤取締法違反で逮捕されると接見禁止が付くことがあります。
接見禁止が付くと面会ができなくなりますが、弁護士であれば接見禁止が付いていても面会できるため、家族などに伝言を頼むことができます。
執行猶予の獲得を目指す場合、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料でご利用いただける法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く直接初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」にて、土、日、祝日も含め24時間対応しております。
覚醒剤の所持で刑事事件化してしまった方、ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】居眠り運転していたため、通行人に接触して怪我を負わせてしまい過失運転致傷罪で逮捕

2025-09-17

【事例解説】居眠り運転していたため、通行人に接触して怪我を負わせてしまい過失運転致傷罪で逮捕

過失運転致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、連日夜遅くまで勤務していたことで疲労が溜まっていました。
Aさんは車で会社から家に帰る時、少しまどろんだ状態で運転していました。
そしてAさん交差点を曲がる際に、通行人Vさんに気付かず接触してしまいました。
AさんはVさんに声をかけると、Vさんが怪我を負ったことがわかりました。
Aさんはすぐに警察に通報し、しばらくして警察官が臨場しました。
そしてAさんは、過失運転致傷罪の容疑で古川警察署に現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められています。
内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」というもので、第5条に記載があります。
自動車の運転上必要な注意」を怠った運転とは、信号無視や前方不注意、ハンドルの誤操作などがあります。
過失運転致傷罪は、刑事上の処分だけでなく行政上の処分もあります。
Aさんがしたのは居眠り運転であり、これも注意を怠って運転したことになります。
その結果、Vさんに接触し怪我を負わせる結果になっているため、Aさんには過失運転致傷罪が適用されます。
過失運転致傷罪の場合、行政上の処分は被害者の怪我の程度や前歴がないかにもよりますが、仮に重傷を負わせてしまった場合は、運転免許が取り消しになる可能性もあります。
また、「人を死傷させた者」とあるため、怪我ではなく被害者の死亡という結果がでた場合も、自動車運転死傷処罰法第5条が適用されます。
この場合、罪名は過失運転致死罪になり、条文が同じでも過失運転致傷罪より重い刑罰が下されることになります。

執行猶予

過失運転致傷罪は、事件の内容次第で3年を超える拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなると執行猶予の獲得ができなくなります。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除するという制度です。
この執行猶予の獲得条件が刑法第25条に定められており、その1つが「3年以下の拘禁刑」の言い渡しになっています。
そのため過失運転致傷罪執行猶予を獲得するには刑罰を3年以下の拘禁刑に抑える必要があります。
過失運転致傷罪は被害者がいる事件であるため、弁護士を入れて示談を締結させれば、執行猶予の獲得も視野に入り、事件内容次第では不起訴処分も目指せます。
参考事件のように事故を起こしてしまった場合は、弁護士を入れて弁護活動を行うことが重要です。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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交通事故を起こしてしまった、ご家族が過失運転致傷罪となり逮捕されてしまった、こういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【お客様の声】不同意性交事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得

2025-08-11

【お客様の声】不同意性交事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得

同意がないのに性交を行った不同意性交事件で、2人の被害者と示談を締結したことで不起訴処分と執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(20代男性)は、同意がないのに相手と性交に及んだことで、警察に逮捕されていました。
初回接見を利用し息子さんの現状を知った依頼者は、その後契約を決めました。
弁護士は被害者と示談交渉を行っていましたが、息子さんは別の事件も起こしていたことが分かり、もう1件の被害者とも並行して示談交渉を行いました。
そして2件とも示談を締結することができました。
息子さんは未だ身体拘束中であったため、弁護士は保釈請求を行い、息子さんの身体拘束は解かれました。
最終的に2件の内1件は執行猶予付きの判決が言い渡されましたが、もう1件は不起訴処分を獲得することができました。

