傷害罪の少年事件

傷害罪の少年事件

宮城県柴田町の15歳中学生A君は、同じ中学校に通うVさんと喧嘩になり、Vさんに対して殴る蹴る等の暴行をして全治2か月の傷害を負わせる傷害事件を起こしました。 
激怒したVさんの両親が、宮城県柴田町を管轄する宮城県大河原警察署に被害届を出したことから、後日A君は、傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪は、刑法204条に規定されている罪で、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
「傷害」とは、人の生理的機能に障害を生じさせたことを意味します。
たとえば、骨折や切り傷・打撲等の怪我を負わせた場合には、生理的機能への障害が生じたといえます。
なお、判例・通説によると、暴行によって結果的に怪我を負わせてしまったケースでは、他人に怪我を負わせるつもりがなくても傷害罪が成立します。
暴行の意図があれば、傷害の意図(けがをさせるという認識)は不要とされているため、結果的にけがをさせてしまった場合でも傷害罪が成立します。
例えば、怪我をさせるつもりはなかったが殴って骨を折ってしまったというケースでは、骨を折ってやろう(けがをさせてやろう)という意図はありませんが、殴るという暴行については意図的に行っている(=暴行の意図がある)ものといえます。

傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
この法定刑は成人に適用されるものです。
今回のAさんは15歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
逮捕又は捜査対象とされた方が「少年」である場合には、原則的に少年法が適用され成人の刑事事件とは異なる手続きで処分が決まります。
少年事件は、少年の保護・改善のために特別な制度となっている部分も多くあります。

~少年事件の目的と少年の更生~

少年法は、少年の更生を目的とした法律であり、少年法1条には次のようなことが書かれています。
「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う・・・ことを目的とする」
少年法では、非行のある少年に対して、成人のように刑罰ではなく、健全な成長・発達を促す働きかけが必要であるという考え方をとっています。
成人の刑事事件では、行った行為に対する制裁を主たる目的にしていますが、他方、少年事件の目的は、少年が再非行をしないようにするためにはどうすればよいのかという点になります。

そのため、少年事件において、保護処分を決める裁判官がもっとも重視するのは、少年の更生の未来が描けるか、ということになります。
少年の反省が見られ、再非行をする可能性がほとんど考えられないといったような場合には、家庭裁判所から処分をしないという「不処分」という決定を言い渡されることがあります。
このまま放置すれば再非行をするおそれが高いと判断された場合には、「少年院送致」(少年に矯正教育を授ける施設に収容する)という重い処分を受けることになります。

もちろん処分を決めるにあたって事件自体の重大性は考慮されますが、比較的法定刑の軽い罪の事件でも、素行や性格、環境などから、社会内での処遇では更生が望めず再非行の可能性が高いと判断されれば、少年院送致といった厳しい処分が下されることもあります。

少年事件では、少年に反省を促し、今回の問題点はどんなところにあったのか、再び同じような事を繰り返さないためにはどうすればよいのかを、早期の段階から考えることが大切です。
少年の保護者で少年を監督する立場であるご両親も、本人とともに今後どうすることが本人の更生や未来のためになるのかを考えることが大切です。
少年の今後の更生や成長の手助けとなるようにサポートと環境整備をするためのお手伝いをできるのが弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、少年にとって最善の解決となるよう尽力致します。

中学生のお子様が傷害事件を起こしてしまい警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
少年事件に強い弁護士のご相談は0120-631-881にお電話ください。
初回法律相談:無料
宮城県大河原警察署までの初回接見費用:41,600円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら