宮城県山元町の飲酒後仮眠をしてから車を運転して飲酒運転 逮捕に強い弁護士
50代会社員Aさんは、宮城県亘理町の飲食店で飲酒した後、自身の自動車内で数時間の仮眠をとりました。
そろそろアルコールが抜けただろうと思い、自動車を運転して同町内の自宅へ帰宅しようとしていたところ、宮城県警察亘理警察署の交通検問で飲酒検知されて、呼気からアルコールが検出されたため、飲酒運転(酒気帯び運転)で逮捕されました。
(フィクションです。)
~飲酒後仮眠をして車を運転しても飲酒運転になる?~
お酒を飲んでアルコールが体内に残った状態で車等の乗物を運転すると、飲酒運転になります。
飲酒運転は、飲酒運転によって事故を起こしたか否かにかかわらず、道路交通法で禁じられています。
刑事罰が科せられるのは
・酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコール濃度)
・酒酔い運転(基準値はなく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)
の2種類です。
法定刑は、
・酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・酒酔い運転・・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
です。
なお,刑事手続とは別に行政上の責任も問われます。
事例のAさんのように、仮眠や睡眠などで一度体を休めた後に運転したとしても、体内にまだアルコールが残っている状態で車等の乗物を運転すれば、飲酒運転となってしまいます。
飲酒をして眠っている間は、起きている間に比べて、アルコールが分解されて体から抜けるまでに約二倍の時間がかかる事が分かっています(個人差あり。)
加えて、人間は体の状態に慣れてしまうため、アルコールが体に回った状態に慣れてしまって体からアルコールが抜けていなくても、「酔いが醒めてきた」、「アルコールが抜けた」、と勘違いしてしまう傾向にあります。
体内にアルコールが残っているかどうかは飲酒検知によって明らかにされるものであり、本人の体の感覚で決まるものではありません。
飲酒運転が発覚すれば事例のAさんのように逮捕されるケースもあります。
容疑を否認している場合は逮捕ののちに勾留されることもあります。
もし飲酒運転で検挙された、ご家族が逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察亘理警察署への初回接見費用:41,500円)