結果

保釈
執行猶予
不起訴処分

事件経過と弁護活動

弁護士が依頼を受けた際は、被害者は1人だけでした。
しかし警察が捜査した結果、息子さんは他にも事件を起こしていたことがわかり、そちらも事件化されることになりました。
弁護士は並行して2人の被害者と示談交渉を行うことになりましたが、最終的にどちらも重い処分を求めない形で示談が締結されました。
その後、裁判所に保釈請求書の提出示談が締結されたことの報告をし、無事に保釈が認められました。
裁判の日、息子さんは執行猶予付きの判決と不起訴処分が言い渡されました。
被告人は保釈が通らなければ、裁判が開かれるまでの数か月間を拘置所で過ごすことになります。
しかし今回は2つの示談を締結することができ、保釈請求を通すことができました。
裁判の結果も、1件は執行猶予に抑え、もう1件は不起訴処分であり、2件とも実刑判決を阻止という喜ばしい結果になりました。

【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得

2025-08-08

【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得

18歳未満の者と性交を行った不同意わいせつ事件で、被害者と示談を締結したことで執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の甥(30代男性、前科・前歴なし)は、相手が18歳未満の者であることを知りながら性交に及んだことで、警察に逮捕されていました。
初回接見を依頼された弁護士はすぐに接見に伺い、依頼者は接見報告の後に契約しました。
弁護士が被害者に示談交渉をもちかけようとしたところ、被害者も弁護士を雇っていることが分かりました。
示談交渉は難航しましたが、最終的には示談を締結することができました。
示談が締結できると、弁護士は裁判所に保釈請求を行いました。
示談が締結していたこともあり、保釈は認められ身体拘束が解かれることになりました。
そして裁判当日、執行猶予付きの判決が言い渡されました。

結果

保釈
執行猶予

事件経過と弁護活動

被害者が弁護士を雇っていたため、今回は弁護士同士で示談交渉を行うことになりました。
被害者が未成年であったため、保護者である両親の処罰感情は非常に強く、示談交渉は難航しました。
しかし、交渉を重ねた結果、最終的に重い処分を求めない形で示談を締結することができました。
示談が締結できた後、弁護士は保釈の準備に取り掛かりました。
裁判所は今回の事件を重く見ており、裁判まで身柄拘束を拘束する考えでした。
しかし、示談締結の報告と共に保釈請求書を裁判所に提出したところ、保釈が認められ身柄解放されることになりました。
そして示談が重い処分を求めない形で締結されたこともあり、裁判では執行猶予付きの判決が言い渡されました。
被告人は保釈が通らなければ、裁判が開かれるまでの数か月間を拘置所で過ごすことになりますが、今回は示談締結のおかげで保釈が認められました。
加えて執行猶予も取り付けることができ、喜ばしい結果が得られた事件でした。

【お客様の声】ひき逃げ事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

2025-08-02

【お客様の声】ひき逃げ事件を起こし、勾留を阻止し執行猶予を獲得

車にぶつかって運転手に怪我をさせひき逃げした事件で、被害者と示談を締結し執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。

事件概要

依頼者の息子さん(20代男性、前科なし)は、前を走る車にぶつかってしまい運転手に怪我をさせるひき逃げ事件を起こしたことで、警察に逮捕されていました。
そのことを知った依頼者さんは、すぐに弁護士に依頼しました。
弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始し、無事に勾留阻止となりました。
その後、被害者の連絡先を知った弁護士は示談交渉を行い、刑事処分を求めない形で示談は締結されました。
そして裁判が開かれた際、息子さんは無事執行猶予を獲得することができました。

