私有地での飲酒運転

私有地での飲酒運転

私有地での飲酒運転には道路交通法が適用されないとの記載があるニュースを見つけました。

カメラが捉えた! “罪に問えない飲酒運転” 現役運転手「みんな分かって飲んでいる」 福岡県
Yahoo!ニュース(テレビ西日本提供)

このニュースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

~道路交通法は適用されないが~

このニュース映像では、愛媛県の松山港でトラックの運転手が飲酒運転をしている様子が映し出されています。
場所が私有地内なので道路交通法が適用されず、酒気帯び運転の罪や酒酔い運転の罪などに問われないので、飲酒運転をしている人がいるということです。

たしかに私有地であれば道路交通法が適用されないのが原則です。
しかし、私有地であっても不特定または多数の人が乗り入れる場所では道路交通法が適用される可能性があります。
たとえばショッピングセンターの駐車場などでは道路交通法が適用され、飲酒運転も処罰される可能性があります。

さらに、人身事故を起こした場合には、純粋な私有地であっても、過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪で処罰される可能性があります。
これらの罪は道路交通法ではなく自動車運転死傷行為処罰法という別の法律で定められており、私有地内でも適用されるからです。

実際に貨物船の中で飲酒運転をしたトレーラーの運転手が誘導員をひいて死亡させ、過失運転致死罪に問われている事故もあります。
公道でないため道路交通法が適用できず…飲酒運転事故で息子を亡くした両親が訴える法整備の必要性
FNN PRIME(テレビ西日本)

このような事故を起こした場合の罰則はどれくらい深く酔っていたかにもよりますが、正常な運転が困難なほど深く酔った状態で運転して人を負傷させると15年以下の懲役に、死亡させると1年以上の有期懲役(上限は20年)となる可能性があります。

(参考)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

~飲酒運転してしまったら~

私有地でも公道でも飲酒運転は絶対にいけません。

しかし、飲酒運転に限らず、普段は犯罪に縁がない人でも犯罪に当たる行為をしてしまう可能性があるのが交通事故です。
あなたやご家族が何らかの交通事故を起こし、警察に逮捕された、取調べを受けているといった場合には、分からないことが多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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