【事例解説】役所の職員に暴行を加え公務執行妨害罪、示談ができない場合に考えられる贖罪寄付

【事例解説】役所の職員に暴行を加え公務執行妨害罪、示談ができない場合に考えられる贖罪寄付

公務執行妨害罪と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、とある役所を訪れていました。
Aさんは早急に終わらせたい手続きがありましたが、その役所では手続きができませんでした。
怒ったAさんは、対応していた窓口の職員に文句を言いました。
その際、職員が毅然とした態度で対応し、ヒートアップしたAさんは机を叩く、椅子を蹴るなどしました。
現場を見ていた別の職員が、このままではまずいと思って警察に通報しました。
しばらくして、古川警察署の警察官が駆け付け、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪

公務執行妨害罪刑法に定められた犯罪で、警察官から逃げようとして公務執行妨害罪で捕まる流れは刑事ドラマなどでよくあります。
Aさんも公務執行妨害罪となっていますが、警察官に対して何かをしたわけではありません。
しかし、公務執行妨害罪刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
つまり警察官だけでなく「公務員」を広く対象にしているため、役所に勤めている職員も公務執行妨害罪の適用範囲です。
また、Aさんは職員に対して殴る・蹴るなどの暴力は振るっていませんが、公務執行妨害罪における「暴行」が認められます。
これは公務執行妨害罪における「暴行」が、被害者の身体に対して直接加えられている必要まではないからです。
物に対して「暴行」を加えた場合でも、公務員に対して向けられたと判断できるのであれば「暴行」が認められます。
そのため職員に対して直接暴力を振るっていなくとも、机・椅子への暴力は対応する職員に向けられていると判断できるため、「公務員」へ「暴行」を加えたとしてAさんには公務執行妨害罪が成立しました。

贖罪寄付

被害者がいる事件では、被害者に対する示談交渉が基本的な弁護活動になります。
しかし、被害者が公務員である場合、基本的に示談交渉を持ちかけることはできません。
そのため公務執行妨害罪による事件では、減刑を求める際に別の弁護活動をすることになります。
被害者と示談交渉ができない・被害者がいない事件では、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、公的な組織・団体に寄付をすることで、事件を起こしたことの反省を表すものです。
寄付する金額は事件の内容次第で決まるため、贖罪寄付をするには専門的な知識が必要です。
そして多くの場合、贖罪寄付を受け付けている組織・団体は、弁護士を通した寄付しか受け付けていないことがほとんどです。
贖罪寄付をお考えの際は、まず弁護士に相談し、贖罪寄付などの弁護活動を依頼しましょう。

公務執行妨害罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間・365日受け付けているため、贖罪寄付をお考えの方・ご家族が公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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