宮城県大和町の住居侵入事件で逮捕 身柄解放に尽力する刑事専門弁護士
60代男性のAさんは、金品を盗む目的で住宅敷地内に入り込んだところ、近所の人に見つかり、警察に通報されました。
駆けつけた宮城県警大和警察署の警察官に、Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~住居や建造物への侵入~
他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は、「住居侵入罪」に問われます。
違反した場合、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることとなり、未遂の場合も同様に処罰されます。
ここで指す「住居」というのは、建物そのものだけではなく、その付属地も含まれます。
具体的には、家の庭やマンションやアパートなどの共有スペースに無断で入った場合も、住居侵入罪に問われてしまいます。
住居侵入罪の大きな特徴として、今回の上記事例のAさんのように、金品を盗む窃盗目的での侵入、盗撮・のぞきなどといった性犯罪目的での侵入のように、他の犯罪目的の手段として住居侵入罪が行われることが多いことも特徴です。
住居侵入罪の容疑をかけられた方は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのため、もしご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時は、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを検察官や裁判所に対して主張する身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、住居侵入罪などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方、身柄解放をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(宮城県警察大和警察署への初見接見費用:171,160円)