仙台市泉区の刑事事件で逮捕 痴漢で成立する犯罪を弁護士が解説
Aは、仙台市泉区内を走行する電車の中で、女性Vに対して痴漢をした疑いで、駅員室に連れていかれ、宮城県警察泉警察署に逮捕された。
Aは、Aの家族の依頼で初回接見にやってきた刑事事件専門弁護士にどんな犯罪にあたるのか相談した。
(フィクションです。)
~痴漢行為を規制する法的根拠~
痴漢は、その犯行態様によって、都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反となるか刑法犯の強制わいせつ罪に当たるかが区別されます。
強制わいせつ罪とは、相手方の犯行を著しく困難にする程度の暴行脅迫をもって、わいせつな行為(被害者の性的羞恥心を害する行為)をする犯罪です。
強制わいせつ罪には、迷惑行為防止条例違反より重い「6月以上10年以下の懲役」という法定刑が規定されています。
痴漢で強制わいせつ罪が問題となるケースとしては「下着の下にまで手を入れる行為」であり、着衣の外から触れる行為は迷惑行為防止条例違反になることが多いです。
ただし、身体に直接触った場合であっても,足を触っただけであれば迷惑行為防止条例違反に止まる場合もあれば,衣服の上から触った場合であっても,それが執拗に行われた場合には,強制わいせつ罪になりえます。
強制わいせつ罪か迷惑行為防止条例違反のいずれになるかは、身体の場所,衣服の内外,行為の長短といった基準を総合考慮して区別されています。
宮城県の条例では、痴漢について「迷惑行為防止条例第3条の2」に規定があります。
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
と定められており、法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪では,刑の重さを始めとした違いが出てくるため,罪名に応じた弁護活動が必要になります。
仙台市泉区の痴漢事件で弁護士に依頼したいとお考えの方は、痴漢事件の経験豊富な刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください。
(宮城県警察泉警察署までの初回接見費用:34,800円)