酒気帯び運転による逮捕、早期釈放のためには
酒気帯び運転と身柄解放の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、自宅でお酒を飲んでいました。
その後Aさんは買い物に行く必要があったことに気付き、「少しだけなら」と車を運転してスーパーに向かいました。
しかし買い物に行く途中で白石警察署のパトカーに止められ、呼気検査を受けることになりました。
そしてAさんの呼気から基準値超えのアルコールが検出されたことから、Aさんは酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
酒気帯び運転
Aさんの逮捕容疑である酒気帯び運転が定められた法律は、道路交通法です。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そしてこの第65条に違反し、車両を運転する際に政令で定める以上にアルコールを保有する状態にあった者には、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法117条の2の2第3号)。
この法令が定めるアルコールの程度は路交通法施行令に定められており、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合」となっています(路交通法施行令第44条の3)。
早期釈放の重要性
警察官は逮捕後48時間以内に検察官に事件を送致するか判断します。
さらに検察官は送致を受けた後、24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留を決めれば10日間、延長されれば20日間身体拘束されることになるため、逮捕されると最大23日間身体拘束されるおそれがあります。
当然この間は会社への出勤も出来なくなり、逮捕が原因で解雇される可能性も低くありません。
そのため弁護士に身柄解放の活動を依頼することが重要です。
弁護活動を行い罪証隠滅や逃亡の恐れがないことなどを主張し、
速やかな釈放ができれば失職のリスクを減らすことができます。
また、釈放されない間も弁護士を通して家族に伝言を頼んで会社に連絡をしてもらうことで、無断欠勤を避けることも可能です。
早期の釈放を目指すためにも交通事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
初回無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを、当事務所では24時間体制で受け付けております。
酒気帯び運転をしてしまった方、またはご家族が酒気帯び運転の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。