Posts Tagged ‘不同意わいせつ’
騙して触る不同意わいせつ罪
騙して触る不同意わいせつ罪
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんから体が凝っていると話をされました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘を言い、Vさんの肩や腹回り、お尻を触りました。
その後、VさんはAさんのしたことが本当にマッサージだったのか疑問に思い、友人に相談しました。
相談された友人はVさんに被害届を出すように勧め、Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で築館警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
刑法の第176条第1項には、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に不同意わいせつ罪を適用することが定められています。
この条文の不同意わいせつ罪は、罪名の通り不同意であることが要件になっています。
しかし、参考事件のようにマッサージと偽り同意を得てわいせつな行為を行う場合、別の条文が適用されます。
それが同条第2項であり、こちらは「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められています。
そのためAさんには、マッサージをすると偽ってVさんの体に触れていることから、刑法第176条第1項ではなく、同条第2項の不同意わいせつ罪が成立しました。
「前項と同様とする。」とあるため、この場合の法定刑は刑法第176条第1項と同様の「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」となります。

弁護士による弁護活動
逮捕された場合、最長で23日間は身柄拘束され、その間外部との連絡は大きく制限された状態で、連日取調べが続くことになります。
しかし弁護士に依頼することで、家族への伝言などを頼むことができ、心理的な負担も軽減することができます。
また、不同意わいせつ罪は被害者のいる事件であるため、示談交渉を行うことが可能です。
示談が締結しているかどうかは、処分決定に与える影響が大きく、不同意わいせつ事件で減刑を目指す際には示談交渉は欠かせない要素と言えます。
しかし、性犯罪における被害者は、恐怖、怒りと言った感情から、示談交渉が難航したり、示談交渉自体が拒否されたりすることも多々あります。
そこで弁護士限りの連絡にすることで、不要なトラブルを避け、法的専門知識を用いたスムーズな示談交渉が期待できます。
不同意わいせつ事件の際には刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
刑事事件専門の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、逮捕されてしまった方に弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
こちらもフリーダイヤルで24時間ご予約を受け付けておりますので、不同意わいせつ事件の当事者となった、または不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、そういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
改正された不同意わいせつ罪で逮捕
改正された不同意わいせつ罪で逮捕
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、飲み会の帰り道でAさんのタイプである女性のVさんを見つけたため、声をかけました。
Aさんは声をかけた際にVさんの肩を抱いて引き寄せたり、胸を触ったりしました。
Vさんはしばらく動けませんでしたが、Aさんが少し離れた際に現場から逃走し、後日警察に相談しました。
その後、若林警察署が防犯カメラなどを調べたところ、Aさんの犯行現場が写っており、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんの逮捕容疑になったのは「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定めている刑法第176条第1項の不同意わいせつ罪です。
「次に掲げる行為又は事由」は同項に第1号から第8号まで定められています。
その中でAさんに該当した可能性が高い項目として、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」があげられます。
参考事件のVさんが動けずにいたのは、予想外の事態に恐怖していたためと考えられるからです。
また、AさんはVさんの肩を抱いて引き寄せており、この行為は相手を力ずくで引き寄せたとして第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」の暴行にあたると判断される可能性もあります。
また、その他の項目には「心身の障害を生じさせる」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる」「地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる」などがあげられます。
強制わいせつ罪からの変更点
刑法第176条は以前強制わいせつ罪を定めていました。
その時はわいせつな行為を「暴行又は脅迫を用いて」行うと罪が成立していました。
しかし令和5年7月13日の刑法改正によって刑法176条は「不同意わいせつ罪」を定めた条文になりました。
この改正によって暴行・脅迫以外の行為でも第176条を適用することができるようになり、不同意わいせつ罪が適用される幅がより広くなりました。
不同意わいせつ罪は上記の通りわいせつな行為を第8号まである項目のどれかを用いれば成立してしまう犯罪であるため、自身が行った行為の中で該当する可能性がある場合は弁護士に相談して、アドバイスを求めることをお勧めします。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもご予約をフリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けており、24時間体制で電話をお待ちしております。
不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪
未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる20代の大学生Aさんは、家庭教師のアルバイトをしていました。
同市内に住む小学生のVさんに勉強を教えている際に、AさんはVさんに自身の下半身を触らせたり、Vさんの下半身を触ったりなどしていました。
しかしVさんが両親にAさんのした行為を話したため、両親は警察に相談しました。
その後、Aさんは登米警察署に不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
刑法第176条には不同意わいせつ罪が定められており、今回Aさんに適用されたのは同条第3項の「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた条文です。
同上第1項と第2項の場合、「暴行又は脅迫を用いる」、「睡眠や意識不明瞭状態に乗じる」、「行為をわいせつでないと誤信させる」などの行為で不同意にもかかわらず、わいせつな行為をすると不同意わいせつ罪になります。
しかし、第3項の場合は不同意であることは条件になっていません。
つまり、16歳未満の場合は同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪になります。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
