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【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得
【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者と示談し執行猶予を獲得
18歳未満の者と性交を行った不同意わいせつ事件で、被害者と示談を締結したことで執行猶予を獲得した弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の甥(30代男性、前科・前歴なし)は、相手が18歳未満の者であることを知りながら、性交に及んだことで、警察に逮捕されていました。
初回接見を依頼された弁護士はすぐに接見に伺い、依頼者は接見報告の後に契約しました。
弁護士が被害者に示談交渉をもちかけようとしたところ、被害者も弁護士を雇っていることが分かりました。
示談交渉は難航しましたが、最終的には示談を締結することができました。
示談が締結できると、弁護士は裁判所に保釈請求を行いました。
示談が締結していたこともあり、保釈は認められ身体拘束が解かれることになりました。
そして裁判当日、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
結果
保釈
執行猶予
事件経過と弁護活動
被害者が弁護士を雇っていたため、今回は弁護士同士で示談交渉を行うことになりました。
被害者が未成年であったため、保護者である両親の処罰感情は非常に強く、示談交渉は難航しました。
しかし、交渉を重ねた結果、最終的に重い処分を求めない形で示談を締結することができました。
示談が締結できた後、弁護士は保釈の準備に取り掛かりました。
裁判所は今回の事件を重く見ており、裁判まで身柄拘束を拘束する考えでした。
しかし、示談締結の報告と共に保釈請求書を裁判所に提出したところ、保釈が認められ身柄解放されることになりました。
そして示談が重い処分を求めない形で締結されたこともあり、裁判では執行猶予付きの判決が言い渡されました。
被告人は保釈が通らなければ、裁判が開かれるまでの数か月間を拘置所で過ごすことになりますが、今回は示談締結のおかげで保釈が認められました。
加えて執行猶予も取り付けることができ、喜ばしい結果が得られた事件でした。

【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者への示談で不起訴処分
【お客様の声】不同意わいせつ事件を起こし、被害者への示談で不起訴処分
相談に乗っていた相手にハグをした不同意わいせつ事件で、被害者と示談を締結し不起訴処分となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那さん(50代男性、前科・前歴なし)は、相談を受けていた相手に対して断れない状態でハグをしたことで警察から逮捕されていました。
旦那さんが逮捕されたことを知った依頼者は、すぐ弁護士に依頼をしました。
依頼を受けた弁護士は、被害者の連絡先を検察に聞き、連絡をとって示談を行いました。
そして示談の内容をなるべく被害者の意向に沿う形でまとめ、無事に示談は締結されました。
その後、示談が締結されたことを検察に報告し、しばらくして旦那さんは不起訴処分になりました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
依頼者は当事務所の初回接見を依頼し、旦那さんの状況を知るとすぐに契約しました。
旦那さんと被害者は知り合いでしたが、依頼者は会ったこともなく連絡先も知りませんでした。
そこで弁護士は検察に連絡し、被害者の連絡先を弁護士限りで教えてもらえないかを聞きました。
その後、検察から連絡があり、被害者は弁護士がいるなら示談交渉に応じてもいいと回答したことがわかりました。
その後、被害者の要望をなるべく取り入れた示談の仮案を提出し、最終的に厳しい処分を求めない形で示談を締結することができました。
被害者と知り合いであっても、逮捕されてしまうと連絡を取り合うことは難しくなります。
しかし弁護士であれば、検察や警察に被害者の連絡先を教えてもらうことも可能です。
また、弁護士がいれば、示談交渉に応じてもらいやすくなるメリットもあります。
今回は弁護士を早期に入れたこともあって、無事に示談を締結することができた事件でした。

【事例解説】相手が黙ってしまったことで同意があると思い、キスなどをした不同意わいせつ罪
【事例解説】相手が黙ってしまったことで同意があると思い、キスなどをした不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、知人の女性Vさんの自宅に来ていました。
AさんはVさんと話をしていると、Vさんに抱き付いて胸を触ろうとしました。
Vさんは最初、軽く「やめて」と言いましたがAさんは止まらず、強めに拒絶したらどうなるか分からないと思ったVさんは、そのまま黙ってしまいました。
Aさんは同意されたと思い、Vさんの胸を触ったりキスをしたりしました。
その翌日、Vさんは警察に被害届を提出しました。
その後、鳴子警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて、不同意わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「同意があると思った」と容疑を否認しています。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ
刑法の第22章に、不同意わいせつ罪は定められています。
まず刑法第176条第1項には、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」とあります。
Vさんは「やめて」と言っているため、性的行為をしない・したくないという意思を表明することはできていますが、その意思の通りにはなることができない状態になっています。
そのためVさんは、「同意しない意思を全うすることが困難な状態」にさせられていることになります。
そして「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由」についてです。
「暴行・脅迫を用いる」、「心身の障害を生じさせる」、「経済的・社会的な地位による不利益を憂慮させる」など、様々な内容が同項第1号から第8号まで定められています。
Vさんの場合、強く拒絶するとどうなるか分からないと思い、黙ってしまいました。
これには刑法第176条第1項第6号の、「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」が該当すると考えられます。
以上のことからVさんを恐怖させ、同意しない意思を全うすることが困難な状態のVさんにキスなどのわいせつな行為をしたAさんには、不同意わいせつ罪が適用されます。
否認事件
「同意があると思った」とAさんは言っており、これは否認主張と捉えられます。
このように容疑を否認している場合、捜査機関による身体拘束は長期化しやすい傾向にあります。
こうなると、逮捕されるだけではなく、実質的な逮捕の延長である勾留もついてしまい、最長23日間身体拘束されてしまう可能性があります。
このような否認による身体拘束を避ける場合、弁護士による身柄解放の弁護活動が大事になります。
弁護士がいれば、身元引受人を立てて逮捕が不要であると主張するだけでなく、逮捕された被疑者の代わりに弁護士が被害者と示談交渉を進めることもできます。
容疑を否認して逮捕された場合、早期の釈放を目指すのであれば弁護士に依頼して弁護活動を進めることが重要です。
不同意わいせつ罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談・逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間・365日も対応しているため、不同意わいせつ罪になってしまった、ご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】高校生が不同意わいせつ罪で逮捕、少年事件の少年審判で重要になる要保護性
【事例解説】高校生が不同意わいせつ罪で逮捕、少年事件の少年審判で重要になる要保護性
不同意わいせつ罪と少年事件の要保護性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、住んでいるマンションにある広場を訪れていました。
Aさんはそこで遊んでいる小学生Vさんを見つけました。
他に人がいないことを確認するとAさんは、「一緒に遊ぼう」とVさんに話しかけ、遊んでいる際にわざと胸やふとももを触るなどしました。
Vさんは家に帰った際にAさんにされたことを両親に話し、Vさんの両親は警察に通報しました。
その後、警察の捜査によってAさんが犯人であることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そして警察官がAさんの家に訪れ、不同意わいせつ罪の疑いでAさんは泉警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法第176条に定められた、特定の行為により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪です。
特定の行為は全部で8種類あり、「暴行若しくは脅迫を用いる」、「アルコール若しくは薬物を摂取させる」など内容も様々です。
しかし、同意のあるなしに関係なく適用される不同意わいせつ罪も定められています。
刑法第176条第3項がその条文で、「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」というものです。
この条文にはわいせつな行為について同意と不同意の記載がありません。
そのため、16歳未満であり小学生のVさんにわいせつな行為したAさんには、不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第3項には「第1項と同様とする。」とあるため、こちらの不同意わいせつ罪にも、同条第1項に定められた「6月以上10年以下の拘禁刑」が刑罰として科せられます。
要保護性

高校生は20歳に満たない少年であり、この事件は少年が起こしたものです。
この場合事件は少年事件として扱われ、少年法が適用され成人が起こした事件と違う運用がされます。
少年事件は調査によって少年に犯罪の嫌疑がある場合、全て家庭裁判所に送られます。
そこでは少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件独自の処分が下されます。
少年審判で審理対象になるものに要保護性があります。
要保護性とは、少年が再び非行に走る危険性があるか、教育を行うことで立ち直れるかなどの要素から構成されているもので、この要保護性が高いと判断されれば処分が重くなる傾向にあります。
少年事件で重い処分を避けるために重要なのは弁護士の存在です。
家庭裁判所に少年が反省していると書面を提出したり、施設送致しなくとも更生の環境が整っていると主張したりすることで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年事件の際は速やかに弁護士に相談し、付添人を依頼することをお勧めします。
少年審判に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が少年事件を起こして逮捕されてしまった、または不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件
【事例解説】マッサージをすると言って相手に触り、わいせつな行為をした不同意わいせつ事件
不同意わいせつ罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通っているVさんと話していました。
その時にVさんから身体が凝っていると聞き、Aさんは良いマッサージを動画で知ったのでしようかと提案しました。
そしてVさんがマッサージを頼み、AさんはVさんの腰回りやお尻を触りました。
その後、VさんはAさんが言っていた動画を見ましたが、お尻を触る内容のマッサージがないことに気付き警察に相談しました。
