出頭前に弁護士に相談 宮城県気仙沼市の当て逃げ事件で呼び出し
Aさんは、宮城県気仙沼市の道路で、駐車中のVさんの自動車の側面に、自身の運転していた自動車を接触する物損事故を起こしてしまいました。
Aさんは、接触したVさんの車の車体に傷がついてしまったことを確認しましたが、事件の発覚を恐れて、何もせずにその場から走り去りました。
後日、宮城県警察気仙沼警察署からAさんのもとへ、Vさんの自動車に対する事故の件で事情聴取すると呼び出しのハガキが届きました。
Aさんは出頭前に事件への対応のアドバイスを求めるため、宮城県の刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~当て逃げ事件~
自動車を運転中に交通事故を起こしてしまった場合は、事故を警察に届け出なければいけません。
もし、気が動転して、民事賠償責任や免許停止等の行政上の責任,刑事責任を回避しようとその場から逃げ出してしまうと事態がさらに悪化することになります。
警察に届け出なければならないのは、重い交通事故の場合に限らず、走行中や駐停車中への軽い接触事故、街路樹、壁、電柱等への接触事故でも、警察へ事故を届け出なければなりません。
物損事故を起こしてそのまま逃げてしまうことを当て逃げと言い、当て逃げは、物損事故を起こした場合に、危険防止措置などの義務を怠って事故現場から離れることで成立する、道路交通法違反の犯罪行為です。
本来、物損事故の場合、人身事故と異なり、警察に事故の届出を怠らなければ、壊した物の賠償責任(民事上の責任)が問題になるだけで、刑事処罰や、反則点数の加算・反則金の納付といった行政処分はありません。
また、壊した物の賠償責任(民事上の責任)については、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどです。
しかし、物損事故を起こした際に当て逃げ行為を行ってしまうと、道路交通法上の違反点数の加算や免許停止などの行政処分に加えて、罰金又は懲役刑といった刑事処罰も科される可能性があります。
当て逃げには、道路交通法117条の5により、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられることになっていますが、当て逃げは通常は軽微な事件として扱われ、初犯であれば略式裁判による罰金処分になることが多いとされます。
しかし、軽微な事件だからといって、犯人が特定されないというわけではありません。
被害者等からの聞き込みや防犯カメラの映像によって加害者の車のナンバーが判明して所有者情報が特定される場合、現場に残された証拠から交通捜査を専門にする捜査員によって所有者が特定される場合があります。
ほとんどの当て逃げ事件では、警察の捜査によって犯人が特定されると言われています。
当て逃げ事件では、後日被害者から診断書が出されたことで人身事故としてひき逃げ事件に切り替わって捜査されるケースもあります。
この場合は、当て逃げではなく、より法定刑の重いひき逃げに問われることになり、場合によっては懲役刑による実刑判決を受けるおそれも出てきます。
当て逃げ事件で呼び出しを受けているがどうしようとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(宮城県警察気仙沼警察署の事件の初回法律相談:無料)