詐欺で逮捕
宮城県七ヶ宿町に住むAさん。
遊ぶ金欲しさから、知り合いのVさんに対し、
「母親が入院して治療費が必要なんだ…悪いが少し貸してくれないか」
などと言って50万円を借り、ギャンブルなどに使ってしまいました。
その後、Vさんから、母親の病状やお金が返せるかどうか聞かれても適当にはぐらかしていたAさんでしたが、そのうち治療費が必要というのはウソだったことがバレてしまいました。
Aさんは、被害届の提出を受けた白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
理由を偽ってお金を借り、費消してしまったAさん。
当然ながら詐欺罪が成立してしまいます。
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
遊びに使うとわかっていれば、Vさんはお金を貸さなかったでしょう。
母の治療費に使うなどと「人を欺いて」、現金30万円という「財物を交付させた者」として、Aさんは詐欺罪に問われることになります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば不起訴処分、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。