結果

勾留阻止
執行猶予

事件経過と弁護活動

当事務所の初回接見を利用した依頼者は、接見後の報告を受けた後すぐに弁護活動を依頼しました。
弁護士は依頼者から様々な事情を聞き、身柄解放の書面を作成しました。
そして翌日の朝一番に書面を提出したことで、その日のうちに勾留阻止となり、息子さんは釈放されました。
次に弁護士は被害者と示談交渉をするため警察に連絡し、被害者の連絡先を教えてもらいました。
保険会社も交えた示談交渉を長く掛かりましたが、最終的に被害者は刑事処分を求めないことに納得し、示談は締結されました。
そして裁判の際、示談が済んでおり息子さんが反省しているという事情が酌まれ、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
ひき逃げだけでなく被害者が怪我を負った交通事件は、実刑判決になってもおかしくない事件です。
しかし今回は示談が締結できたことで、どうにか執行猶予を獲得することができました。
加えて早期に弁護士を入れたことで勾留阻止も叶い、悪くない成果が得られました。

【事例解説】酔っ払いに体当たりしてバッグを奪った強盗事件、執行猶予を獲得するためには

2025-07-07

【事例解説】酔っ払いに体当たりしてバッグを奪った強盗事件、執行猶予を獲得するためには

強盗罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、お金に困っていました。
そして夜道を歩いていると、前から動きがおぼつかない酔っ払いVさんが歩いてきました。
魔が差したAさんはVさんからカバンを盗むことを考え付きました。
そして体当たりしてVさんを転ばせると、Aさんは落としたバッグを奪ってそのまま逃走しました。
その状況を見ていた通行人がVさんを介抱し、警察に通報しました。
しばらくして、Aさんの身元が警察の捜査によって特定されました。
その後、Aさんの自宅に河北警察署の警察官がやって来て、Aさんを強盗罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗罪

強盗罪は、刑法の第36章「窃盗及び強盗の罪」に定められています。
Aさんに適用されたのは、刑法第236条第1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められた条文です。
ここでいう「暴行」は相手の身体に対する不法な有形力(物理力)の行使をいい、その強度は反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
脅迫」は人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知のことで、こちらも先述した暴行と同程度の強度が必要です。
また、反抗できる程度の強度であれば、恐喝罪の適用が考えられます。
例えば金品を要求する際にただ脅迫するだけなら恐喝罪の適用が考えられますが、脅迫する際に刃物などの凶器を見せれば、反抗を抑圧する強度があると判断されて強盗罪が適用されます。
財物」は所有権の対象となる有体物であればいいため認められる範囲は広いですが、ティッシュ数枚などの経済的、主観的に価値が認められない物は、財物性を否定されます。
AさんはVさんに体当たりという有形力を行使して転ばせ、Vさんの財物であるバッグを強取しています。
そのため、Aさんには強盗罪が成立しました。

執行猶予

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に罪を犯さなければ刑の執行を免除する制度が、執行猶予です(執行猶予が付いても前科にはなります)。
この執行猶予は取り付けるための条件がいくつかあり、その中に「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」の言い渡しがあります。
強盗罪は「5年以上の有期拘禁刑」であるため、このままでは執行猶予を獲得することができません。
しかし、減刑が認められ、3年以下の有期拘禁刑に抑えることができれば、執行猶予の獲得が視野に入ります。
そのためにも、速やかに弁護士を立てて、減刑のための弁護活動を行いましょう。

強盗罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談の他、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、強盗罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、執行猶予を取り付けたい、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

2025-05-22

【事例解説】友人と共謀して故意に交通事故を起こし、保険金を騙し取った保険金詐欺事件

保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、友人と一緒にそれぞれ別の車に乗って出かけました。
あまり車が通らない市道に入ると、Aさんは車を止めました。
そこでAさんの友人の車が後ろにつき、わざとAさんの車に追突しました。
Aさん達は警察に通報して事件を交通事故として処理させ、保険会社から50万円ほど騙し取りました。
しかし、その後交通事故が故意に引き起こされたことが発覚しました。
そしてAさん達は、詐欺罪の疑いで南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

