車道に座り込み居眠りをして道路交通法違反で書類送検 宮城県白石市対応の弁護士
宮城県白石市の国道で、酒に酔って中央分離帯から車道に足を出して座り込み、居眠りをしていた60代男性Aさんを避けるため、大型トラックが急停止し、後続の4台が衝突するなどした物損事故について、宮城県警察白石警察署は、Aさんを道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで仙台地検大河原支部に書類送検した。
(2012年7月13日付の日本経済新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)
今回Aさんは、道路交通法違反(道路における禁止行為)の疑いで書類送検されています。
道路交通法第76条は、信号機や道路標識等に対する禁止行為、妨害物設置等の行為、道路への立ち入り等の行為などを道路における禁止行為として定めています。
そのうち、同法76条第四項では、道路への以下の立ち入り行為を禁止される行為として定めています。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
事例のAさんの酒に酔って中央分離帯から車道に足を出して座り込み、居眠りをしていた行為は、道路交通法第76条第四項二号の「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。」に該当するおそれが高いと思われます。
~書類送検の事件でも弁護士へ相談~
書類送検とは、一般的に,在宅事件の事件関係書類等を検察官のもとに送致する手続きのことを言います。
Aさんは、逮捕されているわけではありませんが、事件送致された検察官により起訴か不起訴の判断をされることになります。
逮捕されていない事件でも起訴されることは十分ありますので、起訴されるかご不安な場合は、刑事事件専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多数の道路交通法違反事件のご依頼をいただいてきました。
宮城県白石市などで道路交通法事件でお困りの場合は、お気軽に無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41120円)