以前の強制わいせつ罪ではこの年齢が13歳とされていましたが、刑法改正にあたり性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば不同意わいせつ罪が適用されなくなりました。
参考事件の場合、20代のAさんと小学生のVさんでは5歳以上の年齢差があることは明白であるため、仮にVさんが同意していたとしても、Vさんにわいせつな行為をしたAさんは不同意わいせつ罪となります。
未成年者が被害者の場合
不同意わいせつ事件で逮捕された際に減刑を求めたり、執行猶予を獲得したりするためには被害者との示談交渉が最も大切な弁護活動と言えます。
しかし性犯罪に係る事件の場合、被害者は怒りや恐怖から示談交渉を拒否しやすい傾向にあります。
参考事件のように未成年者が被害者である場合、その保護者と示談交渉を進めることになりますが、その場合は被害者側の怒りも強くなりやすいため、加害者が個人で示談や謝罪を行おうとしても上手くいかず、むしろ拗れてしまうケースも多いです。
そのため速やかな事件の解決を求めるのであれば、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が重要になります。
未成年者が被害者の事件で示談締結を目指す際は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
刑事事件を専門とする弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にてお申し込みいただけますので、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意わいせつ罪になってしまった場合、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。
マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
新設された不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるマッサージ店でアルバイトをしていました。
Aさんは自分が担当する女性の客であるVさんに対して、マッサージと称して下半身を触りました。
VさんはAさんがアルバイトを始める以前からマッサージ店に来ていたため、マッサージに対して違和感を覚え、警察に相談することにしました。
その後若柳警察署の警察官がマッサージ店に捜査に訪れ、Aさんの行為がマッサージではないと判明し、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪は、以前は強制わいせつ罪と罪名が定められており、その内容も今とは異なっていました。
しかし近年の性犯罪に対して適切に対処するため、令和5年7月13日の刑法改正によって不同意わいせつ罪として、罪名と条文が現在の形に整備されました。
不同意わいせつ罪は刑法第176条に定められており、同条第2項は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とされています。
そしてAさんは女性の下半身に触れる際に、触れる行為をマッサージと偽っているため、不同意わいせつ罪が成立しました。
「前項と同様とする。」とありますが、この前項にあたる刑法第176条第1項の不同意わいせつ罪は「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と法定刑が定められていいます。
そのため同条第2項の不同意わいせつ罪が適用されたAさんは、6月以上10年以下の拘禁刑が刑罰となります。
弁護士の重要性
不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、起訴されて有罪判決となれば刑務所へ服役になる可能性が高いです。
それを避けるためには、被害者と示談交渉を行うことが重要になります。
しかし性犯罪の被害者となった方は、恐怖心から示談交渉の席に着くことを拒否する傾向にあります。
また、参考事件のように被害者と加害者が他人であれば、個人で連絡を取って示談を進めることは不可能と言えるでしょう。
そのため不同意わいせつ罪のような事件に際は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
被害者と示談交渉を行う際、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士からのサポートを受けることが、事件をより良い形で終わらせる鍵になります。
弁護士事務所へまずは相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が令和5年7月13日から施行
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
改正前の条文
刑法改正によって以下の条文が変更されることになります。
(強制わいせつ) 刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等) 刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等) 刑法第178条
第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
第2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に、「強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へと変更され、「準強制わいせつ罪・準強制性交等罪」が第176条・第177条に統合される形での削除となりました。
不同意わいせつ罪
以下が改正後の第176条です。
第1項
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕(がく)させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそ れを憂慮していること。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
不同意性交等罪
以下が改正後の第177条です。
第1項
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項
16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
刑法改正
これまでは暴行と脅迫や心神喪失と抗拒不能が刑法第176条から178条成立の要件となっていましたが、改正により同意がないことやその表明が困難な状態であることが強調される文面になり、処罰対象となる行為・事由が8種類に拡大しました。
また、改正前の刑法第176条から178条では、被害者が13歳未満であれば同意があっても犯罪が成立していました。
しかし改正されたことでこの年齢の規定が16歳に引き上げられ、処罰される範囲がより広くなりました。
ですが同年代の交際を考慮し、被害者が13歳から15歳の場合は、被疑者が5歳以上年上でなければ処罰されません。
性犯罪でお困りの方は弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
性犯罪にも詳しく経験と知識も豊富であるため、刑法改正後の相談であってもスムーズに対応いたします。
初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけますので、不同意性交等および不同意わいせつ事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。
