仙台市太白区の少年の集団暴走行為 接見等禁止決定に対処する弁護士
仙台市太白区に住むアルバイターのA君(18歳)は、友人、後輩ら数人と集団暴走行為(共同危険行為)を行ったとして宮城県警察仙台南警察署に逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたA君の両親は、A君の面会へ行きましたが、A君に会うことはできませんでした。
当直の警察官からは「明後日なら面会できるかもしれない」と聞き、2日後、面会の方法を聞こうと宮城県警察仙台南警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には勾留決定の際に接見等禁止決定が出されているので家族でも面会(接見)できません。」と言われてしまい、いまだA君には会えていません。
(フィクションです)
~面会できない?接見等禁止決定とは~
勾留決定後は通常であれば、ご家族など一般の方の面会が可能になります。
しかし、接見等禁止決定(面会、書類や手紙の受け渡しなどを禁止する処分)がなされた場合、たとえ両親などご家族であっても面会できないことがあります。
少年事件では共犯事件の割合が高く、事例のような集団暴走行為(共同危険行為)などの共犯事件の場合は、面会や手紙の受け渡しによって証拠隠滅が指示されるおそれがあると判断されてしまいやすいため、接見等禁止決定がなされるケースが多いです。
接見等禁止決定が出ている場合、ご両親でさえ面会や手紙のやり取りができなくなりますが、弁護士であれば面会(接見)することができます。
ご両親の代わりに弁護士が接見をおこなって、体調を尋ねたり、ご伝言をお伝えすることができます。
接見等禁止決定がなされている場合、依頼を受けた弁護士は接見等禁止を解くための活動をおこないます。
少年事件では、両親やご家族などとの面会が少年の大きな心の支えとなるためです。
接見等禁止決定に対する活動としては、接見等禁止決定に対して裁判所に準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を申し立てる活動や、接見等禁止の解除を目指した活動を行うことになります。
もちろん、少年の身体拘束の解放に向けた活動や、両親・学校との関係、就業先の開拓等の少年をとりまく外部環境、少年の内部環境の調整の活動も行うこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,接見等禁止決定がなされている場合は特に頻繁に接見を行い、ご両親などのご依頼者様にきめ細やかに報告・対応いたします。
集団暴走行為(共同危険行為)で宮城県警察仙台南警察署にお子様が逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)。