スピード違反で前科になるケースとは

スピード違反で前科になるケースとは

道路交通法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、制限速度が30キロの一般道を、時速70キロの速度を出して走っていました。
そして目的地だったコンビニの駐車場に自動車を止めました。
コンビニから自動車に戻ってくると、パトカーで追いかけてきていた亘理警察署の警察官が立っていました。
速度超過道路交通法だとAさんは説明され、「裁判になるかもしれないから」と言われました。
罰金を支払えばいいと思っていたAさんは警察官にそう言われて怖くなり、法律事務所で弁護士に相談することに決めました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反

速度超過とは、一般的にスピード違反と呼ばれている道路交通法違反であり、その言葉通り道路交通法の規定を破ったことを意味します。
道路交通法違反はある程度軽いものであれば、いわゆる青切符と呼ばれる処理(交通反則通告制度の処理)となります。
青切符の交付であれば、Aさんが思っていた通り反則金の支払いで刑事事件になることはありません。
しかしAさんの場合、30キロを超える速度で速度超過になっています。
一般道の場合、30キロを超える速度超過青切符では済ますことができず、いわゆる赤切符を切られることになります(30キロ未満であれば刑事事件化されません)。
この場合、刑事事件としての手続きが進められることになるため、正式な裁判が開かれる可能性があり、そうでなくとも罰金処分となります。
赤切符となる道路交通法違反は上記の速度超過の他、ひき逃げ救護義務違反報告義務違反)、無免許運転といったものがあげられます。
そのため制限速度を40キロオーバーした速度で運転したAさんは、赤切符が切られる道路交通法違反が成立しました。
Aさんに科せられる法定刑は道路交通法118条1項1号の規定により「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
また、青切符による処理とは違い、赤切符の交付は刑罰であるため前科となります。

贖罪寄付

参考事件のような速度超過道路交通法違反は、被害者がいる事件ではないため、被害者と示談を締結して不起訴や減刑を求めるという手段がとれません。
被害者不在の事件で不起訴や減刑を目指すのであれば、贖罪寄付をすることが弁護活動の候補にあがります。
贖罪寄付とは被害者不在の事件、被害者と示談ができなくなってしまった事件などで考えられる手続きで、事件を起こしてしまったことを反省していると意思表示するために、公的な組織や団体に対して行う寄付です。
この贖罪寄付とは、寄付金の相場が事件の内容次第で変わり、弁護士を通して寄付を行うことが一般的です。
贖罪寄付を受け付けている組織も、弁護士を通して手続きを行うことが多いため、贖罪寄付をするのであれば弁護士に弁護活動を依頼することが不可欠と言えます。
そのため速度超過道路交通法違反の際は、速やかに弁護士に相談することが重要です。

まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料で法律相談をご利用いただけます。
また、弁護士が逮捕されている方のもとに伺う初回接見サービスも実施しております。
どちらのご予約も24時間対応しており、土曜日、日曜日だけでなく祝日もお電話をお待ちしております。
ご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった、または交通事件を起こして弁護士をお探しの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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