宮城県名取市の業務上横領罪で解雇 告訴すると告げられたら弁護士へ無料法律相談
宮城県名取市にある会社で経理を担当していたAさんは、3年前から会社の経費を横領しておりその額は合計400万円に及びます。
Aさんは、会社の調査で横領がばれて解雇通告されるとともに、「返金しなければ業務上横領罪で告訴する。」と告げられました。
(フィクションです。)
~業務上横領罪~
業務上横領罪とは、業務上で自己の占有する他人の物を横領することです。
会社から金銭の管理をまかされている経理担当者が預かっている金銭を着服する場合などに業務上横領罪が成立します。
単純横領罪(刑法第252条:ただ単に自己の占有する他人の物を横領する罪)の罰則規定が「5年以下の懲役」であるのに比べて、業務上横領罪は「10年以下の懲役」と厳しい罰則規定が定められています。
単純横領罪よりも厳しい罰則規定が設けられている理由は、業務関係に基づく占有物についての横領行為である業務上横領罪は、単純横領罪に比べて、通常、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いと考えられているためです。
業務上横領罪は、罰金刑が定められていないため、起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
事件化を阻止する、起訴を回避するには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
業務上横領罪は、勤務先が警察等の捜査機関に告訴する事によって刑事事件化するケースがほとんどです。
上記の事例では、被害にあった会社は、Aさんに返金を求めており、返金されなければ業務上横領罪で告訴するとAさんに告げています。
このようなケースの場合、示談を締結して被害弁償ができれば、会社に告訴を思いとどまってもらって刑事事件化を阻止することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領罪で告訴すると告げられた方からの法律相談を初回無料でお受けしています。
業務上横領罪で無料で法律相談できる弁護士をお探しの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38400円)