【事例解説】借りたレンタカーを返さずに使い続けた横領事件、不起訴処分の獲得に重要な示談交渉
横領の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる無職のAさんは、レンタカーを1ヵ月の期間で契約していました。
しかしAさんは、返却期限が過ぎても返却せず、プライベートで乗り回していました。
返却期限を過ぎても車が返却されないため、レンタカー会社はAさんに連絡しましたが、繋がりませんでした。
怪しいと思ったレンタカー会社は、警察に被害届を提出しました。
その後、警察の捜査によって、白石市内で車中泊をしているAさんが発見されました。
そして白石警察署は、横領罪の容疑でAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

横領の罪
刑法第252条第1項は横領罪を「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
刑法に横領の罪は、横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪と複数種類があり、刑法第252条の横領罪は他の横領の罪との呼び分けで、単純横領罪と呼ばれることもあります。
ここでの「占有」は、財物に対する事実上の支配と管理を意味しています。
実際に他人の物を預っているだけではなく、法律上の支配(財産の処分権限や登記済み不動産など物理的でないもの)も含まれています。
この自己の占有する他人の物とは他人から預った物であり、この他人の物を自分の物のように扱うことが横領となります。
横領事件と聞くと会社の資金を着服するイメージがあると思いますが、現金以外でも借りた物を返さない行為は横領となります。
また、勤めた会社の資金をその立場を利用して着服する行為には、業務用横領罪が適用されます。
レンタカーは、レンタカー会社と借主が契約を交わし、委託信頼関係に基づいて預っている物です。
そのレンタカーを契約期間が過ぎても使い続ける行為は横領になるため、Aさんには横領罪が成立します。
正式裁判の回避
横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」となっており、罰金刑が定められていません。
そのため起訴された場合、正式裁判が開かれることになってしまいます。
裁判を避けるには不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士を代理人として立てた示談交渉が重要です。
弁護士がいればよりスムーズに被害者との示談交渉が進めることができ、示談が成立すれば不起訴処分を獲得しやすくなります。
示談が成立しても必ず不起訴処分になるとは限りませんが、弁護士がいれば専門的なアドバイスを受けたうえで裁判に臨むことができます。
横領事件で逮捕されてしまった場合は、まず弁護士に相談しましょう。
まずは弁護士に相談しましょう
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当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
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