【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動

【事例解説】知人をフェンスに突き飛ばして怪我を負わせた傷害事件、早期釈放に重要な弁護活動

傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、学校内で知人のVさんと喧嘩をしていました。
その後も気が済まなかったAさんは、Vさんと会った際にVさんを突き飛ばしました。
突き飛ばされたVさんはフェンスにぶつかり、その際に腕に怪我を負いました。
VさんはAさんが去った後、警察に電話しました。
しばらくして、Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんを傷害罪の疑いで仙台南警察署に逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

Aさんの逮捕容疑である傷害罪は、刑法に定められています。
刑法第204条がその条文で、内容は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
ここでの「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることを意味します。
殴ったり蹴ったりなどの有形的方法によって外傷を負わせることは典型的な傷害はですが、傷害罪における傷害は無形的方法でも成立します。
ノイローゼやPTSDなどの精神疾患を生じさせても傷害です。
病気などを故意に感染させること、睡眠薬などで他人を眠らせることも傷害であり、傷害罪がカバーする範囲は非常に広いです。
参考事件の場合、VさんはAさんに突き飛ばされ怪我をしたため、典型的な傷害罪です。

身体拘束

傷害罪で逮捕されると、捜査機関の下で取調べを受けながら、最長72時間身柄拘束されることになります。
検察が捜査のためにさらに身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は裁判所に勾留請求することになります。
裁判官が勾留請求を認めた場合、原則10日間、延長されれば追加で10日間、身柄拘束が継続されることになります。
逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになるため、勤め先に出勤できずに解雇、学校に事件が発覚して退学などの危険性があるなどの不利益が生じます。
しかし弁護士がいれば、そのような不利益や負担を回避するために検察官や裁判所に対して、意見書を提出して勾留請求しないように働きかけることができます。
勾留の要件を否定できる客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出することで身柄拘束を回避する後押しになります。
意見書は勾留による身柄拘束が決定される前に提出する必要があるため、身柄拘束を回避したい場合は速やかに弁護士に相談することが重要です。

傷害事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は、24時間対応可能です。
傷害罪で逮捕されてしまった、ご家族が傷害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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