しばらくして警察官がAさんの自宅にやって来て、不同意わいせつ罪の件で話を聞きたいと岩沼警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は刑法に、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されると定められています。
この行為は全部で8つ定めてあり、内容は「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」と様々です。
参考事件の場合、AさんはVさんに許可を得てから触っているため、不同意ではありません。
しかし、不同意わいせつ罪を定めた刑法第176条には、同意があっても適用される条文があります。
刑法第176条第2項がその条文で、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とあります。
AさんはVさんに許可を得ましたが、マッサージと誤信させてわいせつな行為をしたため、不同意わいせつ罪が成立します。

また、刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」に適用されるものになっていて、こちらも同意があっても適用される不同意わいせつ罪になっています。
事情聴取
Aさんが警察署に連行されましたが、これはまだ逮捕されたわけではありません。
この場合、Aさんは警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、後の捜査に大きく影響します。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
事情聴取の際に適切な対応をとるためには、事前にアドバイスを受けることをお勧めします。
そのため事情聴取を受ける際は、法律事務所に相談に行きましょう。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
不同意わいせつ罪になる行為をしてしまった方、不同意わいせつ罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】未成年者に同意を得てわいせつな行為をしても、適用される不同意わいせつ罪について
【事例解説】未成年者に同意を得てわいせつな行為をしても、適用される不同意わいせつ罪について
不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、中学生であるVさんと付き合っていました。
Vさんは彼氏がいることは家族に話していましたが、Aさんが5歳以上年上の成人男性だったことは話していませんでした。
VさんがAさんの自宅に遊びに来た際、AさんはVさんにキスや股間を触ることを要求し、Vさんは言われたとおりにしました。
その後、Vさんの家族がAさんの年齢とVさんにしたことを知りました。
怒ったVさんの家族は警察に行き、被害届を提出しました。
そしてAさんは不同意わいせつ罪の容疑で気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ事件
参考事件では、刑法の不同意わいせつ罪が適用されています。
不同意わいせつ罪は、条文に定められた特定の行為により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に適用されます。
しかし、AさんはVさんにお願いし、Vさんも応じているため不同意ではありません。
同意があるのに不同意わいせつ罪が適用されていますが、これは2人の年齢に理由があります。
刑法第176条第3項は「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定めています。
この条文にはわいせつな行為について同意と不同意の記載がありません。
そのため、16歳未満である中学生のVさんに、Vさんより5歳以上年上のAさんがわいせつな行為をさせたことで、不同意わいせつ罪が適用されました。
条文には「第1項と同様とする。」とあるため、同条第1項の不同意わいせつ罪に定められた「6月以上10年以下の拘禁刑」が刑罰として科せられます。
長期の身体拘束
警察に逮捕されてしまうと、身体拘束され、取調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察に送致するかを決めます。
検察に送致されると、検察は24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは逮捕期間の延長とも言えるもので、勾留請求され裁判官が勾留を認めると、10日間、場合によってはさらに追加で10日間は身体拘束が続きます。
つまり逮捕されると、23日間もの間身体拘束される可能性があります。
この間は外部への連絡も自由にできないため、学校や仕事も無断で休むことになってしまいます。
早期の釈放を目指すためには弁護士に依頼し、勾留阻止のための書面を提出する、身元引受人を立てるなどのことが必要です。
また、勾留前の身体拘束の間は家族であっても面会することができません。
しかし弁護士であれば面会することができるので、伝言を弁護士に頼み、家族などを通して職場や学校に連絡することができます。
身体拘束を受けている場合は、まずは弁護士に相談することが重要です。

不同意わいせつ罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
どちらも土、日、祝日含め、24時間対応可能ですので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲
【事例解説】会社の地位を利用して不同意わいせつ罪、強制わいせつ罪から拡大した成立の範囲
不同意わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤める部下の女性Vさんからミスをしたと報告を受けました。
Aさんは「お願いを聞いてくれれば、上に報告しない。」と言って、Vさんにキスをしたり胸を触ったりしました。
