【事例解説】高校生が不同意わいせつ罪で逮捕、少年事件の少年審判で重要になる要保護性

【事例解説】高校生が不同意わいせつ罪で逮捕、少年事件の少年審判で重要になる要保護性

不同意わいせつ罪と少年事件の要保護性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、住んでいるマンションにある広場を訪れていました。
Aさんはそこで遊んでいる小学生Vさんを見つけました。
他に人がいないことを確認するとAさんは、「一緒に遊ぼう」とVさんに話しかけ、遊んでいる際にわざと胸やふとももを触るなどしました。
Vさんは家に帰った際にAさんにされたことを両親に話し、Vさんの両親は警察に通報しました。
その後、警察の捜査によってAさんが犯人であることが分かり、Aさんの身元も特定されました。
そして警察官がAさんの家に訪れ、不同意わいせつ罪の疑いでAさんは泉警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪刑法第176条に定められた、特定の行為により「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に成立する犯罪です。
特定の行為は全部で8種類あり、「暴行若しくは脅迫を用いる」、「アルコール若しくは薬物を摂取させる」など内容も様々です。
しかし、同意のあるなしに関係なく適用される不同意わいせつ罪も定められています。
刑法第176条第3項がその条文で、「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」というものです。
この条文にはわいせつな行為について同意と不同意の記載がありません。
そのため、16歳未満であり小学生のVさんにわいせつな行為したAさんには、不同意わいせつ罪が成立します。
刑法第176条第3項には「第1項と同様とする。」とあるため、こちらの不同意わいせつ罪にも、同条第1項に定められた「6月以上10年以下の拘禁刑」が刑罰として科せられます。

要保護性

高校生は20歳に満たない少年であり、この事件は少年が起こしたものです。
この場合事件は少年事件として扱われ、少年法が適用され成人が起こした事件と違う運用がされます。
少年事件は調査によって少年に犯罪の嫌疑がある場合、全て家庭裁判所に送られます。
そこでは少年審判が開かれ、保護観察や少年院送致など少年事件独自の処分が下されます。
少年審判で審理対象になるものに要保護性があります。
要保護性とは、少年が再び非行に走る危険性があるか、教育を行うことで立ち直れるかなどの要素から構成されているもので、この要保護性が高いと判断されれば処分が重くなる傾向にあります。
少年事件で重い処分を避けるために重要なのは弁護士の存在です。
家庭裁判所に少年が反省していると書面を提出したり、施設送致しなくとも更生の環境が整っていると主張したりすることで、少年の要保護性が低いと弁護士を通して伝えることができます。
少年事件の際は速やかに弁護士に相談し、付添人を依頼することをお勧めします。

少年審判に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間、365日ご予約可能ですので、ご家族が少年事件を起こして逮捕されてしまった、または不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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