保険金詐欺

保険金詐欺とは、事故にあったなどと虚偽の報告を保険会社に伝え、保険金を騙し取る手口の詐欺事件のことです。
保険金詐欺には、その名の通り刑法詐欺罪が適用されます。
参考事件に適用されるのは刑法246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められた条文です。
人を欺いて」とありますが、これは欺罔行為と言って、あえて間違いの情報を被害者に伝え、錯誤に陥らせる(間違った判断基準を抱かせる)ことです。
そしてこの錯誤した状態で被害者が財産の処分行為(交付)を行い、欺いた本人か第三者が財物を得ます。
この一連の流れが因果関係をもって存在することで、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、Aさん達は自分たちで車を傷付けています。
しかし、Aさん達は保険会社に事故で傷が付いた虚偽の報告をして、保険会社を騙しています。
そして保険会社は交通事故が起きたと錯誤に陥り、錯誤した状態でAさん達に財物である保険金を支払っています。
そのため、参考事件のAさん達には詐欺罪が成立します。

執行猶予と示談

詐欺罪は、法定刑に罰金刑が存在しません。
そのため起訴されて有罪判決となれば、刑務所に服役しなければなりません。
それを避けるには執行猶予を獲得する必要があり、そのためには示談の締結が重要です。
示談の締結ができれば減刑を求め、執行猶予獲得の可能性が高まります。
しかし、騙し取った保険金を返したとして、示談が成立するとは限りません。
減刑に効果的な形で示談を締結するためにも、専門知識を持った弁護士の助力は大切です。
また、会社などの法人は、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないことも多いです。
執行猶予獲得のため示談の締結を目指す際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

保険金詐欺に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
保険金詐欺事件を起こしてしまった、またはご家族が詐欺罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰

2025-05-16

【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰

麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、薬物の売人からヘロインを購入していました。
Aさんはヘロインをカバンに入れて持ち歩いており、職場にも持ち込んでいました。
そしてAさんは、同僚にカバンからヘロインを取り出すところを見られてしまいました。
同僚は粉末状のものを持ていったAさんを不審に思い、上司に相談しました。
その後、上司はAさんにそのことを聞き、Aさんは持っている物がヘロインであることを認めました。
そして上司は警察に事件を通報し、Aさんはヘロインの所持による麻薬取締法違反の容疑で亘理警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘロイン

ヘロインは麻薬取締法麻薬及び向精神薬取締法の略称)で取り締まられている、ケシを原料とした麻薬の一種です。
麻薬取締法第12条第1項は、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定めており、ヘロインはこの「ジアセチルモルヒネ等」に該当します。
そして麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」とあるため、ヘロインを所持したAさんは麻薬取締法違反となります。
また、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬は、製剤・小分け・譲り渡し・譲り受け・所持に7年以下の懲役が科せられます(麻薬取締法第66条)。
つまりヘロインによる麻薬取締法違反は、他の麻薬に適用される麻薬取締法違反よりも罪が重いと判断されています。

執行猶予

執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、そのひとつが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です(刑法第25条)。
Aさんのように麻薬取締法違反となった場合、3年を上回る有期拘禁刑が言い渡される可能性があります。
執行猶予を獲得するには減刑を求めることが大切で、そのためにも弁護士に依頼することが必要です。
弁護士がいれば、家族に監督をしてもらう・医療機関で治療を受けるなどして、薬物にもう手を出さないことを主張し減刑を求めることができます。
また、薬物事件は逮捕される可能性が高い事件ですが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。
薬物事件執行猶予の獲得を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

麻薬取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
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【事例解説】木造の廃屋に火を付けたことで非現住建造物等放火罪、執行猶予を取り付ける条件

2025-05-10

【事例解説】木造の廃屋に火を付けたことで非現住建造物等放火罪、執行猶予を取り付ける条件

非現住建造物等放火罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、大学生活でストレスを溜めていました。
Aさんはストレスを発散したいと思っていたところ、帰り道の途中に何年も使われていない木造の廃屋があったことを思い出しました。
Aさんは夜中に家を出かけ、その廃屋を放火しました。
後ほど火の手が上がっていることに気付いた通行人が通報し、火は消し止められました。
その後の警察の捜査によって、放火したのはAさんであることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そしてAさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、若林警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