その後Vさんは警察に性被害を受けたと相談し、被害届を提出しました。
そしてAさんは石巻警察署に不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
以前刑法に定められていた強制わいせつ罪は、不同意わいせつ罪に変更され適用の範囲がより広くなりました。
刑法第176条第1項が不同意わいせつ罪の条文で、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
「次に掲げる」項目は、従来の強制わいせつ罪の要素である暴行若しくは脅迫を用いることに加え、虐待に起因する心理的反応を生じさせる、予想と異なる事態に直面させ恐怖・驚愕させるなど全部で8つあります。
参考事件の場合、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」と定められた同項第8号が適用される可能性があります。
上司の立場であるAさんは、部下であるVさんに対して地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させ、同意しない意思の表明を困難にさせた上でわいせつな行為をしています。
このことから、Aさんには不同意わいせつ罪が成立すると考えられます。

示談交渉
不同意わいせつ罪は被害者がいる事件であるため、弁護活動には示談交渉が考えられます。
示談を締結できれば減刑はもちろん、不起訴処分の獲得も視野に入ります。
しかし、性犯罪の被害者の場合、恐怖や怒りの感情から示談交渉を拒否されるケースも多くなります。
また、被害者が知人の関係にある場合、被害者に接触して口止めするなどの可能性を考え、逮捕後の勾留が長引き、連絡をとることが出来なくなってしまう懸念もあります。
そのためこのような事件の際は、代理人である弁護士を立て、弁護士限りで被害者と連絡を取ることが、示談を締結するために重要になります。
不同意わいせつ事件で示談交渉をお考えの方は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
不同意わいせつ罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っております。
どちらも24時間・365日、ご予約を受け付けております。
不同意わいせつ罪で事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。
【事例解説】同意があっても不同意わいせつ罪になってしまうケース。被害者の年齢が低い場合に適用される条文。
未成年者が相手の不同意わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで知り合った中学生のVさんと会うことになりました。
AさんはVさんと自宅で会っている際に、Aさんの同意を得てハグをしたりキスをしたりしました。
後日、Vさんの両親がAさんとVさんが会っていたことを知り、説明を求められVさんはAさんとハグやキスをしたと話しました。
Vさんの両親は警察に連絡し、そしてAさんは不同意わいせつ罪の容疑で仙台南警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ事件
令和5年7月13日に刑法が改正、施行され、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪へと変更されました。
刑法第176条第1項では「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
「次に掲げる行為又は事由」は「暴行や脅迫を用いる」や「アルコール・薬物を摂取させる」、「地位に基づく影響力で不利益を憂慮させる」など全部で8つの項目があり、それらのどれかに該当すれば不同意わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」は一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことで、性器はもちろん、胸や尻を触る行為も「わいせつな行為」です。
キスやハグを求めることも「わいせつな行為」に該当しますが、参考事件の場合、VさんはAさんに許可を出しています。
それなのにAさんが逮捕されたのは、Vさんの年齢に理由があります。
同条第3項には「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められています。
この条文には同意に関する言及がないため、16歳未満では同意があっても不同意わいせつ罪になることが分かります。
そのため中学生であるVさんに対してわいせつな行為をしたAさんには不同意わいせつ罪が適用されました。

保護者との示談交渉
不同意わいせつ罪は罰金刑が定められていないため、有罪となれば刑務所に服役することになってしまう可能性が高いです。
実刑を避けるためは被害者と示談を締結することが、減刑や不起訴処分を獲得するための鍵です。
しかし、Aさんのように中学生が相手の場合、その保護者(参考事件の場合は両親)と示談交渉を進めることになります。
こういったケースでは子供が被害にあったということから、仮に同意があったとしても処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難航してしまう可能性があります。
そのためよりスムーズに示談を締結するためには、代理人として被害者と連絡を取りあう弁護士が重要です。
未成年者が被害者である不同意わいせつ事件の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
示談交渉に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」は、初回であれば無料の法律相談、および逮捕された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を承っています。
24時間、土、日、祝日も対応いたしますので、不同意わいせつ事件の当事者となってしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について
