仙台市青葉区の逮捕罪で勾留 初回接見を刑事事件に強い弁護士に依頼
21歳男性Aさんは、同じ職場の後輩Vさんに対し、仕事を怠けていたことの見せしめとして、Vさんの手足をロープと粘着テープで縛った上、約20分間室内の木柱に縛りつけていました。
後日Vさんが宮城県警察仙台北警察署に被害届を出したことから、Aさんは宮城県警察仙台北警察署に逮捕罪の容疑で逮捕され、後に勾留されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさん逮捕の連絡を警察から受けて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~逮捕罪~
事例でAさんに容疑がかけられている逮捕罪は、不法に人を逮捕する行為を内容とする罪で、法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
逮捕罪について定めている刑法第220条は,「不法に人を逮捕し,又は監禁した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定し,同じ条文で逮捕罪と監禁罪について定めています。
逮捕罪の逮捕とは、人に暴行などの直接的な強制作用を加えて、場所的移動の自由を奪うことを言います。
逮捕罪の具体的な例は、ロープや粘着テープで手足を縛るなどするという場合が挙げられます。
しかし、両腕を縛っても、場所的移動の自由が侵害されていない場合には、逮捕罪は成立しません。
(その場合、暴行罪などが成立することは考えられます。)
逮捕罪と監禁罪は、どちらも人の行動の自由を侵害する犯罪ですから、逮捕罪や監禁罪が成立するためには,行動の自由を侵害したといい得るほどの時間の継続が必要です。
また、刑法220条に書かれている通り、そして、逮捕罪と監禁罪の成立には不法であること(=正当な理由がないこと)が必要です。
刑事訴訟法上の逮捕・勾留は法令による行為として適法な行為(=正当な理由がある行為)となりますし、酷く酒に酔っている等により他人に危害を加えるおそれがある場合に、やむをえずその身体を縛ったり部屋に閉じ込めたりする行為も、刑法の正当防衛などとして、正当な理由がある行為となります。
~初回接見とは~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスは、孤独で過酷な状況下にある逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が面会に行き、取調べ対応や事件の見通しについて法的なアドバイスを提供することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所であり、数多くの初回接見依頼を承ってきました。
逮捕罪でご家族が身柄拘束されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察仙台北警察署への初回接見費用:34,600円)