非現住建造物等放火罪

刑法には「放火及び失火の罪」を定めた第9章があり、非現住建造物等放火罪はその章の第109条第1項に「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「住居」とは、人が起臥寝食のため使用している場所、日常生活を営むための建物です。
建造物」は屋根のある壁もしく柱に支持された、土地に定着して人が出入りできる家屋やその他建築物のことです。
焼損」とは、建物に燃え移った火が、ライターやマッチ等の媒介物を離れても燃焼し続ける状態であることを意味します。
そのため全焼ではなく建物の一部だけが燃えた場合でも、非現住建造物等放火罪となります。
参考事件ではAさんが木造の廃屋に火を放ち、火の手が上がるほどに建物を焼損させているため非現住建造物等放火罪が適用されました。
また、仮に人が中にいない建物に放火しても、その場所が普段住居として使用されている場合は非現住建造物等放火罪ではなく、現住建造物等放火罪が成立します。

執行猶予

非現住建造物等放火罪は刑罰の下限が2年ですが、上限の記載がありません。
そのため3年を超える懲役刑になってしまう可能性があります。
懲役が3年を超えてしまう際のデメリットに、執行猶予の取り付けができなくなることがあげられます。
執行猶予とは刑罰が執行されるのを一定期間猶予し、その間に何も問題を起こさなければ刑の執行を免除することです。
そして刑法第25条では「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しが執行猶予を取り付けられる条件になっています。
つまり、事件の内容次第では懲役が3年以上になってしまい執行猶予が取り付けられません。
そのため刑罰を3年以下の懲役にするためにも、弁護士による弁護活動が重要です。
執行猶予の獲得を目指す際には、弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

非現住建造物等放火罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が非現住建造物等放火罪で事件を起こして逮捕されてしまった、または非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

2025-04-27

【事例解説】被害者を押さえつけて性交に及ぼうとした不同意性交等罪、減刑に重要な弁護活動

不同意性交等罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんと仕事をして帰りが遅くなりました。
AさんはVさんに「家まで送ろうか」と提案し、車でVさんを自宅まで送りました。
Vさんの家に着いた際、AさんはVさんに告白し、家に入ってもいいかと聞きました。
Vさんは告白を断りましたが、AさんはVさんを押さえつけて性交に及ぼうとしました。
しかし、Vさんは途中でどうにか逃げ、警察に通報しました。
その後、Aさんは不同意性交等罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条不同意性交等罪は定められています。
この条文では同じく刑法に定められた不同意わいせつ罪の各号に掲げた「行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」によって、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものをした者」に不同意性交等罪が適用されるとしています。
この不同意わいせつ罪の各号は第1号から第8号まであり、その内容も「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」や「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」等様々です。
参考事件のAさんはVさんを押さえつけています。
この場合、成立するのは第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」です。
また、Vさんは途中で逃げているため、性交は行えていません。
しかし刑法第180条では、不同意性交等罪未遂は罰するとしているため、Aさんには不同意性交等罪未遂が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、「婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑」です。

減刑

刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に問題を起こさなければ刑の執行を免除する制度を執行猶予と言います。
この執行猶予は付けるための条件が刑法第25条にあり、その条件の1つは「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しとなっています。
不同意性交等罪未遂でも「5年以上の有期拘禁刑」の刑罰であるため、このままでは執行猶予を取り付けることができません。
しかし減刑することができれば、刑罰を3年以下に抑えることができます。
そのためにも示談交渉が重要ですが、性犯罪の場合、示談交渉が拗れることや、そもそも示談が行えないことが考えられます。
そこで弁護士が間に入り、弁護士限りの連絡にすれば、示談交渉が進められる可能性が高まります。
性犯罪で執行猶予の獲得や減刑を目指す場合は、弁護士に弁護活動を依頼し、示談交渉を進めましょう。

不同意性交等罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、不同意性交等罪で示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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