不同意わいせつ罪が適用される場合の条件と、逮捕後に弁護士が行える釈放を求める活動について
参考事件
宮城県東松島市に住んでいる大学生のAさんは、自宅へ帰る途中に帰える方向が一緒だった高校生のVさんの後を付けました。
そして人気のない道に入ったところで後ろから抱きつき、胸や足などを触りました。
しかし、たまたまその道に入った通行人が現場を目撃し、Aさんをその場で取り押さえ、Vさんが警察に通報しました。
その後石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
同意を得ることなくわいせつな行為をする不同意わいせつ罪は、刑法により禁止されています。
刑法第176条第1項にその条文があり、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と記載があります。
「次に掲げる」ものは、恐怖または驚愕する予想外の事態に直面させる、睡眠またはその他の意識不明瞭状態に乗じる、地位などの影響力から揺さぶりをかける、などの項目が第8号まで定められています。
Aさんはまず後ろから抱きついていますが、この行為は同条第1項第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いと考えられます。
その上でVさんの同意を得ることなくわいせつな行為をしていることから、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されることになりました。
逮捕後の活動
Aさんのように逮捕されてしまった場合、留置所などで身体拘束がされることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察官に送致するかを決め、送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
裁判官が勾留を決めれば10日間身体拘束を受けることになりますが、勾留は延長することで最大20日まで期間を増やすことができます。
つまり、逮捕されると釈放されない限り、最大で23日間身体拘束が続くことになります。
長期の身体拘束を避けたいのであれば、逮捕後すぐに釈放を求める必要があります。
そのためには弁護士のサポートが必要です。
弁護士がいれば、欠勤による会社への影響を主張したり、逮捕まではする必要がないと逃亡や罪証隠滅の可能性を否定したり、これらを弁護士が書面にして提出することで釈放するように働きかけることができます。
また、弁護士に伝言を頼むことで、家族に事情を説明したり、逆に家族からの伝言を聞いたりすることもできます。
逮捕の際に身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要になります。

不同意わいせつ罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も土、日、祝とも24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ罪による事件を起こしてしまった方、または不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
酔って体を触り、不同意わいせつ罪
酔って体を触り、不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅で知り合いのVさんと一緒に酒盛りをしており、お互いに酔っぱらっていました。
AさんはVさんを介抱していましたが、あえて胸やふとももを触りながら介抱を行いました。
翌日、Vさんは酔っている時にAさんから体を触られたことを覚えていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に亘理警察署の警察官が来て、Aさんを不同意わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、刑法の改正によって今年から施工された犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、「次に掲げる行為又は事由」には全部で8項目があげられています。
この項目には「暴行や脅迫を用いる」ことや、「地位に基づく影響力を用いる」ことなどが定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんが酒に酔っぱらっていることに乗じてわいせつな行為をしています。
この場合、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が、もしくは第4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」が適用される可能性が高いと考えられます。
弁護士の弁護活動
明確に被害者が存在している事件の場合、被害者に対して被害弁償ができているか、示談が締結できているかは処分が決まる上で重要になります。
示談交渉と聞くと示談金などの支払いがまず思い浮かぶと思いますが、重要なのはそれだけではありません。
被害者に対して接触しない、連絡をしないといった条件を取り付けることも必要になります。
参考事件のように酔っていたために事件が発生しているケースでは、飲酒を禁じたり、または控えたりする条件も効果があります。
また、示談交渉の中で「寛大な処分を求める」という宥恕条項を取り付けることができれば、
減刑や執行猶予獲得に大きく影響します。
そういった処分に有利になる示談交渉を進めるためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動についてのアドバイスを求めることがお勧めです。
刑事事件で頼りになる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスも同じ番号で受け付けております。
電話対応は24時間体制で承っておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
